1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
○裁判所法案
○裁判所法施行法案
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昭和二十二年三月二十二日(土曜日)
午前十一時十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=0
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001・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) それでは是より委員會を開きます、前會に引續きまして、裁判所法案に付て尚御質疑がございますれば御願ひ致します、霜山委員の御質問に付て政府委員から御答がございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=1
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002・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 一昨日霜山委員から現在大審院に繋屬して居る事件の調に付ての御質疑があつたのでありますが、調べました處、本年二月末現在に於きまして、民事事件は通常訴訟の上告事件が二百二十六件、人事訴訟の上告事件が十六件、選擧に關する訴訟が三件、抗告事件が二十三件、再審事件が八件、合計民事事件は二百七十六件であります、それから刑事事件は上告事件と致しまして、大審院判決に對するもので、刑法犯に該當するものが十四件、特別法違反の事件が二件、第二審判決に對するもの、刑法犯事件が七百六十七件、特別法違反事件が二百八件、それから非常上告事件が一件、合計刑事事件は九百九十二件となつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=2
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003・霜山精一
○霜山精一君 最高裁判所が出來まして、新たに上告をやることになりますが、此の前の大審院の是だけの事件が其の儘最高裁判所に移つて來ると云ふことになると、初めからどうも相當前から溜つて來る事件を處理しなければならぬと云ふことになつて、非常に負擔が重くなるのぢやないかと思ふのですが、此の點に對して、何か特別な御考は御ありでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=3
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004・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 其の點に付きましては、裁判所法施行第二條に規定を設けて居ります、之に依りますと、裁判所構成法に依る裁判所に於て受理した事件のことを決めて居りますが、是は政令の定むる所に依つてと云ふ風になつて居ります、併しながら此の政令の腹案と致しましては、現在の大審院に繋屬して居る民事刑事の事件は、總て原則として東京高等裁判所に當然繋屬したものと看做すと云ふ考で居ります、從つて東京高等裁判所で、其の事件の處理を致すことに考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=4
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005・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) ちよつと速記を止めて下さい
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=5
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006・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 速記を始めて……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=6
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007・霜山精一
○霜山精一君 今大審院にある上告を東京控訴院に移すと云ふことは大體の方針としては結構なことと考へて居ります、東京の高等裁判所にやらせることは結構と思ひますが、東京高等裁判所と云ふものは元來此の法律に依りまして簡易裁判所の上告をやる權限しかないのですから 從來の地方裁判所から大審院に來た上告に付て、東京高等裁判所に上告の權限を持つと云ふことは何か規定が要るぢやないかと思ふのですが、其の點はどうでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=7
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008・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) それは裁判所法施行法で、是は政令に讓ることになつて居ります、施行法で政令に委任して居りますから、法律の根據が之に依つて出來るかと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=8
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009・牧野英一
○牧野英一君 今の御話ですが、二條で動く譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=9
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010・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 左樣であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=10
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011・牧野英一
○牧野英一君 最高裁判所で受理したと云ふだけで、其の最高裁判所が最終審として權限を持つて居ると云ふことで二條に現れて居るのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=11
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012・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 東京高等裁判所が將來やつた判決が最高裁判所の判決と云ふ風に看做して、判例變更等も、最高裁判所の先になした判例の變更は大法廷でやらなければならないと云ふ規定の適用等が總て受けることになる積りであります、尚東京高等裁判所が大審院に繋屬した事件を引繼ぎまして、上告審として判決した場合でも、それに對して憲法違憲の問題が問題になつて居る場合には、更に最高裁判所に特別上告が出來る途も考へて居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=12
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013・吉田久
○吉田久君 私は今日初めて當委員會に出席致しますので、或は前に御質問が出たかも知れませぬが、二點に付て御伺ひ致したいと思ひます、それは最高裁判所の職員及び下級裁判所の職員の監督權に付てであります、此の監督權の範圍と云ふものはどう云ふ風な工合になつて行くものであるかと云ふことであります、從來は裁判所の職員に對する監督權は司法大臣が掌握して居つたのでありますが、本案に依つて裁判所の職員に對する監督權は先づ全面的に最高裁判所に委ねられたと云ふことに相成つたのであります、そこで監督權の範圍でありますが、此の裁判所の職員、判事を初め、其の他の職員の任免に付きましては憲法に規定もありますし、最高裁判所の長官の任命權は天皇に屬する、長官以外の最高裁判所の判事の任命は最高裁判所の長官の指名に基いて内閣が之を任命すると云ふ風に、先づ最高裁判所の職員の任命に付ては憲法の上で左樣に規定されて居るのであります、任命のことに付ては議論もあるやうでありますが、衆議院では最高裁判所長官が指名した其の判事の任命に付て内閣に拒否權があるかどうかと云ふやうなことが問題になつたやうであります、當局の御答辯では拒否權があると云ふ風に御答辯なさつたと云ふことであります、是も多少問題になるかと思ふのであります、其の點は姑く措きまして、兎に角任命は姑く措きまして、轉所、それから昇給させること等の權限、是は監督權の範圍に屬するのであるかどうかと云ふことが、此の本案でははつきり致して居りませぬ、更に此の施行條例は私も實は能く見て居りませぬので、或は其處に出て居るのかも知れませぬが、出て居るとすれば宜しうございます、先づ私は監督權の範圍に付て今此の轉所、轉勤をさせる、それから昇給することが監督權の範圍に屬するかどうかと云ふことを一つ御伺ひ致したいのです、先づ之に付て……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=13
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014・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 御指摘のやうに最高裁判所が下級裁判所の職員に關する監督權を持つことに相成つた譯でありまして、此の點は憲法の第七十七條に、最高裁判所が總て裁判所の内部規律及び司法事務處理に關する規則制定權並に、從つて當然に其の執行權を持つと云ふ風に考へます關係から、總て最高裁判所が下級裁判所職員に對する監督權を持つと云ふことに相成る譯であります、而して監督權の範圍に付きましては御尋の所謂轉所竝に昇給に關する事柄に付きましては、是は裁判所法の四十七條で、補職は、「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。」と云ふことになつて居りまして、補職は全部最高裁判所がやることになつて居りまするが故に、所謂轉所の點に付ての事柄は總て最高裁判所がやる譯であります、唯現行法と同樣でありますが、意思に反しては轉所せしめられることがないと云ふ保障に付きましては、現行と同樣な規定を第四十八條に設けてあります、其の點の保障はありまするが、總て轉所に關する事柄は最高裁判所の監督權として之を行ふことになつて居ります、又昇給の點に付きましては、是は「裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律案」と云ふのを今議會に、今衆議院の委員會に繋つて居りまするが、軈てこちらに御審議を願ふことに相成らうかと思ひますが、其の法律案の四條で、最高裁判所は此の報酬の等級を決めると云ふことになつて居り、又五條で、「下級裁判所の各裁判官の受ける報酬は、最高裁判所がこれを定める。」と云ふことになつて居ります、それに依りましても、此の昇給等の點に付きましても、最高裁判所が監督權の發動として之を主宰すると云ふことになる譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=14
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015・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 吉田委員にちよつと申上げますが、實は本會議の方で、定足數が足りないさうでありますが、十一時四十五分にちよつと出て來て貰ひたいと云ふことを言つて居ります、今の御質問が若しも簡單でございましたら今願ひますが、さもなければ別に御質疑を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=15
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016・吉田久
○吉田久君 何時ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=16
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017・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 十一時四十五分です発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=17
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018・吉田久
○吉田久君 いや、さう長く掛りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=18
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019・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) それぢやどうぞ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=19
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020・吉田久
○吉田久君 もう一遍伺ひます、それは裁判所の經費の豫算でありますが、是は本案の八十三條で、「裁判所の經費は、獨立して、國の豫算にこれを計上しなければならない。」「前項の經費中には、豫備金を設けることを要する。」と規定されて居ります、裁判所の經費豫算が、獨立の會計として國の豫算に計上されると云ふことが明かになつたのであります、唯其の豫算を拵へるのに付きまして、どう云ふ風な方法で裁判所の豫算と云ふものが組立てられ、又それが國の豫算の一部に計上されることになるかと云ふ、實際の運用と云ひますか、計上の方の關係ですね、之を一つ御伺ひ致したい、それから裁判所の經費豫算が豫算の上で確定せられましたならば、其の運用は最高裁判所に全く委ねられるのである、斯樣に考へて居りますが、其の點は如何なものでありませうか、是も一つ御伺して置きたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=20
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021・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 八十三條は、裁判所の豫算は、一般の司法省の豫算と云ふ行政機關の豫算とは獨立して、豫算面に計上すると云ふだけの趣旨でありまして、豫算の編成等に付きましては、今議會に御審議を願つて居ります財政法案に規定を設けて居りまして、其の第十七條に於きましては、最高裁判所長官が毎會計年度其の所掌に係かる歳入の見積、歳出の見積の書類を作製して、之を内閣に送付することになつて居りまして、内閣はそれに對して豫算を編成する譯でありますが、若し其の際に裁判所等から、勿論是は裁判所だけではありませぬ、衆議院、參議院、所謂國會、それから裁判所と、それから會計檢査院の豫算總て同じ取扱になつて居りますが、今假に裁判所の例を取つて見ますと、裁判所からの歳出見積に付て若し内閣で之を査定に依つて減額したやうな場合に於きましては、其の裁判所からの送付に係かる見積、歳出見積に付て其の詳細を歳入、歳出豫算に附記することになつて居りまして、附記して國會に提出すると云ふことになつて居ります、即ち最高裁判所の方で大體の豫算の案を作つて内閣に直接出しまして、内閣で之を査定して、若し減額すると云ふ風な場合には其の事柄を附記して、裁判所から送付に係つて居る歳出見積の事柄を詳細に豫算に附記すると云ふことになつて、從つて國會に於てそれ等の點に付て總て審査されると云ふことになる譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=21
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022・吉田久
○吉田久君 出來ました裁判所の豫算の運用でございますね、豫算の運用が最高裁判所に委ねられるのかどうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=22
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023・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) それは最高裁判所の執行に委ねられると考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=23
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024・吉田久
○吉田久君 さう致しますと先程御説明のありました最高裁判所で組立てて、内閣へ提出した其の案が削減せられた場合には、其の事が豫算に附記せられて議會に提出せられる、そこで議會の審議に依つてこれを復活するのが相當かどうかと云ふことが決ると云ふことになると云ふことでございますが、これに付てそれを矢張り最高裁判所としては、兎に角必要なものを計上して出した、内閣と所見を異にして削減せられたのでありまするから、どうしても復活を希望するだらうと思ふ、其の時には矢張り議會に説明して復活が出來るやうに、最高裁判所の適當な職員を政府委員として議會に出すと云ふやうな方法が講ぜられますか、それとも矢張りさう云ふ風なことは、矢張り内閣、殊に司法大臣に御任せして、然るべくやつて貰ふ、詰り司法大臣を通じて復活をやつて貰ふと云ふやうなことになるのか、其の點は一體實際上の内容はどう云ふことになりまするか、私としては復活を希望すると云ふ建前からして、矢張り議會に高等裁判所の職員が出て、豫算の相當である、最高裁判所の見積つた豫算が相當である、復活が相當であると云ふ理由を説明して、さうして此の議會の協贊を得させるのが相當ではないかと斯樣に考へて居るのであります、此の點は如何なものでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=24
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025・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 若し内閣の査定に於きまして、裁判所から送つて參ります歳出見積に付て、減額をして議會の審議に送ると云ふ場合には、國會に於きまして、其の歳出額を更に修正して、原案通りに戻す場合を豫想して、其の場合に於ける必要な財源に付ても豫め明記して置かなければならないと云ふことになつて居ります、財政法案の十九條に於きましては、從つて復活と云ふ風なことも當然豫想される譯であります、さうして復活の場合に内閣の一員として司法大臣等は勿論それに付て説明等を致すことと考へますが、最高裁判所の長官なり、或は職員が當然此の兩議院に出て政府委員として説明等に當るかどうかと云ふことは、或は政府委員にはならないので、寧ろ此の憲法の六十二條等に依つて證人として兩議院に出頭して色々説明することに致すことが、三權分立のあれから言ひまして適當ではないか、勿論憲法六十二條に依つて證人等として出頭して説明すると云ふことが適當です、事實矢張り司法大臣であるとか、司法省の役人が政府委員として説明に當ると云ふ風になるのではなからうかと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=25
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026・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) それではちよつと今向ふから五分早くなつたと言つて來ましたから何でございますが、是で休憩致します、午後一時から開きます
午前十一時三十八分休憩
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午後一時二十分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=26
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027・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 是から會議を開きます、裁判所法案に付て御質問がございましたらどうぞ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=27
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028・奧田剛郎
○男爵奧田剛郎君 私が聽き洩したのであらうと思ひますが、簡易裁判所と云ふものは二つの警察に凡そ一つの割合で全國に出來ると云ふことでありましたが、總數はどれ位になりますのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=28
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029・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 正確に確定は致して居りませぬが、全國で六百四五十になる豫定であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=29
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030・奧田剛郎
○男爵奧田剛郎君 それから既に質問がありましたが、少しちよつと分りにくかつたので改めて御尋ね致しますが、それは簡易裁判所の管轄區域と區檢察廳の箇轄區域でありますが、簡易裁判所が六百四、五十出來る、現行法では區裁判所に對して同數の檢事局と云ふものがあります、そこで將來簡易裁判所が六百四、五十出來た場合に、檢察廳なるものも矢張りそれだけの數が出來るものでありませうか、檢察廳法案を見ると區檢察廳と云ふのがある、是は檢察廳は簡易裁判所のやうに親しみと云ふものに縁遠い方でありますから、唯名前だけが、區と云ふ風に付けられたのでありますか、それとも幾つかの簡易裁判所に對して從來の區の檢事局と云ふのを區檢察廳として幾つかの簡易裁判所に對應するのであるか、どうであるか、その關係をちよつと承りたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=30
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031・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 簡易裁判所の管轄等に付きましては、何れ御審議を願ひます下級裁判所の設置及び管轄に關する法律案で其の點の御審議を御願ひすることにして居りますが、應急的措置と致しまして、政令で其の管轄區域を讓つて居る譯であります、簡易裁判所に對應致しまする檢察廳は、區檢察廳と云ふものが各簡易裁判所にそれぞれ對應して置くことになつて居りまして、御話のやうに一簡易裁判所に對して一區檢察廳を設ける豫定になつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=31
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032・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 他に御質問はございませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=32
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033・毛利元良
○男爵毛利元良君 講和會議が締結される迄中國人、朝鮮人に對する裁判と云ふことはどう云ふ風な御取扱になりますでせうか、御伺ひ致したい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=33
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034・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 朝鮮人に付きましては裁判管轄の關係に於ては、内地人と同樣に取扱つて宜いと考へて居ります、尚又中國人に付きましては、民事及び刑事に付ての種々例外を設けて居る譯でありまして、民事裁判の關係に付きましては一應日本の民事裁判に服することになつて居りますが、唯事件に依りましては、聯合軍最高司令官の方からさう云ふ訴訟に付て中止、或は其の他の措置を命ぜられ得ることになつて居り、又判決に付きましても、最高司令部の方で再審査をする、場合に依つては其の判決を取消すと云ふ風なことも爲し得るやうに民事訴訟の關係に於ては中國人に對してはさう云ふ風になつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=34
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035・毛利元良
○男爵毛利元良君 朝鮮人の方は日本の裁判で取扱ふと云ふことは分りましたのですが、中國人は聯合國人でありまして、さう云ふ關係で矢張り日本の裁判で扱つて、尚問題に依つては軍事裁判の方で扱はれる、さう云ふ風に承知して宜しうございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=35
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036・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 中國人は所謂聯合國人と云ふことになります關係上、刑事事件に付ては日本の裁判管轄に服しないことになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=36
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037・作間耕逸
○作間耕逸君 判事の任用に付きまして、最高裁判所の判事は諮問委員會が此の法律に依つて設けられることになりますが、簡易裁判所の判事に付ては簡易裁判所判事選考委員會が設けられることになつて居りますが、下級裁判所の中高等裁判所及び地方裁判所判事に任命された場合には、さう云ふやうな委員會の制度、諮問又は選考に關する委員會の制度は、此の法律に依つては認められて居ないやうに感ぜられますが、是は同樣此の法律に依つて正式の委員會が設けられて、それに對して諮問はそれに於て選考するのだと云ふことならば結構であります、若しさうでないとすると、此の際はまあ憲法施行迄、即ち最高裁判所が出來る迄は、只今申上げるそれぞれの下級裁判所に於て、同樣の委員會を、此の法制以外、事實上御設けになつてはどうかと考へるのです、さうしますと云ふと、任官の希望の者も祕密の運動を致さぬで宜しいし、又當局の方も祕密の運動に依つて動かされると云ふ迷惑は少いので、委員會に諮つた所が、どうもむづかしかつたと言へば、本人も諦めまするし、運動せられた當局も斷り易い、それから反對に、それが宜かつたと云ふことに付きましては、さう云ふ場合には、委員會が其の資格を保障することにもなつて、大變本人も心強くなりませうし、採用される裁判所に於ても確信を得られることになるであらうと考へられまするが、委員會制度は此の法制で高等裁判所及び地方裁判所に於ても認められて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=37
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038・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 法律の明文の上からでは最高裁判所の裁判官の場合と、簡易裁判所の特別任用の場合に付て諮問委員會其の他選考委員會と云ふものを設けて居りまして、それ以外の高等裁判所以下の下級裁判所の裁判官の任命に付ては、此の裁判所法では特別にさう云ふ委員會を設けることを法律上は規定して居りませぬ、併しながら恐らく此の最高裁判所の定むるルールで以て、下級裁判所のリストに指名する、其の指名すべき人に付てルールで委員會等を設けてそれに諮問すると云ふ風なことに恐らくなるのではなからうかと云ふ風に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=38
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039・作間耕逸
○作間耕逸君 それであれば誠に結構だと思ひます、唯其の委員會を事實上、或は又最高裁判所のルールに於て御認になつて作らるると云ふやうな場合には申上ぐる迄もありませぬが、裁判所當局、司法當局竝に在野法曹、辯護士中から代表的な者をこれに交へて、朝野官民合體の委員會になされた方が一層適切であらうと考へます、是はまあ希望として申上げて置きます、それから其の次は此の法律の第十一條に依つて裁判官が判決書に意見を表示すると云ふことになつて居りますが、是はどの程度に於て表示せらるるのであるか、此の規定の成文から見ますれば、裁判所の原本に各判事が一々自分の意見を記して、署名することになるだらうと思ひますが、是は恐らくは結論、斷案、自分の持つて居る意見の終結だけを要領良く表示することになるだらうと思ひまするが、それに付ても矢張りルール等に於て凡そ其の範圍とか、限界とか、方法とか、程度に付て決められることになるのでありませうか、それから又原本に、さうなれば、無論謄本或は正本等を各各受けるには、一一其の裁判官の意見が記載されたものを各各受けることになるであらうと思ひまするけれども、念の爲に承つて置きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=39
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040・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 此の十一條は要するに、現在では合議制に依つて多數決、過半數の決定になつたものだけを裁判書に記載するので、少數意見がどう云ふものであつたかと云ふことが不明であるのであります、今度は少數意見、所謂判決の結論と違つた少數意見も裁判書に表示すると云ふことにして、各裁判官の意見が公に分るやうに致しまして、而も其の結果、國民審査等に依る各裁判官に對する認識の資料に致したいと云ふ風に考へて此の規定を設けた譯でありまして、どの程度に詳しく意見を表示するかと云ふことは、恐らく將來の慣例等に依つて決つて參ると思ひますが、外國の例では相當詳しい意見を表示して居るやうでありますが、是は恐らく將來の慣例等に依つて自ら決つて參ると思ひます、尚御説のやうに裁判書の謄本等に於きましても、勿論各裁判官の意見が當然それに載るものと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=40
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041・作間耕逸
○作間耕逸君 第十一條には「各裁判官の意見を表示しなければならない。」書くとある、さうすると判決になつた其の意見を表示した人も其の旨を記載するやうに考へられます、今の御説明に依ると、唯反對の意見を持つた少數の意見を持して居つた其の判事だけが意見を表示すれば、後は贊成だから別に各各表示するに及ばない、從つて反對意見のない判決に付ては少しも各裁判官の意見と云ふものは判決の上に現れない、判決自體が即ち其の表現である、個人の意見としては少しも現れない、斯う云ふことになると承知して宜いのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=41
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042・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 恐らく、例へば甲なら甲の意見に贊成すると云ふ風な同意見の者は、さう云つたやうな方式で各裁判所の裁判官の意見が表示せられるのではないかと思ひます、併し其の理由附け等に於て、結論は同じでも、理由附け等に依つて違ふ場合は各各各裁判官が意見を表示することになるだらうと思ひますが、全部贊成の場合には、甲が贊成すると云ふ程度のものではなからうかと想像して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=42
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043・作間耕逸
○作間耕逸君 同じ裁判所の事務に從事する官吏であつて、一方には裁判の行政に關係するからと云ふので、裁判所事務官、一方は單に訴訟事務、法廷に於ける事務に從事するからと云ふので裁判所書記、斯う云ふやうに名稱は分れて居りますが、是は民刑の訴訟法等には裁判所書記と云ふ名稱は使はれて居るのですから、恐らくは此の傳統に慣つて新しい法制に於ても法廷訴訟事務に從事する者は裁判所書記、行政事務に從事する者は裁判所事務官、斯う云ふやうに名稱を區別されたものと思います、處が私共の手許に、是は皆さんでもさうでせうけれども、書記の連中から苦情を言つて來て居る、同じ司法の仕事に從事して、同じ資格である、謂はばどちらも三級官又は二級官である、然るに一方に於ては單に司法裁判所の内部の事務に携るの故を以て裁判所事務官と稱せられる、自分等は法廷に出て訴訟事務に携はる故を以て裁判所書記と稱せられるのは甚だ心外である、裁判の事務の本筋から言へば、自分等の方の仕事が重いのである、斯う云ふ苦情なんです、成る程此の頃は御承知の通り、巡査部長は三級官、元の判任官、あれでも地方事務官と云ふ資格を持つて居るのです、ですから地方事務官と云ふ名刺を貰つても警察の巡査部長、本質は巡査ですが、さう云ふ名刺を呉れる、此の頃は大分慣れましたから別に驚きもしませぬが、以前慣れない時は隨分驚いたものです、以前の考から言へば、事務官と言へば今日の二級以上、元の高等官、奏任官と云ふ先入的の頭であつたのですから……、處が今日此のやうな官吏制度が根本的に改められた以後に於て、單に訴訟法に於て書記となつて居るから、書記は三級官は勿論、二級になつても書記だ、書記と言つても別に厭がる筈のものではないのですけれども、人情と云ふものは、同じ官吏ならば單に書記々々と言はれるよりも事務官と言はれた方が氣持がいい、是は經費も何も要らないことで、唯名稱の取扱で、氣持の問題、感情の問題ですが、斯う云ふ所は成るべく心持良く働かしてやつた方が、國家の爲にも得ぢやないかと考へるのでありますが、是はもう他の訴訟法が書記々々となつて居る以上は、此の法律で之を書記でなく事務官と言ふ譯にも行きますまいけれども、併しながら何とか便宜事務官と呼び替へてやられる方法がありさうなものであると思ひまするし、又どうしても出來ないと言ふのならば、次の機會に於て訴訟法を改められる時に、書記を一つ事務官としてやつて戴いて、同時に其の時に此の法律も書記と云ふ名を事務官、さうして唯法廷訴訟の事務に從事する者と、裁判所の内部の行政に從事する者の區別だけを御認めになつたら宜からうと考へまするが、如何でありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=43
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044・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 此の法案に於きましては、第六十條で、裁判所書記は、裁判所事務官の中から補職すると云ふことになつて居るので、矢張り裁判所書記でも、裁判所事務官の身分と勿論變りはないのでありまして、裁判所書記と云ふ名稱に付きましては、御説のやうに各各民事訴訟法、刑事訴訟法の訴訟手續法の中にありますので、法廷に立會ひ或は記録の整理、調書を作成すると云ふ職務を執る者は裁判所書記と云ふやうに致さなければならない、全部のさう云ふ名稱なり制度を變へますと又變つて參りますが、現行の制度に於きましては、法廷其の他に於て調書、記録等をやる場合には裁判所書記と云ふことになつて居りますが、併し其の裁判所書記の職務を行ふのは、裁判所事務官の中から補すると云ふことになつて居りまして、裁判所書記を命ぜられても、裁判所事務官であることに變りはありませぬので、名刺等に書記と云ふ名前が厭やであるならば、裁判所事務官と書いても宜しいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=44
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045・作間耕逸
○作間耕逸君 能く分りました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=45
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046・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 他に裁判所法案に付て御質問はございませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=46
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047・高柳賢三
○高柳賢三君 各裁判官の意見を述べなければならないと云ふことがありますが、裁判所の判決の言ひ渡しなどに付て從來の日本のやり方は、裁判官の作つた判決は書面で作つて、さうしてそれが所謂例集のやうなものに載つて居る、是だけなのでありますが、英米式の判例集と云ふのはそれとは全然趣きを異にして、裁判官がさう云ふ判決を書いたものを集めたのが判例集ではなく第三者が裁判所で以て行はれて居ることを記録したものが、所謂レポートと稱する、判決レポート、或は判例集になつて居る、アメリカのやうな所では所謂報告者、報告官になつて居りますけれども、矢張り建前は第三者が報告すると云ふことになつて居り、各判事の意見と云ふものは、裁判所で口頭で言つたものが速記で取られ、或は要領が取られたものが判例集になつて居る、斯う云ふ建前になつて、從來の我が國の裁判のやり方とは非常に違ふ特色を持つて居るのであります、今度の裁判所法は非常に英米的な要素を採入れて居るのでありますが、其の點は矢張り從來の日本の判決の書き方、判例集の作り方、それを踏襲して、英米式のやり方を採らない、斯う云ふ趣旨のやうに讀まれるのですけれども、さう云ふ風に解して宜しいかどうか、それから第二點は、裁判官一般、殊に最高法院の裁判官と云ふものは、其の地位と云ふものが非常に向上して、從來よりも重要な機能を國政に於て營むやうに仕組まれて居るやうに見受けられますが、其の點はヨーロッパ大陸の諸國の流儀でなく、イギリス又はアメリカの流儀を採入れたやうに見られるのであります、それ等の國に於ては、裁判官の重要な地位と云ふものを維持する爲に、待遇等に於ても、行政官以上の俸給を與へると云ふのが慣例のやうに見受けられる、例へばアメリカの大審院、聯邦最高裁判所の裁判官の俸給は、大臣よりも上である、是は當然のことと思はれて居る、司法の權威と云ふものは、さう云ふ所にも現はれなければならぬ、斯う云ふ建前のやうに思はれる、それから所謂裁判所長官と云ふものと、普通の裁判官との關係、斯う云ふ點に付ても、英米の考へ方は、長官だからと云つて、特に俸給を澤山やるなんと云ふ、さう云ふことは行政と云ふものを重んずる、司法の生命は即ち裁判に在る、從つて例へばアメリカ聯邦最高裁判所の判事と、普通の所謂アソシエート・ヂヤステイス、普通の判事、今日の普通の裁判官の俸給とは五百ドルしか違はない、さう云ふ所は我々としても大いに司法尊重の趣旨から考へて良い點ぢやないかと思ひます、外國は待遇の問題に付て行政官よりも少し上にして置く、第二は所謂長官になる者を非常に尊重して普通の判事と云ふ者はそれ以下の人間の如き印象を與へる、事務をやるからそれだけの手當を若干與へると云ふことは必要あるけれども、長官だからと言つて威張ると云ふ考へ方は、是は非常な封建的な考へ方ぢやないかと云ふこと、其の二點を、報酬の問題に付ては感ずるのでありまするが、是はまだ資料は報酬の點は出て居りませぬが、それ等の立法に付て何か常に御準備のことと思ひますが、差支ない限り御意見を御漏し願へれば有難いと思ひます、其の第一は裁判所の威權に關する問題、第二は報酬に關する問題、其の二點に付て御答へ願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=47
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048・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 前段の御質問の點に付きまして私から申上げまして、後後の報酬の點は大臣から申上げたいと思ひます、此の第十一條で「裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。」と云ふ斯う云ふ規定を置きました經過を申上げますと、實は各裁判官は法廷で以て各各の意見を陳述することにしてはどうかと云ふ意見が相當ありまして、大體さう云ふ意見が多かつたのでありますが、併し法廷では結局裁判書を裁判長が朗讀するか、誰が朗讀するか、兎に角裁判書に基いて法廷で朗讀するのであるから、何も各人がばらばらに意見を法廷で述べなくても、裁判書に各裁判官の意見が表示されて居ればそれを朗讀すれば、各裁判官の意見が法廷に表はれるのであるから、一々各裁判官が朗讀しなくても、法廷で述べなくても、裁判書に各裁判官の意見を表示して居れば結局それで事が足りるのではないかと云ふ意見が多數でありまして、結局十一條のやうな規定になつた譯でありまして、將來此の點はどう云ふ風に我が國に於てそれが運營されて行きますかは將來の問題と致しまして、まあ英米的なさう云ふ思想も汲み、尚我が國に於て大體裁判書と云ふことを相當重んじて居りますが故に、それ等も加味して此の十一條と云ふのが出來上つたのでありまして、左樣に御了承願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=48
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049・高柳賢三
○高柳賢三君 今の問題に關聯してちよつと御伺ひしたいのでありますが、此の多數意見と同じ意見の人は默つてると云ふことになるやうに先程御伺ひしたのですが、其の場合矢張り例へば結論は同じであつても、理由が違ふと云ふやうなものは別々に書いて宜いのぢやないのですか、それから同意見であれば同意見である、誰それは矢張り良いと、同意見であると云ふことだけを書いて置けば宜いのでありますけれども、兎に角さう云ふことは書いて置く必要があるのぢやないか、又反對意見と云ふ奴は、是はどうしても書かなければならぬ、さう云ふやうに思はれますけれども、大體それで宜しうございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=49
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050・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 全くその通りでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=50
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051・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 最高裁判所の長官竝に判事の俸給の點に付て申上げます、申す迄もなく最高裁判所の性格に鑑みまして、長官、判事の俸給は特殊に扱はなくてはならぬことは當然でありまして、憲法でも其の點に付ては一般的の場合に付て、特に法律を以て之を定めると云ふことになつて居ります、追て御審議を願ひまする此の點に付ての法案に付ては明かにして居るのであります、今御説のやうに一般行政官に比してより高い俸給を給すると云ふことになつて居ります、最高裁判所の長官は大體先づ今の總理大臣よりずつと上になります、今後の總理大臣の俸給は、幾らになるか分りませぬが、それより以下に落ちることはなからうと考へます、それから判事は國務大臣同額若しくはそれ以上になるのではないか、恐らく同額位になるのぢやないかと考へて居ります、豫算に於ても其の點は考慮致しまして明かにすることになつて居ります、そこで最高裁判所の長官と普通の判事との比較の問題でありまするが、今高柳君が仰せになつたやうに、アメリカでは僅かに五ドルしか差がない、是は私は能く調べて居りませぬが、必しもさうぢやないのぢやないですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=51
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052・高柳賢三
○高柳賢三君 五百ドルです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=52
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053・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) はつきり五百ドルぢやない、もつと差があるのぢやないですか、アソシエート・ヂヤステイスは……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=53
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054・高柳賢三
○高柳賢三君 最高裁判所に付てはさう云ふ風になつて居ると理解します、聯邦最高裁判所は……外の各州の状況を一々調べて居りませぬが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=54
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055・木村篤太郎
○國務大臣(木村篤太郎君) 聯邦最高裁判所が私の見た所ではまだはつきり言へませぬが、必しもさうぢやないやうに記憶して居るのですが、間違ひか知れませぬ、それはアメリカはアメリカで宜しいのですが、日本に於きましては最高裁判所の長官と普通の判事との差別を設けた理由でありますが、是は申す迄もなく最高裁判所の長官は事務の取扱方に付ては普通の判事と變りありませぬでせう、併しながら最高裁判所を代表すべき一つの地位を持つて居る、是は又延いては一般裁判所を代表すべき特殊の地位にあるのであります、總ての點から考慮致しまして、普通の判事よりは別箇に取扱つて宜いのぢやないかと云ふ考を持つて居ります、丁度内閣に於きまする總理大臣と普通の國務大臣との差があるが如く、左樣な點から考慮致しまして最高裁判所の長官は普通の判事より俸給の點に於ても相當の差異を附けた方が宜いのぢやないか、さう云ふ考へ方からも今度の俸給を決めることに付ても考慮した譯であります、左樣御承知を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=55
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056・高柳賢三
○高柳賢三君 只今の御答の第一の分、即ち行政官との比較の問題に付きまして、今度の最高裁判所の裁判官は大體國務大臣と同じ又はそれ以上の俸給を與へられる斯う云ふ御説明でありました、此の同額又はそれ以上、その又はの所が非常に大切だと思ひます額がどうだと云ふことは大した問題ぢやない、大臣よりは上なんだと云ふことを表示すれば、百圓でも二百圓でも構はない、額には依らない、さう云ふ一つのアイデイアを兎に角法律の中に現はして置くと云ふことが、司法の權威……行政に對するコントロールを持つ力を持つことになるのですから、さう云ふアイデイアを表はす、是は大藏省も故障を言はない程度に査定しても差支ないぢやないか、其の點を十分御考へなすつて立法されることが將來の爲に必要だと思ひます、それから第二の點、即ち最高裁判所の長官と通常の裁判官との間の俸給の差異でありますが、是も長官として色々費用が要る、色々事務的な費用が要る、さう云ふことを國家が保障すると云ふことは、是は當然だと思ひますが、矢張り此の裁判官としては、矢張り他の裁判官と同格だ、行政的手腕に依つて裁判所の長官になつて居るのぢやなくて、矢張り裁判官としての本當の資格に依つて長官となつて居る、唯事務的のことが或る程度迄必要だから、そこで事務もやるんだ、斯う云ふやうな考を強く出して置かれると云ふことが將來の爲には必要だと思ひますので、第二の點に付ては聊か司法大臣の御答と考を異にして居りますので、其の點も機會がありましたらば、御考慮を御願ひしたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=56
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057・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 御質問はございませぬですか……さつきの毛利男爵の御質問に對しまして、政府委員から……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=57
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058・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 先程の答辯に對して補足を致して置きたいと思ひます、刑事及び民事の裁判權に關する特例に付きましては、昭和二十一年五月十五日の勅令で、民事及び刑事の裁判權の特例が定つて居る譯でありまして、それに依りますと、聯合國軍に附隨し、又は隨伴する聯合國人に對しては、全然民事、刑事の裁判權を行ふことが出來ない、其の他の聯合國人、所謂軍に附隨しない、或は隨伴しない其の他の聯合國人に對しては、刑事裁判權を行ふことが出來ないが、民事裁判權は行へる、唯民事裁判權に付ては、聯合國最高司令部は訴訟手續の停止、其の他必要な處置を講ずることが出來る、又裁判に對し、再審査をして、裁判の變更、其の他の處置を執ることが出來ることになつて居ります、そして又朝鮮人に付きましては、朝鮮人の有罪の確定判決に付ては、聯合國最高司令部が再審査をして判決の取消し、其の他の處置を執ることが出來ると云ふ風になつて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=58
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059・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 他に御質問もなければ、裁判所法案の質疑は是で打切りまして、裁判所法施行法案の方に移りたいと思ひます、此の法案に付ての御質疑を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=59
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060・霜山精一
○霜山精一君 裁判所法施行法の第四條の規定に付て御伺ひしたいのであります、裁判所法で「裁判官任命諮問委員會」と云ふものが政令で出來ることになつて居りますが、從つて裁判所法施行と共に政令が出て、其の政令に基いて此の諮問委員會と云ふものが作られる譯でありまするが、此の第四條に依ると、此の諮問委員會と云ふものを施行準備の爲に、施行前に於て閣令で設けることが出來ると云ふことになつて居りまして、裁判所法施行前に閣令で諮問委員會と云ふものを作つて、それが職務を行ふと云ふことになるのでありまするが、此の裁判所法施行法と云ふものは、矢張り裁判所法施行の日から施行されるので、此の四條の規定も矢張り裁判所法施行法の一條ですか、此の裁判所法施行の日から施行されると云ふことになると、施行準備の爲に、前に閣令で決めると云ふやうな規定自身も施行の日から施行されると云ふことになるから、結局閣令で決める餘地はないことになりはしないかと云ふやうな、ちよつと變なことですけれども、さう云ふ風な疑問が起きたんですが、其の點はどう云ふ風に御考へなんでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=60
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061・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 此の點はちよつと御尤もなお尋でありますが、是は此の四條だけは所謂此の附則の特例になる譯でありまして、或は附則の所で四條だけは其の前に施行すると云ふ風に書いても宜い所でありますが、此の本文の中に斯う云ふ風な書き方になつて、此の四條だけが先に施行せられるんだと云ふ風な例が色々あるやうでありまして、例へば憲法に依りましても、憲法百條の第二項のやうな規定は、此の憲法を施行する爲に必要な法律の制定、それから參議院の選擧、色色さう云つたやうな準備が出來ると云ふ百條の二項も、憲法は公布の日から六箇月でなければ施行しないと云ふことになりますと、百條の二項の參議院の選擧と云ふこともやれないことになるやうでありますが、此の百條の二項と云ふのは、憲法施行よりも先に施行せられると云ふことは自ら是で明かであると云ふのと同じやうな意味合で、此の四條と云ふものは此の施行法の中でも、此の四條だけは先に施行されることが自ら明かであると云ふことで斯う云ふ風に出した譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=61
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062・霜山精一
○霜山精一君 分かりました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=62
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063・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 他に御質問はございませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=63
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064・霜山精一
○霜山精一君 六條の規定で、今迄裁判官の職にあつた者が、憲法の施行と共に地位を失ふ場合がある、其の地位を失つた者に對する恩給に付て特別な法律が出來るやうでありますが、是は何か準備されて居るのでありませうか、或は又此の恩給額と云ふものはどう云ふ風に決められる御豫定なのでございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=64
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065・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) まだ其の點に付ては、確定的にどれだけの特別の恩給を出すかと云ふことは政府に於ても決つて居りませぬ、今迄の先例等を參照致しまして、今後法律で特別に決めると云ふ途を與へて居るだけでありまして、具體的にまだどれだけ、例へば俸給の二分の一とかさう云つたやうなことは確定的にはまだ確定して居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=65
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066・作間耕逸
○作間耕逸君 只今の御質問に關係して、是はまだ額等に付ては決定もして居ないのである、是は御尤もである、併しながら此の規定の出來た御趣旨は、恩給法の規定よりは特別に多くしてやらうと云ふ御趣旨でありまするか、或は特別に減すと云ふこともありますまいけれども、殖やしてやると云ふ御趣旨で之を特別の定めをすると云ふことが出來ると云ふ位は決つて居るのでせうね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=66
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067・奧野健一
○政府委員(奧野健一君) 勿論普通の恩給では氣の毒であると云ふので、それ以上に出す積りであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=67
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068・作間耕逸
○作間耕逸君 分りました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=68
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069・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 他に御質問ございませぬか、別に御質問もないやうでございますから是より討論に入りたいと思ひます、裁判所法案竝に裁判所法施行法案を一括して議題と致します、御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=69
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070・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 是より討論に入りたいと思ひます、御發言がございましたらどうぞ……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=70
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071・牧野英一
○牧野英一君 私は裁判所法案に付て贊成でありますけれども、尚念の爲に此の裁判所法案に對して若干の不滿足を感じて居る點を申述べて置きたいと思ひます、此の裁判所法案の最も重要な點は、第一は最高裁判所に關するもの、第二は簡易裁判所に關するものだと考へます、此の最高裁判所に關する點に付ては二つ、私としてはもう少し此の法律の上に明かにして置いて戴きたいものがあつたのであります、第一は憲法違反であると云ふ裁判を下したる場合に於て、其の裁判の既判力がどう云ふことになるかと云ふことであります、其の裁判の效力は横には第三者にどう云ふ影響を及すか、縱には既往にどう云ふ風に遡るかと云ふ二つの問題を生ずる譯であります、是は或は民事、刑事、行政に亙つて別々に考へるべきことであるかとも思ふ、從つてそれ等の訴訟法に規定が設けられると云ふことになるかも知れませぬが、原則は矢張り最高裁判所の裁判の性質論として、此の裁判所法の中に明かにせられて欲しかつたと思ふのでありますが、併しそれは訴訟法に於て何れ考慮すると云ふやうな趣旨の説明が當局の方からあつたかのやうに記憶して居りますが、是は餘程此の既判力の性質としては重大なもので、例へば法律を憲法違反なりと判斷をした時に、法律がそれで廢止されたと同樣に考へるべきものであるか、政府委員の説明では法律は殘つて居るのだと云ふことでありましたから、後日に至つて最高裁判所が新たなる判決に於て判例を變へると云ふことで生かすことが出來るでありませうかと云ふやうな疑が相當に色々あるのであります、此の點に付ては後日何れ補充されると云ふことになるかも知れませぬけれども、私は思想的に最高裁判所の性質に關して何等明かにされて居らぬと云ふことを不滿足に思つた次第であります、最高裁判所に關する第二の點は第九條でございまするが、大法廷、小法廷で、さうして合議體の定足數は最高裁判所が之を決めると云ふことであります、政府委員の説明に依りますると云ふと、極端に言へば、大法廷と雖も一人を以て定足數をすることが出來るやうな形になります、實は是は小法廷は三人以上、何れ大法廷に關する規定として特別なものが出來るやうにと云ふやうな趣旨であると云ふことでありまして、餘り非常識なことの規定は出來ないと思ひますけれども、併しながら極端に言へば、極端なことを最高裁判所が規定し得る譯であり、而もそれを救濟する途はないのであります、實情から言へば苟も憲法の擁護者である最高裁判所が憲法の趣旨に反するやうな規則を設けるやうなことはなからうと思ひますけれども、併しながら立法府として其の全權能を最高裁判所に委ねてしまふと云ふことは、立法府としては少し私はどうも自分の權限を全うしない嫌がありはしないかと考へた位であります、それで例へば小法廷なら少くとも三人、大法廷ならば少くとも九人と云ふやうな意味合のことを第九條にはつきりと規定するのが然るべきではなかつたかと思ふのであります、又簡易裁判所に付きましては、實は此の法案を拜見致しました結果、簡易裁判所は地方裁判所の小さいものであると云ふ位のことしか考へられないのであります、それに付て政府に對し簡易裁判所に付て持つておいでになる御心持、理念と申しますか、理想と申しますか、それを伺ひました處、餘程大きな御考を持つておいでになつて居るやうに拝聽致しました、私も誠にさう思ひまするので、是は形に於て裁判所の小さいものであると云ふ譯ではない、特殊の、詰り司法大臣の御用ひになつた言葉に依りますると云ふと、民衆に對し親しみのある裁判所であると云ふことが要點になるのであります、今迄は裁判所と云ふことになりますと云ふと煩瑣の訴訟手續に依つて物事が總てぎごちなくなる傾きがあるのでありますが、簡易裁判所は簡明に、而も實情に適合して、民事に付ても刑事に付ても裁判が爲されると云ふことになるのであります、さう云ふ所から簡易裁判所を設けた趣旨に付ての特別な此の趣旨を明かにする理念的な規定があつて然るべきでないかと云ふことを考へる、現に此の點は臨時法制調査會に於ての決議には明かに載つて居るのであります、併し此の法案には採用になりませぬで、從つて見た所が形式上地方裁判所の小さいものであるに過ぎないやうな形になつて居ると云ふのは遺憾なことに思ひます、實際上の運用に於て然るべく正されることになることだらうと思ひますけれども、趣旨がどうもはつきりしない慮があると考へます、それに關聯しまして、第二には、簡易裁判所の裁判官の待遇であります、固より片方に於ては高等裁判所長官をした人でも、簡易裁判所に任用するとあつて、相當に重い含みもあるやうでありまするが、又片方では相當に輕い見方もしてあるやうでありまして、其の事柄が俸給に關する他の法規の中に自ら現れて居るやうに思ふのであります、矢張り簡易裁判所の裁判官は、地方裁判所の裁判官より一段下のやうな取扱になつて居るかと思ひますので、是も私としては、矢張り實際此の簡易裁判所の特色を發揮するのには、少し足りないものがありはしないかと云ふ風に考へる譯であります、斯樣に最高裁判所の制度に付て二點、簡易裁判所の制度に付て二點の疑を持ちまするけれども、それを一々今修正案を出して居ると云ふ暇もありませぬし、又考へ方としては、政府に於ては、或は今後十分研究すると云ふ御話であり、又或點に付ては私と考を同じくすると云ふ御答辯でありまするので、それに信頼して、此の法案に贊成を致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=71
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072・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 他に御發言はございませぬか、御發言もないやうでございますから、採決に入りたいと思ひます、裁判所法案及び裁判所法施行法案、此の兩法案を可決することに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=72
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073・黒田清
○委員長(伯爵黒田清君) 御異議ないと認めます、仍りまして此の兩法案は可決せられたものと認めます、有難うございました、是で散會致します
午後二時二十三分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=73
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074・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 伯爵 黒田清君
副委員長 男爵 奧田剛郎君
委員
公爵 岩倉具榮君
公爵 三條實春君
子爵 大河内輝耕君
子爵 高木正得君
子爵 松平親義君
牧野英一君
吉田久君
霜山精一君
川村竹治君
高柳賢三君
男爵 毛利元良君
男爵 村田保定君
野村嘉六君
山隈康君
作間耕逸君
國務大臣
國務大臣 木村篤太郎君
政府委員
司法事務官 奧野健一君
同 内藤頼博君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201136X00219470322&spkNum=74
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