1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
付託議案
○参議院議員選挙法の一部を改正する法律案
○都道府縣及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律案
○選挙運動の文書図画等の特例に関する法律案(衆)
―――――――――――――――――――――
昭和二十二年三月十二日(水曜日)午前十時十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=0
-
001・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 是より昨日に引續いて會義を開きます、本委員會に付託されました議案は、「參議院議員選擧法の一部を改正する法律案」及び「都道府縣及び市區町村の議會の議員及長の選擧の期日等に關する法律案」の二件であります、此の二件を一括して審議することに御異議ございませぬか
(「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=1
-
002・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 御異議ないと認めます、昨日本會議に於て、内務大臣から詳細なる説明がございましたので、特に政府からの御説明は、此の際省略することに致します、質疑に移ります、大臣は樞密院においでになつて居るさうで、御濟みになつたら直きに見えるさうであります、今齋藤内務次官がおいでになつて居りますから、どうぞ御質問を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=2
-
003・田所美治
○田所美治君 昨日の大臣の説明、それから此處で頂戴した書類に依つて、大體要領を三四點の所は了解致しましたから、大した質問もないのですが、學校の兒童、未成年の兒童を、或特別の地位に居つて選擧に……、昨年の春ありしが如きことを禁止すると云ふことは、至極宜からうと思ふのでありますが、成年の方は何故禁止をせられなかつたのか、斯う御尋ねして見たいと思ふのであります、所謂國民學校の兒童は、固よりどうも教育上面白くありませぬ、私も間接に昨年そんなことを聞きましたし、自分自らも家庭に居つて子供や何かの話を聞きまして、是はどうも面白くないなと、極く輕い意味ではありましたけれどもさう思ひました、果して新聞紙上で散見して居ります、國民學校の兒童の場合であります、其の場合は、私共は教育に關係があるものですから、尚更深刻に感じまして、一應どう云ふ意味にそれを言ふのであるか聞き質したこともあつたのでありますが、今度は此の案でそれが出て居りますから、其の意味に於て、私は選擧の權利の行使と云ふ方の側よりも、教育上から面白くないことである、斯う云ふ感じで贊成するのでありますが、成年の者も同じやうな關係にありはしないか、極く概括して見ると、小學校と中學校はいけないけれども、專門學校以上は宜しい、斯うなつて居りますから、昨日の内務大臣の説明のやうに、此の禁止の本質は何處にあるかと云ふと、選擧の權利の均等の行使と云ふことにある、特別の役得の地位にある者が濫用する、斯う云ふ風に説明されました、さうすると專門學校も同樣である、今の選擧權の行使の方から言ひましても、又教育上から言うても、少し擴張して考へると、專門學校以上も矢張り同じやうな意味である、冀くば全くフリーにして置かぬといかぬと云ふ方から言ふと、役得の地位にある者は總て禁止する、斯う云ふことを何故おやりにならなかつたか、其の點を一應御説明を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=3
-
004・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 只今の御尋は、誠に御尤もと存じまするが、成年者は思慮分別も出來て居ると云ふ建前から致しまして、既に選擧權も持つて居ると云ふ者でございまするから、其の思慮分別の出來て居ると考へまする者に付きましては、是は一般の方々と同樣に、自由にして置くのが適當ではなからうか、斯樣な見地であります、勿論專門學校の生徒でありましても、未成年の者に對しましては、是は矢張り禁止をしたいと云ふことに相成つて居る次第であります、左樣御承知を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=4
-
005・田所美治
○田所美治君 選擧權があるからと云ふことよりも、所謂役得と云ふ字が使はれて居りますが、特殊の地位に立つて、例へば學校長であるとか、大學では學長、早稻田ならば其處の總長が立つと云ふ場合には、あそこに何萬居りますかね、或は日本大學の學長とか、もう成年ばかりでありますから、そこで大いに俺を選擧せいと云ふ運動をしましたら、それは所謂機會の均等、選擧權の均等の行使と云ふ方から言ふと、非常な差別が出來て來はしないであらうか、兒童の場合よりも、もつとそれは有效でありませう、こんな風に考へますが、大學、專門學校に付ては、詰り選擧權の行使の方からも、自由な判斷が出來るから、假令運動をされても、其の役得と云ふものは效果が……、自分の意思で判斷をし得ると、斯うでも看做して、自由に放任をせられたのであるかと、斯う、まあ伺つて見たいと思ひます、實は兒童の場合には、判斷も何もありませぬ、先生は今度選擧に立つて居るが、あれは此の學校の先生でありしこともあるから、家へ行つて兩親にそんな話もして置けと、此の位の程度だつたらうと思ふのです昨年やつたのは……、是は子供が忘れて居つたら取次もしないし、自然に一月も經つ間に、其のことが聞えた位のことなんでありますが、成年になつて來ると、うちの校長が立つとか教頭が立つとか、斯う云ふことになつて來ると、なかなか凄い效果を擧げるだらうと思ふものですから、それをさう云ふ地位に居らぬ人から見れば、禁止して貰ひたい、斯う云ふ要求が矢張りありはしないだらうか、こんな風に考へるのですが、もう少し詳しく御所感を伺ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=5
-
006・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 誠に御尤もに存じますが、學童、生徒等の未成年者を選擧運動に利用してはいけないと申しまする趣旨は、昨日大臣が御説明申上げましたやうに、選擧運動の機會均等、公平と云ふ點を念と致して居るのでありまするが、一番大きな點は、學童等の父兄が、學童自身は選擧權はございませぬが、是等の父兄が自分の子弟から、是非此の先生に投票して下さいと云ふやうなことを申されまして、自分の子弟可愛さに、或人に投票すると云ふやうな傾向が非常に強うございまして、此の點が此の前の選擧で一番弊害を見たのであります、從ひましてまあ選擧權も持ち思慮も十分でありまする成年の學生に付きましては、成る程機會均等と云ふ點から申しますると、之を禁じますることも亦適當であらうかとも存じまするけれども、併しながら既に選擧權を持つて居りまする者に對しまして迄も、禁止をすると云ふことは、又一面から見ますと却て行き過ぎになりはしないだらうか、兩々睨み合せまして、此の邊に線を引きまして、御審議を御願ししたい、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=6
-
007・田所美治
○田所美治君 段々意見になりますから、此の位で措きますけれども、此の説明が、或は教育上から來て居るのであるか、無論兩方引掛つて居りませうけれども、内務大臣の説明では、機會均等から來て居るのです、機會均等の方から言ふと、それはもう早稻田の學長が居つて、あれが立つとか或は日本大學の學長が居つてそれが立つ、それをやりましたら、それこそ普通の人とは非常な違が生ずるでせう、所謂機會均等で行きますと、どうしても其の方を禁じなければいけない、寧ろ兒童よりも數萬も居りますから效果は其の方があるかも知れない、兒童は一學校で多くても千人位な程度でありますけれども、あつちは御承知の通り何萬居ります、御説明を伺つた時に、機會均等を言ふなら、何故一齊に禁じなかつたかと、斯う感じたのであります、理窟は附きますから、後は意見になりますけれども、それぢやなんですか、斯う解釋して宜しうございますか、皮肉つたやうでありますけれども、中學校の五年生或は補習科には滿二十歳以上の者は居りませうと思ひます、さう云ふ者を使つて宜いかどうか、ポスターを貼るとか云ふやうなことを學校長が立つ場合にやらして差支ないのであるか、未成年となつて居りますから……、もう一つ、卒業生は勿論差支ないでせう、是は社會人となつて居りますから、中學校を出て、二、三年經つて居る者、或は今年卒業生になつて居れば、學校生徒ぢやないのでありますから、それは差支ございませぬか、是も伺つて置きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=7
-
008・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 卒業生は是は全然差支ありませぬ、それから中等學校の生徒でありましても、成年になつて居りまする者に付きましては、是は此の適用を受けないことになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=8
-
009・田所美治
○田所美治君 選擧と云ふことは、私は選擧をやつたことはありませぬので分りませぬが、選擧運動と云ふのは、ちよつと一口で言ふと、どう云う風に了解して宜しうございますか、手紙を書かすとか、例へば中學校の校長が自分が立つ場合に、手紙を書かす、それも矢張り運動でございませう、之をまあ伺つて見ます、未成年の者を使ひまして、上級生に一枚、二枚手紙を書かす、なかなか口に言ふのは易いのですが、書くのは大變ですから……、それに使ふと云ふことも、勿論選擧運動の中に入つて來るでせうね、禁止條項の中に……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=9
-
010・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 選擧運動と云ふ中には、矢張りそれも入ると存じて居ります、併しながら特殊の地位を利用して選擧運動の爲に使つたと云ふことになりますると、まあ學校の先生が其の生徒を使ふと云ふことになりますと、是は入つて來ます、其の生徒と特別の教育上の關係のない者を使ひます場合には、是は規定の適用には入つて參りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=10
-
011・田所美治
○田所美治君 私は此の位に止めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=11
-
012・三島通陽
○子爵三島通陽君 只今田所さんの御質問でございますが、之に關しまして、もう少し教育上の立場から、文部省がどう云ふ風にしていらつしやるか伺つて見たいと思ひますけれども、適當な機會に文部省の政府委員の方を呼んで戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=12
-
013・田所美治
○田所美治君 その間に、ちよつと小さな……小さなでもないが、斯う云ふことを此の間内務省の事務官か誰かの御話にあつたと思ひますが、投票の日に、學校の生徒が、うちの先生にやつて下さいと云つて、名刺を學生に配る、其處に數千人行つて居れば數千人配る、それは差支ない、投票の日に投票に來ます人に、その先生の名刺をやると云ふのは、自分の役票のある關係はあつても、それは差支ないと云ふことでありましたが、さうでございますか、投票の日に名刺を配ると云ふことは宜いと、斯う云ふことでございましたがね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=13
-
014・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 只今の御尋は、是は學校の先生とか、その兒童に對する特別の關係を持つて居りまする者が、其の兒童に對して、さう云ふ名刺を、其の日に、投票日に配つて、選擧人に投票を頼むと云ふやうなことをやりますると、是は矢張り此の條文の適用を受けることになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=14
-
015・田所美治
○田所美治君 此の條文には、それはいかぬ譯ですな発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=15
-
016・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 左樣でございます、いけない譯でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=16
-
017・結城安次
○結城安次君 今度の費用の制限のことでございますが、或は第三者が本人に通謀して推薦状を出す場合、それから候補者の知らぬ間に推薦状を出して呉れると云ふ場合がありますが、此の費用は加算されますか、されませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=17
-
018・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は加算されることになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=18
-
019・結城安次
○結城安次君 通謀しない間に出されても発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=19
-
020・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 知らぬ間に出されても、加算をされると云ふことに規定はなつて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=20
-
021・結城安次
○結城安次君 併し是は全國の候補者と云ふ場合に、此處に、例へば田所先生が居られるが、田所先生が御立ちになつた、あの人に私は昔世話になつたから、一つ大いにやらなければと、鹿兒島、北海道の方で、御本人の、知らぬ間に二千圓、三千圓と使つて出すことも想像されますが、是も矢張り加算されますか、本人は此處迄で止めなくちやいかぬとかつきりやつて、通謀した話合のものは其の中に入れるとしても、まるで知らぬ者が、後から私は之だけ使ひましたと來れば、本人が選擧費超過と云ふことになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=21
-
022・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 嚴密に申しますと、從つて通謀をしないで、第三者運動として費用を澤山御使ひになると云ふことは、御本人に御迷惑が掛る虞が多分にある、斯樣なことに相成つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=22
-
023・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 序に私は伺ひますが、選擧の候補者が立ちますと、選擧費用の支出責任者と云ふ者が屆出をしなくちやならぬ、其の屆出をするのは、詰り選擧費用支出責任者が知つて居る範圍内で屆出になつて、今結城委員の御話のやうな、全然知らない人が金を出したと云ふことは、其の屆出に載らないと思ふのですが、さう云ふのはどう云ふことになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=23
-
024・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) それは御尋の通り支出責任者の知らないもので、是は屆出る譯に參りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=24
-
025・結城安次
○結城安次君 本人は知りませぬから、選擧費用を屆出て居りませぬ、それが偶偶制限一ぱい僅か五百圓か、三百圓しか引込んで居らぬと云ふ場合に、他所から調べられて、誰々の推薦者があつた、其の費用を調べて見ると丸公で行つて千五百圓掛る、斯う云ふ場合でも本人に影響しますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=25
-
026・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 恐らくそれは事實上は左樣なもの迄取上げられると云ふことはなからうと思ひまするが、本人が知らなかつたことに付て過失がなければ、是は其の責任は取らないのじやないかと、斯樣に考へて居ります、一應はそれが分つて來ねば、矢張り選擧費用に加算されると、斯う云ふまあ建前になつて居ります、現行法は発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=26
-
027・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 其の問題は内務省の問題と云ふより私は司法省の問題だと思ふのであります、ですが、内務省の御取締の方法はどうであらうと、此の條文に現れて居る以上は、裁判所に行つたらそれが法文に依つて解釋される、此の法文に依つて解釋されますとどう云ふことになりますか、本人が知らなくても選擧費に加算されますか、加算されませぬか、是は内務省の方に伺ふより司法省に伺つた方が宜いと思ひますが、内務省の解釋では発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=27
-
028・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 私は此の點は、もう少し事務當局とはつきり打合を致しまして、更に御返事を申上げます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=28
-
029・結城安次
○結城安次君 今の場合は、斯う云ふことも想像したのでありますが、是は後でちよつと御伺ひしますが、郵便物でやれば配達されない、郵便局が故意に配達しなかつたと云ふことが想像出來る、現に先月の東京近郊のゼネストで、會社が家族に宛て速達を六百何通全部で出した、さうしたら纏めた儘受取人不明になつて全部返つて來た、それは全遞と申しますか、あの連中の中に同業者、同業者ぢやありませぬが、勞働者の誼みでせうか、それで配達しなかつたと云ふことも現に是は分つて居る、會社は其の證明を持つて言つて居りますが、さう云ふことを、今後參議院に對しても勞働者が非常にやるならばあれの所は配達するな、或は選擧後に送れと云ふことは想像出來るのですがさう云ふ場合にはどう云ふ是は取締をしますか、それは取締りぢや間に合ひませぬ、事前に我々に便宜な方法を御與へ下さることが出來ますか、郵便物でなければいけぬと書いてあります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=29
-
030・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それはまだ議案に載つて居らないです、今本會議に懸つてそれが……、ちよつと速記を止めて
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=30
-
031・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を始めて発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=31
-
032・結城安次
○結城安次君 是は從來の選擧法にあります、引札で一軒々々廻つてはいかぬ、戸別訪問の懸念がある、それではこれは後で質問します、それから私も今度やらうかと思つたのですが、私の友人でお醫者さんがある、それがやつてやらうと云ふのですが、今になつて心配になつて來た、奴を罪にしちやいかぬと思ひますが、お醫者さんが醫者として呼ばれた患家に行つて、こつちの宣傳をして呉れる、これは違法ですか、患家へ戸別訪問ぢやない、特定の所へ……病人のある家に醫者が呼ばれて、そこの家に置いて行く、だから一村に二人も三人もあるか知れませぬが、是は如何ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=32
-
033・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 結城君に申しますが、今まだ法律が出來ないうちは事前運動とか……、全然運動の制限と云ふものは、今はない発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=33
-
034・結城安次
○結城安次君 それで私は是が通れば何ですから、念の爲に伺つて置きたいと思ふのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=34
-
035・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 只今のは、矢張り戸別訪問と見られる虞が多分にあるのぢやないかと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=35
-
036・田所美治
○田所美治君 色々皆さん御尋がありましたが、此の費用ですね、命令で之を定める、それで計算の基礎が出來ませうが、參議院はどの位になりますか、全國選擧地方選擧に分つて、極く概數で宜しうございますから、費用の概算はどの位迄が最高使はれるわけでございますか、使ふ積りもないのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=36
-
037・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は只今、議會の各派の方々とも御話合を致して居るのであります、大體衆議院と同樣に致してある、今日は衆議院の方は平均大體此の額は二萬五千圓、今度は倍額の五萬圓程度になつて居る、一人當り三十錢、それを倍に致しまして六十錢、大體是は五萬圓、從つて參議院に於きましても地方議員の方は五萬圓、全國議員の方は七萬五千圓発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=37
-
038・田所美治
○田所美治君 或は併記になる何で規定があるか知れませぬが、全國でやる者には、無料郵便は紙にして一萬枚となつて居りますが、地方の者が一萬にすれば全國は其の何倍か、さう無制限に二十萬もと云ふわけに行きますまいけれども、是は今日併記になるものに載つて居りますか知れませぬが、何故區別をなされなかつたかと伺つて見たいと思ひます、全國と云ふやうな、初めての試みをする場合に、此の案で全國は三萬とか五萬とか云ふものに爲さつたらどうか、斯う御尋ねします発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=38
-
039・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は大體全國議員も地方議員も、只今の御質問は御尤もでございますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=39
-
040・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を止めて
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=40
-
041・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を始めて発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=41
-
042・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 只今の御尋は、參議院議員の全國議員の候補者は一人に付三萬枚とか、地方選出議員の方に付ては二萬枚とか申しますのは、是は衆議院の方で考へて居られまする案でございまして、私の方の無料郵便物とか、葉書を無料で配付をすると申しますのは、是は全國議員、それから地方議員を通じまして一萬枚と云ふことに相成つて居りまして、區別はないのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=42
-
043・田所美治
○田所美治君 私の御尋ねしたのに御答になつたことと存じまして、もう一つ伺ひますが、齋藤さんの御答辯は……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=43
-
044・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 只今御願ひ致して居ります案は、無料郵便物一萬枚と云ふことでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=44
-
045・田所美治
○田所美治君 それは分つて居ります、それだから實は政府の方で、今度併託になる案に何故御氣付がなかつたかと、斯う御尋ねして居るのです、無料ですけれども、地方と全國を一萬枚、それで宜しいのですか、そう云うやうな御考はどうして起りましたかと、一應伺つて居るのです、今度衆議院の方で氣付きまして、二萬枚とか、それから三萬枚、斯うなつて居りますから、分り易く取れば此の併託の案でやりますと、三萬枚と云ふのは、全國ならば、四萬枚出せる、斯う云ふ譯になるのですか、數で言へば……、其の中無料が一萬枚宛、斯う了解して宜しうございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=45
-
046・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) まだ此の案は出て居らないのです、午後になつたら出ますから、其の時に発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=46
-
047・田所美治
○田所美治君 まあ其の時でも宜しうございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=47
-
048・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 衆議院提出との關係に付きましては、又午後申上げたいと思ひますが、只今御審議を戴いて居りますものに付きまして、全國と地方と區別を致して居りませぬのは、是は無料で配達をすると云ふものでありますから、是は其の選擧區の大きい小さいに拘らず、最低の所を押へまして、是は紙の關係其の他もございますが、區別なしと云ふことで御審議を願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=48
-
049・板谷順助
○板谷順助君 ちよつと伺ひますが、無料郵便と云ふのは、官製の葉書を只呉れると云ふのですか、或は私製でも差支ないと云ふのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=49
-
050・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は郵便料が無料、斯う云ふことでございます、實際問題と致しましては、今、五錢の官製葉書が澤山ストックがありまするので、遞信省と致しましては、之を五錢で賣りまして、それは私製葉書に準じまして……私製葉書であつても五錢以上十錢、十五錢と要する譯でありますから、私製葉書に準じまして五錢で賣りまして、さうして郵便切手なしで無料と云ふスタンプを押して、さうして配達する、斯う云ふ譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=50
-
051・板谷順助
○板谷順助君 私製であつても五錢は貼らなければならぬ、斯う云ふ譯ですか、五錢の葉書を無料で呉れると云ふのですか、どう云ふのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=51
-
052・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 五錢の葉書を五錢で賣りまして……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=52
-
053・板谷順助
○板谷順助君 さうすると私製葉書ならば、五錢を更に貼らなければならぬ、五錢の葉書を、十五錢であるけれども、五錢で賣る、斯う云ふ話でせう発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=53
-
054・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は四月になりまして郵便料が値上になりますから、其の關係から私製葉書……まあ考へ方は、私製葉書を買つて貰つて、さうして郵便料は無料とする、併し私製葉書と云ふのがありませぬので、五錢の葉書を私製葉書と見做しまして、さうして五錢で實費で賣る、斯う云ふ形であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=54
-
055・板谷順助
○板谷順助君 尚伺ひますが、自書でなければいかぬと云ふのは、それは署名だけで宜いのですか、或は全部自書でなければならぬと云ふ譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=55
-
056・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 板谷君に申上げますが、まだそれは此の次の案になつて、之にはないのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=56
-
057・板谷順助
○板谷順助君 分りました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=57
-
058・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 他の方から御質問がありませぬから私から伺ひますが、此の事前運動のことですが、此の二十一日には參議院議員の立候補屆出が出來ることになつて居ります、さうして今日が十二日でございまして、議會が此の案を何時可決するか知れませぬが、兎に角十四五日以前に此の法律が實施になることはないだらうと云ふ風に考へられるのであります、さう致しますと、事前運動を禁止する期間と云ふものは五日か六日しかない、此の事前運動はどう云ふ風に御取締になるか知りませぬが、此の法律の出る迄は郵便を出すことも何することも自由だ、さうすると其の郵便が、丁度事前運動を禁止される前に出したものが禁止期間中に著いたり、又は禁止期間中に出したものが、今度は禁止期間がなくなつて、屆出が濟んだりして後著いたりすることもある、結局此の事前運動を禁止すると云ふことをもう少し早く御出しになると效果はあるかも知れませぬが、今斯う云ふ時期になり御出しになつても、此の事前運動を禁止すると云ふものの效果は全然ないやうに私は考へますが、其の點は如何でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=58
-
059・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 誠に御尤もなお尋ねでございまして、是は事前運動禁止の改正案が公布になりませぬと、事前運動は禁止出來ないと云ふことでございます、只今御指摘のやうな不都合な關係等も起つて參ると思ひます、我々と致しましては一日も早く改正案を提案を致したいと云ふので、隨分努力致して居つたのでありますが、矢張り關係筋等の關係もありまして、今日になりました次第であります、此の點は誠に已むを得ない次第と、斯樣に思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=59
-
060・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 今御尋ねしましたやうに、事前運動禁止の法律が出る前に出す郵便は無論差支ないと思ひますが、禁止前に出した郵便が禁止後に著いたと云ふやうなことに付ては、矢張りそれは御取締になるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=60
-
061・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は禁止前に出しました郵便物が禁止後に著きました場合、是は取締の對象にならないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=61
-
062・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それから禁止中に出したものが禁止後に著いたものは……選擧候補屆出後に、今の禁止期間中に出したものが候補屆出後に著いた手紙はどう云ふ風になりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=62
-
063・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 立候補屆出前に出したものが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=63
-
064・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 後に著いた場合……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=64
-
065・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) それは事前運動の禁止規定が公布される前に出したものでございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=65
-
066・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) いや公布された後にです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=66
-
067・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) それは公布された後は、事前運動と云ふことに相成りますから、取締を受けることになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=67
-
068・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 手紙が後で著いてもですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=68
-
069・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 後に著きましても、其の行爲が立候補前に行はれて居りますから……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=69
-
070・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 結局禁止期間中のスタンプの捺してあるものはいかぬ、斯う云ふことですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=70
-
071・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=71
-
072・膳桂之助
○膳桂之助君 ちよつと今のことに關聯したことでありますが、昨日でしたか地方局長の御説明に依ると、本案は貴族院を通過しても、後又關係筋への協議もあり、それから樞密院の關係もあるので日數が掛るのだと云ふお話で、假に貴族院が數日間に通過致しましても、相當時日の掛るやうにも昨日承つたのでありますが、其の點が御見込は何時頃、是はまあ貴族院を何日頃に通れば後はどれ位でと云ふやうな御見込が立つのでありませうか、と言ひますのは、丁度今委員長が御尋ね下さつた非常に適切なお尋に關聯がある譯でありますが、實は初め參議院の選擧法の出來ました時には、初めての參議院の選擧でもあるし、從來の衆議院の選擧とは違ふ、事々しい制限しない、切めての制度でもあるので、一つ自由闊達に選擧をさせると云ふ趣旨で法律が出來て居ります、殆ど天下總て參議院の選擧に付きましては、戸別訪問すらも差支ないやうな風にも分つて居り、それから殊に文書等に依る運動の如きは、事前であらうと全く自由だと云ふ觀念で、選擧候補者は、立候補しようと云ふ豫定の者は固よりでありますが、矢張り可なり皆關係者がさう云ふ風な氣持でやつて居ると思ふのであります、處が殆ど拔打のやうに、大した豫告期間もなく、突如斯う云ふ制限が出來て、而も今委員長の御指摘になられます通り、法律が制定になりましても、事前禁止期間と云ふのは、五日も六日もあるかも知れないが、又一日か二日であるかも知れない、非常に從來は自由であるかのやうに國民に思はせて置いて、急に之を制限する、而も其の期間を非常に短くして居る、從來はもう事前運動も構はぬと云ふやうなことであるから、私の承知して居りまする色々の立候補者の關係などに聽いて見ましても、それぞれ其の人の關係して居る筋で文書で色々事前に依頼をするとか、殊に全國で參議院に出ます際には、さう急には手が廻りませぬので、さう云ふやうなことを隨分行はれて居ると思ふのであります、處が僅か三四日の有效期間の嚴重な禁止令が出て、それを制限すると云ふことは隨分是はまあ無理なことで、何だか國民を欺し打にかけるやうな感を持たせると思ふのでありますが、其の邊に付ては政府ではそれを仕樣がない、又何が故にさう迫つて三日四日間位な有效のものを強いて押し切つてやらうと云ふ御積りであらうか、勿論是は將來永久の法律でありますから、此の次の選擧と云ふこともありませうから、それは又應急の制度なら應急の制度で宜しいが、斯う云ふ差迫つた今囘の選擧に付ては、何故に其の點に付て特例を設ける考がないのかどうか、ちよつと其の點は少しどうも、此の重大な選擧に付て餘り御深切な御用意とも考へられないのでありますが、少し批評的で恐縮でありますが、それ等の效力關係に付てどう云ふ風な御考であられませうか、それから序に關聯して居りますが、私まだ選擧法を能く讀んで居らぬで恐縮でありますけれども、之に違反した場合は、選擧は無效になるでありませうか、或は唯單純な罰金其の他の刑罰だけで濟むのでありますか、其の點を承りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=72
-
073・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 只今御尋の事前運動を禁止致しまする要綱を組みまして、只今御審議を願つて居りまする參議院議員選擧法の一部改正の法律案は、是はこちらで御通しを願ひましたならば、直ぐに公布實施が出來ます、從ひまして關係筋とか、或は樞密院關係はございませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=73
-
074・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 膳委員に申上げますが、昨日の御説明は後の衆議院提出の方でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=74
-
075・膳桂之助
○膳桂之助君 さうですか、それは聽き違ひました、それからまだ御尋ね申上げてあるのですが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=75
-
076・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 最後の效力の點と云ふのは、どう云ふ意味でございませう発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=76
-
077・膳桂之助
○膳桂之助君 此の規定に反した場合は、當選が無效になるのでせうか、刑罰でせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=77
-
078・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) それはどちらでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=78
-
079・膳桂之助
○膳桂之助君 事前運動の方でございます、事前運動を假にやつた場合には、當選が無效になるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=79
-
080・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) それは無效になります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=80
-
081・膳桂之助
○膳桂之助君 當選無效になる、罰金ぢやないでせうね、屆出前の運動は発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=81
-
082・齋藤昇
○政府委員(齋藤昇君) 是は罰金になりまして、さうして當選無效の原因になります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=82
-
083・板谷順助
○板谷順助君 大臣はおいでになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=83
-
084・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 十一時過ぎとか……樞密院に行つて居られるのでそれが濟みましたら……、文部省の政府委員が見えて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=84
-
085・田所美治
○田所美治君 では御尋ね致しますが、今度未成年の兒童に對して、其の特殊の地位にある、役得を持つて居る地位にある者は、之を選擧運動に使用してはいかぬ、斯う云ふ規定がありますね、先程私此處で内務省の政府委員に御尋ねしたのは、成年者に何故禁止しないのか、昨日も内務大臣の説明に依れば、選擧の機會均等と云ふことに影響を及すからと、斯う云ふことが主たる説明であつたのですが、何故に教育上の方から其の説明が附かぬのか、教育上から考へると、成年の生徒に對して役得の地位にある、即ち學校長であるとか教員であるとか云ふものが、生徒に働き掛けると云ふことの弊害は、何しろ比較して見ると、成年以上の者にやる方が深刻なのであります、寧ろ私は國民學校の兒童に禁止するとか、未成年者の中等學校の生徒に禁止するとか云ふことは、教育上の方から弊害がある、斯う考へなければならぬものぢやないだらうか、教育上の方から顧慮すると、專門學校或は大學の學生と云ふものを利用すると云ふことはもつと深刻ぢやないか、權利の均等行使と云ふ方から見れば、何故今度禁止されないか、斯う御尋ねしたいのであります、固より選擧法の權利行使は、成年以上は全國民に均等に許して居りますから、それは勝手にやるが宜い、特殊の地位にある學校長とか教員とか云ふものは、今度校長先生が立つから、今度何先生が立つから、お前達先生を選び出せ、斯う呼び掛け得る地位にあるのですから、其のインフルエンスと云ふものは非常に大きい、そこへ何故思ひ至られなかつたか、今日迄此の法律の出來る迄は絶對殆ど自由である、此の前の參議院の選擧法では、事前運動も戸別訪問も、先程から御尋のあつた點は皆自由であつたのであります、然るに今度一部の改正で衆議院の方の規則よりも、取締を學生に對してきつく設けられた、斯う云ふ風に取締られるならば、何故に教育上の方面から、兒童未成年の生徒に限らず、學生全體に對して禁止されなかつたか、或は文部省の方に一向打合せなしにやられたものか知りませぬが、どう云ふことになるのか、此の點を一つ伺ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=85
-
086・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 是は一つは政治的判斷の自由と云ふことを前提に致して居ることだと考へますのですが、選擧權を持たない者に付ては、政治的に判斷の獨立を持たないと云ふ根據から、恐らくは特殊の地位にある者が兒童、生徒、學生に對して選擧運動に利用することにならないと云ふ規定になつて居るのだと思ひます、選擧權を持つ者は政治的判斷があるものと云ふ前提がありますので、それを特に禁止しないでも弊害が防げはしないかと云ふ趣意だと私は考へて居ります、左樣御承知戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=86
-
087・田所美治
○田所美治君 私もう少し伺ひたいのですが、さう云ふ御説明であると、兒童及び未成年の生徒と云ふものは選擧權がないのでありますから、まあ傳達のメツセンジヤー・ボーイを勤めるだけである、家へ行つて兩親に、こんなことの話がありました、これをお傳へしますと言ふメツセンジヤーだけで、未成年だから權利は自分で行使することは出來ないのです、然るにですね、大学の學生であるとか、專門学校の二十歳以上の者は自分で行使する、それに向つて役得のある人が呼び掛けると、どうもあの先生を選ばぬと今度の試驗に影響を及すではないか、本來から言ふと斯う云ふ關係を持つ、其の權利の行使を侵害する、阻止する、斯う云ふことに考へると寧ろ專門學校、大學の方の特殊の地位にある者ですよ、外は意味が違ひます、國民學校の生徒の方は關係がないから一向差支がない、それは國民に呼び掛けるのと同じことです、演説すると云ふことは是は宜いのですけれども、其の校長が特殊の地位にあつたが爲に、未成年はいかぬ、さういふことの弊害よりも、其の方が選擧權の自由行使と云ふことから言ふと、先に考慮されなければならぬ問題ではないであらうかと斯う考へるのです、極く其の臆測をして見ると、隨分青年の私立大學の出身者達もなかなかあります、其の方はちよつと鹿を逐ふ者山を見ずで、選擧のことを考へると、丁度今の御説明のやうに考へる、もう少し一歩進めて、選擧權の自由の行使と云ふものをさうしなければやはりいかぬと云ふ、其の點は未成年の場合よりも、もつといかぬと云ふことになりはしないだらうか、斯う思ふのです、私は禁止になるならば、總て學生生徒に對してなぜおやりにならぬか、斯う云ふちよつと感じが致しました、もう少し深い御説明をお願ひ出來やしませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=87
-
088・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 私は實は、それに直接關係致して居りませぬので、はつきり分りませぬけれども、私の推測致します所に依りますと、小學校及び中等學校等の生徒で、政治的判斷のない者が親達に、教師に利用されて、一方では親は子供を預けて居ると云ふ意味に於て、多少利害關係に對して敏感になつて居るので、さう云ふ特殊の地位を利用して選擧運動に使つたと云ふ現實の弊害があつたので、此の規定が特に設けられたのだらうと思ひます、先程申上げましたやうに、選擧權を持つて居る者には政治的判斷力があるものと云ふ前提がありますので、其の御心配のやうな點も、或はあるだらうと思ひますけれども、其處迄法に依つて制限しないでも宜いではないかと云ふやうな風に考へられたのだらうと推察致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=88
-
089・田所美治
○田所美治君 是はもう立法する前に於ては、規準を御設けになるのでありますから、色々の點を考察して、成年以上の者は今の御説明のやうに、多少弊害を持つて居るが、もつと此のメツセンジヤー・ボーイやガールと云ふものよりも自己判斷が出來るから、其處の點はもう放任して置いた、斯う云ふ御説明が昨日あつたならば宜いのでありますけれども、大臣の説明にはそれがなかつたのであります、機會の均等と云ふ、均等と言へば均等をうんと障害されることは、例へば私が學長であつて、學生に呼び掛けて、何々先生を選擧するが宜からう、立派な先生ではないか、お前達お世話になつて居る、恩を返す途も此の選擧にあると云ふやうなことでも言へますから、非常なインフルエンスがある、それが特殊な地位にある者の權利でありますから、何故そこに思ひ至らなかつたのかと云ふ、斯う云ふ譯なのです、教育上からは……、けれども、是は意見になりますから、是で止めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=89
-
090・三島通陽
○子爵三島通陽君 只今田所委員の御質問と政府委員の御答を伺つて居りまして、私は斯う云ふ心配を一應持つのでありますが、是は文部省がどう云ふやうに御考になりますかと云ふことで伺ひたいと思ひます、私は此の法律で今田所委員から御話のやうな、青年者の學徒の選擧運動を禁じなくても宜いと思ひます、それは政府委員の御答辯のやうに、既に判斷の出來て居る人々でありますし、立派な選擧權があるのでありますから、それが何人を當選しようと其の點は問題がないのではないかと思ふのでありますが、併し今度は一方に矢張り田所委員の御心配と私は同じ點でありますが、教育上考へて、選擧運動と云ふことと、教育と云ふものとを文部省の御立場からどう云ふやうに御考になりますか、さうして文部省としてはどの程度の文部省の側から御掣肘が出來るのであるか、それをどう云ふやうに取扱つていらつしやるかと云ふことを序に伺つて置きたいと思ふのであります、と云ふのは、勿論只今御話にございましたやうに、學長が立候補した、是は學生は恐らく入れるだらうと思ひますけれども、是は止める必要はないと思ふのです、併し若し學長が學園を利用して自己の立場を利用して、教壇から叫び掛けて選擧運動をやつたならば、是は教育上由々しき問題と思ふのです、其の點がどう云うやうに御考になりますか、學園内に於て選擧運動をやつて宜しきやどうかと云ふ問題になるので、……是は此の選擧法に、さう云ふものを禁止しなくても私は宜いと思ふが、併し是は文部省が教育上の立場から學園をさう云ふ選擧運動の場にして宜いかと云ふことに對して、どう云ふ御態度であるかと云ふことを伺つて見たいのであります、是は學園を選擧場にすると云ふことの解釋は非常にむづかしいのではないか、例へば教室内でプラットホームから、先生が選擧運動をやる場合もありませう、或は校庭でやる場合もありませう、而も校庭で先生がやらなくても、學生が個々にやる場合が出て來る、例へばAの學生は自由黨を支持し、Bの學生は共産黨を支持し、Cの學生は社會黨を支持すると云ふやうな風に、選擧運動が學園の園内で行はれると云ふやうなことも想像し得るのでありますが、さう云ふやうなことを、教育上からはどう云ふやうに御考になりますか、それから然らば、今度は學校の先生が自分の教員室から電話で以て方々に掛けると云うやうなことが考へられる、まあその邊はどう取締が出來るか知りませぬが、兎に角學園と云ふものを選擧運動の場にすると云うことを教育上どう御考になるか、それを文部省の御立場として、どう御取扱になつて居るかと云う點を併せて伺つたならば、田所委員の御心配も、其處に解けるのではないかと、斯う云うやうに考へるのでありますが、一應伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=90
-
091・日高第四郎
○政府委員(日高第四郎君) 今の御質問に對しては政治教育と云ふことと連關がありますから、それに付て文部省の今考へて居ります所を申上げて御批評を承りたいと思ひます、實は近日中に御審議を戴く筈になつて居ります教育基本法の第八條に、政治教育に付ては斯う云ふやうな意味の規定を設けて進みたいと云ふ風に考へて居ります、「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」「法律に定める學校は、特定の政黨を支持し、又は之に反對するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」今三島委員から御話のありました選擧運動と云ふのは、政治的活動の中に含めて居る積りであります、それから此處に「法律に定める學校」と云ふのは、別に學校教育法で以て決定して居る學校を指すのでありまして、各種學校、例へば法律に定めない勞働者の學校と云ふやうなものがありましたなら、是は初めからさう云ふ特定の政黨に屬すると云ふ學校に付ては、例外と考へられますけれども、所謂六・三・三・四の小學校、中學校、高等學校、大學等、之に準ずるやうな法律に決めてある學校に於ては、特定の政黨を支持し、又は之に反對する爲の政治教育、其の他政治的活動をしてはならない、それで是は非常にデリケートな問題でありまして、實は昨年度は學園内で政治的活動をしてはいけないと云ふことを一應は申したのであります、併し今日のやうに建物は燒けて居りまして、選擧演説等に對して學校が全然關聯しないと云ふこともむづかしいものでありますから、正當な手續や順序を經れば、學校其の他の公共的な建物が、選擧運動にも使用出來るやうに、一方では干渉しましてそれを抑へなければならないと云ふことは矛盾になりますから……學園内ではしてはいけない、場所はあつても……、もう一つは時間中、講義中、さう云ふことで一應の基準を決めたいと思ふのでありますけれども、なかなかそれは決めにくいものであります、それで今のは教育と云ふものが政治的には中立でなければならないと云ふこと、學校教育の中に政治的鬪爭を導き入れては困る、是が骨組でありますけれども、さう云ふ氣持から政治教育、特定の政黨を支持し、又は之に反對する爲の政治的教育、其の他政治的活動をしてはいけない、是だけを規定しまして、後は各學校長の裁量に任せやうと思つて居ります、それは例へば政治學を治めて居る大學生達に對して、政治的意見を教授が述べると云ふやうなことは是は已むを得ないことでございます、唯現實の特定の政黨を支持する爲に、一時間ぶつ續けにそればかり話する、其の反對者の方はちつとも話をしないと云ふことは、政治的意圖を持つものと判定するより仕方がないと思ひます、それを一々文部省が判定する譯にいきませぬので、其の邊は學校を統率して居る學長とか校長等が、さう云ふ方々の良識に依つて判斷をして戴く、さう云ふ心持であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=91
-
092・三島通陽
○子爵三島通陽君 大體御答辯で私は滿足します、是は非常にむづかしいことで、政治教育と云ふことと、選擧運動と云ふこととの混同と云ふことを恐れるのでありまするが、政治教育は大切なので、是は是非やらなければならない問題なのでありますが、之にどう云ふ、實際問題になつて來ると、今大體局長からも御話があつたやうに、非常に取扱方がむづかしくなると思ふのです、何時でしたか、甚だ斯う云ふ例を申上げて恐縮でありますが、何か豫算委員會だつたと思ひますが、私が矢張り學園内を餘り政爭の場にしたくないと云ふ意味の質問を文部大臣に致しました處が、又違つた委員からは、何、構はないぢやないか、アメリカの如きは、大統領の選擧の時に、學生が皆自分の支持する大統領の寫眞を胸に附けて學校に來ると、それ位でなければいけないと云ふやうな御質問をなさつたのでありますが、それは少し私の言つたことと意味が違ふのであつて、それは學生個々が或る政黨とか、或は大統領とかを個人が支持してやるのだから、ちつとも差支ない、併し私の言ふ意味は、教官がお前は例へば誰を大統領に入れろとか、お前は何を大統領の選擧にしろと云ふことで、教育と云ふことと、選擧運動と云ふこととごつちやになる、是は面白くないと云ふ意味を申した處が、話の間に大變ごつちやになりまして、斯う云ふことが實際問題にはむづかしいことと思ひます、今の各種學校があつて、共産黨の學校もあらうし、社會黨の學校も出來ようし、或は自由黨の學校も出來ると云ふことになつて來ると、自由黨の學校が自由黨の主義綱領を發表し或は選擧運動をされても、是は初めから看板を掲げて居るのだから差支ないぢやないかと云ふので、一概に學校と云ふ大きな言葉から言ひますと、むづかしさがあると思ひますけれども、併し最前から田所委員の御話を伺つて、私共も同じ心配を致すのでありますけれども、要するに教育と云ふことと政治教育と云ふことと、餘り混同されてはいけない、併し政治教育はどこ迄もやつて行かなければならぬので、此の位は宜いぢやないかと思ひますけれども、文部省としての御考を伺ひたいと思ふ次第であります、大體今の局長の御答辯で滿足致します、又何かの質問の序に申上げることがあるかも知れませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=92
-
093・團伊能
○男爵團伊能君 先程膳委員から御話のやうに、此の度の參議院議員は、相當色々從來の如き選擧地獄のやうな、激しい刑事的な問題に絡めると云ふような意味でなく、自由闊達な意思を表現すると云ふやうな、大體の趣旨であることを新聞紙上に於ても承つて居りますし、選擧費其の他も無制限であると云ふ觀念の下に、此の選擧が行はれることは、國民一般に知つて居る所でございますが、只今此處で承ります色色な法律が俄に出て、先程仰せになりましたやうな、三四日間の事前運動に關しては、三日か四日に其の法律に引つ掛る時が來ると云ふやうなことは、非常に混亂致すばかりでなく、是は相當選擧の戰術と致しまして、他の人を落す場合に於ける辛辣なる手段の對象になると私は考へます、皆迂濶にして居るものに、急に二三日で行はれる有效な法律が出て、それに違反した者は之を落すと云ふやうな、投書其の他でやる、所謂敵を倒すと云ふ戰術に利用される虞があると思ひますので、私は先程膳委員の仰せと全く……それ以上に唯混亂するばかりでなく、非常な暗黒なことが茲に現れて來るものであると思ふ、寧ろ斯う云ふものに從前から、一日にして行はれるべきものでなく、相當其の心構へで用意致して居りますから、此の際は成るべく、斯う云ふ面倒臭い法律が出て來ないことを私は希望致します、それから此の問題は非常に小さな問題でございまして、或は法律案で、茲で御質問申上げることが適當でなく、更に時を經て法律案が參りましてからと思ひますが、私個人としては考へるところが二三ございますので、之を此の際伺はせて戴きたいと思ひます、第一に、一人の人から他の人に今、親書の中に或人を推薦する、紹介すると云ふやうな文句がありましたる場合に、是は今日其の儘封書にして……從來は分りませぬけれども、若しも是が檢閲其の他もございまして分つたる場合、是は矢張り推薦状となりますかどうかと云ふことが一つであります、次が、從來の所謂政治家の政談演説會と云ふやうな形式は、今日は非常に古くて、さう云ふことは餘り贊成されて居らないと思ひます、例へば醫者の方が立たれる場合、相當醫術に關する御見識を發表になつて、之を選擧演説に代へられると云ふこともございまして、さう云ふ場合に、色々な品物を持つて來て、之を説明し、又映畫を使つて醫術に關する知識を御説明になる、それを以て選擧運動とする場合、演説と云ふのは所謂幼稚な原始的な、唯机を叩いてやる演説以外に、今日の行き方として映畫を使ひ、或は其の他のものを見せる、音樂を入れるとか云ふやうな場合、是は利益提供と見られますかどうか、此の御説明も承りたいのです、其のことは、ポスター其の他に色々の規定はございますが、それに相當複雜な畫が描いてある場合、例へて言へば、横山大觀氏がポスターを描いて出す場合、それは利益提供となりますかどうか、其の次は選擧事務所から、其の住來へ向つて非常に良い音樂を放送して居る場合、是は蓄音器か擴聲器か何かでやつて居りまして、時々候補が出て往來へ向つて何かを話し、其の間々に非常に美しい音樂をやつて、往來の人を慰める場合、是は利益提供となりますかどうが、其の點に付て、具體的の問題でありますが、御説明を承りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=93
-
094・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 此の際ちよつと御報告申上げて置きますが、衆議院提出「選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律案」が、本委員會に併託になりまして、是は前審議中の二件と關聯致して居りますからして、之を同時に一括しまして併託することに致したいと思ひますが、御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=94
-
095・林敬三
○政府委員(林敬三君) 只今の御尋ねでございますが、推薦状を封書の中に入れて出した場合、是が推薦状になるかどうか、是は推薦状になると考へて居ります、それから醫術などに達者な人が、映畫とか或は色々な品物を使つて演説をする、唯の演説でないと云ふ場合、是は勿論さう云ふものを使つてやることは差支ないと考へて居ります、但し是が利益提供になるかどうかと云ふことは、是は問題の存する所であります、具體的の場合にそれぞれ判斷する外はないと、斯樣に考へて居ります、それから尚ポスター、音樂、放送、大觀の繪をポスターに畫いた場合、利益提供になるかどうか、是も抽象的に申上げられない、具體的に其の場合々々で利益提供になる場合もあり、然らざる場合もある、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=95
-
096・吉田久
○吉田久君 本案の第七十四條第一項の追加と致しまして……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=96
-
097・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 此の參議院議員選擧法のことでありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=97
-
098・吉田久
○吉田久君 此の參議院議員選擧法、第七十四條の第一項追加に關することに關しまして、費用超過で當選の無效になる場合に付ての時日を、東京高等裁判所に定められた件に付て御伺ひ致したいと思ひます、現行法では當選無效訴訟も大審院で管轄致しまして、一審にして終審で納りを附けて居るのであります、是は當選訴訟でも、選擧訴訟でも成るべく迅速に終審する必要がある、訴訟は……と云ふ趣旨に私は出でて居ると考へて居るのでありまするが、本案のやうに東京高等裁判所に一應出訴する、即ち現在は東京控訴院であります、之に出訴を致しまして、其の判決を受けた場合には、更に大審院に上告、最高裁判所に上告することが出來るやうになつて居る、詰り二審制の下に當選訴訟が審理せらるることになると思ふのであります、どう云ふ譯で、現行法の一審にして終審とする審級を、斯樣に改められたのであるかと云ふことを一つ御伺ひ致したいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=98
-
099・林敬三
○政府委員(林敬三君) 只今の御尋ねでございますが、衆議院議員の選擧に於ける費用超過の訴訟は、御話のやうに大審院に提起することと現在相成つて居ります、改正憲法の下に於きましては、大審院に代るべき機關として、一切の審理を行ふ最高裁判所があるのでございますが、是は一切の事實審理は行はないと云ふことになつて居りますので、他に別箇の機關を求めなければならないと云ふことに相成る譯でございますが、一方選擧に關します訴訟は、選擧の結果を出來る限り速かに確定せしめます爲に、御話のやうに極力簡易迅速に終結しなければなりませぬので、それで是も其の次の所にありまする高等裁判所に出訴せしむることに致した譯でございます、尚併し事實審理以外の問題に付きまして、更に高等裁判所の裁判と云ふものに色々不服がございますれば、最高裁判所に持つて行けると云ふことに考へて居ります、尚是は東京に致しました譯は、全國議員の選擧もございますので、之を一つの所で纏めて審理しなければならない、斯樣に考へまして、東京の高等裁判所に一元的に出訴させる、斯樣なことに致した譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=99
-
100・吉田久
○吉田久君 成程最高裁判所は新憲法の下に於きましては法律審であつて、事實審でないことは明かでありますが、併し本案の規定に依りまして東京高等裁判所に出訴して、其の判決に對して法律違背の廉がある時には、是はもう最高裁判所に出訴することが出來ることは明かであると思ふのであります、さう致しますると、どうしても訴訟が二審級と云ふことになつて遲延すると云ふことになる、大抵上告することになるのだらうと思ふのであります、最高裁判所へ……、之を何とかして一審限りで迅速に處理すると云ふ方法は附ける餘地がなかつたものであらうかと思ふのであります、選擧訴訟は是迄の例に依りましても、訴訟を起して居る間に、期限が長くなりますと、任期が切れてしまふ、喧嘩過ぎての棒千切れと云ふやうな例も澤山あるのであります、でありますから、成るべく簡易にして迅速、さうかと云うて、訴訟の手續が粗末になつては相成りませぬが、相當の審級の裁判所に屬せしめて、之を適當に早く決まりを附けるやうにする方法がなかつたものであらうかと云ふ風に私考へて居る、それに關聯して今御尋ね致したやうな次第でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=100
-
101・林敬三
○政府委員(林敬三君) 御尤もの御尋と存ずるのでございまして、當局と致しまして色々立案に當りまして、實は苦心をした譯であります、併し御承知のやうに最高裁判所の性格と云ふのが、さう云ふものになつて居ります、さう云ふ風に定められて居りますので、どうしても最高裁判所に此の事實審理と法律審理と兩方持つて行く、最終審の一審と云ふものに最高裁判所を使ふと云ふ譯に參りませぬもので、それで東京高等裁判所を使ふと云ふことに致した譯でございます、さうなりますと、御話のやうな法律問題に付きましては、其の上にもう一囘出來ることになつて、それだけ手續が遷延すると云ふことが生じますが、是は制度の上で已むを得ない所であると存じます、之を勿論御承知のやうに最高裁判所でなく、高等裁判所だけで法律問題が出來ると云ふことになりますと、是は又最高裁判所の性格と云ふものをこちらで歪めることになりますし、又理窟で申しますと、權利の保護と云ふことに於ても、其處を是で侵害すると云ふやうなことになりまして、其の點も考慮致しまして、簡易迅速を尊びます點は御話の通りでありますが、片方最高裁判所の性格及び權利保護、それ等の點も考へまして、法律問題だけに、斯う云ふ所に落附いた譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=101
-
102・吉田久
○吉田久君 甚だ何でございますが、現行法に於きましても、大審院は民事部は法律審になつて居る、事實審でないのであります、それにも拘らす、特に選擧に關する訴訟は大審院に直屬せしめて一審にして終審、即ち訴訟が起れば大審院で矢張り事實上の調も、する、普通の訴訟では事實上の調は出來ないのでありますが、特に選擧訴訟に限つては事實の審理が出來ると云ふ道を開いて居るのであります、斯う云ふ道は新憲法の最高裁判所の下に於ても考慮する餘地が出來はしないかと云ふ疑があるのであります、若しそれが出來ると云ふことになりますれば、矢張り最高裁判所に持つて行つて、さうして一審にして終審と云ふことで始末をするのが宜いのぢやないかと云ふことを一つ考へて居るのであります、多少特別裁判所と云ふやうなことに問題が波及しまして疑問が起るかも知れませぬけれども、若し其の點に付て政府で御考になつて居ると致しますならば御聽かせを願ひたいと思ふのであります、それからもう一つ、是は事柄が違ふのでございますが、戸別訪問をしてはならぬと云ふこと、此の禁止に背いて、戸別訪問をした場合には一年以内の禁錮又は五千圓以下の罰金に處せられることになつて居る、此の處罰を受けて、戸別訪問をしたと云ふことが確定せられました場合に、其の關係人が或は議員候補者であると云ふやうな場合には、其の候補者の當選は無效になるか、ちよつと條文の上でははつきり致して居らないやうでありますが、參議院選擧法の規定の上から、それは無效になると云ふことになれば別でありますが、本案の規定の上ではどうもはつきり致して居らない、戸別訪問禁止違反事件に關聯して當該議員の當選は無效になるのでありますか、さう云ふことを御聽かせ願ひたいのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=102
-
103・林敬三
○政府委員(林敬三君) 御尋の第一點のことでございますが、御承知の如く改正憲法の下に於きましては、大審院に代るべき機關としての最高裁判所は一切の事實審理を行はない、斯う云ふ方針に相成るやうであります、そこで是は地方廳とも非常に此の點は能く打合せたのでありまするが、司法省の方から事實審理は一切行はないと、斯う云ふことで大審院の性格を決めて行くからと、斯う云ふ強い要望がございまして、私共の方も其の點を了承致しまして、此の點を東京高等裁判所と致した譯でございます、御了承置きを願つて置きます、それから御尋の第二點の戸別訪問に關して一年以下の禁錮又は五千圓以下の罰金に處せられる、是が確定して候補者が關係人であつたと云ふ場合、其の當選は無效となります、是は參議院議員法の八十七條の罰則の所がございますが、此の八十七條で以て衆議院議員選擧法の百三十六條の其の規定を準用致して居ります、それで準用で以て引掛りまして、是が無效に相成る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=103
-
104・板谷順助
○板谷順助君 私は參議院議員選擧法の根本理念に付て、大臣の御出席を煩して伺ひたいのでありますが、大體參議院議員選擧法案は、曩に貴族院に先議權を持つて、さうして衆議院に廻つた譯でありまするが、併し其の衆議院の附帶決議に依つて、今度一部の改正が行はれた、處が、御承知の通り現在の貴族院と致しましては、參議院に直接の關係がある、若し此の一部の改正案が、或は修正をされ、又審議未了になつた場合に於ては、會期切迫の際、果して是はどう云う運命になるか、如何なる理由に依つて今囘の改正案を衆議院に先に御出しになつたかどうかと云ふことと、それから御承知の通り參議院と衆議院の區別は、詰り此の選擧の方法に依つて違つた性質を持つて居る、所謂二院制なるものを完全に行ふ上に於て、恐らくは參議院なるものが出來たことと思ふ、勿論選擧に付きましては、公平に自由にやると云ふことは當然であります、當然でありまするが、私は此の參議院議員の全國と地方に區別したのは、要するに全國の選擧を行ふ場合に於きましては、現在の衆議院議員選擧法、或は又此の一部の改正された所の戸別訪問、又選擧費の制限と云ふやうな非常な窮屈のものであつたならば、恐らくは全國議員の選擧と云ふものが完全に行はれないと思ふ、只今も質問があつたのでありますが、例へば全國議員に立候補した場合に於て、第三者が知らざる間に推薦をする、此の費用を、勿論通報して居つたならば、或は選擧費に加算すると云ふ場合も起るかも知れませぬが、知らざる間に全國からあの人に對して、所謂敬意を表して、是は選擧しなければならぬ人であると云つて、それぞれ推薦状を出した場合に於て、此の選擧費の計算が出來るものぢやないのであります、從つて又現在の參議院の資格審査を受けた表を見ますると云ふと、共産黨が既に全國的に二十八名、地區的に四十二名立候補して居る、其の他社會黨、有らゆる方面、勿論有らゆる部門の方面の人を選出することは當然でありまするけれども、斯う云ふ人は皆團體を持つて居る、或程度の組織を持つて居る、處が、參議院が學識經驗のある者を主として、所謂此の二院制を活用すると云ふことでありましたならば、御承知の通り何等據る所がないのであります、例へば只今も色々質問があつたのでありまするが、學者が出る場合に於て、或は又學校の教授が出る場合に於て、其の生徒が選擧に關係すると云ふことに付ては制限をされて居る、又是等の人々が、要するに自由闊達に……勿論過渡期でありますから、自由闊達に斯う云ふ方面の人々を出來るだけ參議院に吸收すると云ふのが目的でなければならぬ、然るに突如として此の一部の改正案を出された結果、事前の運動に付ては罰則の結果此の當選が無效になる、或は又戸別訪問と申しましたからと言つて、全國何百萬の有驗者がある所でありますから、さう片つ端から戸別訪問は出來ない、併しながら今申上げますやうに學識經驗のある人々は、特別の團體を持つて居ない、組織を持つて居ないことでありますから、哀訴歎願すると云ふ意味でなく、自分の意見を自由に、或程度迄發表し得る機會を矢張り與へて戴かなければならぬ、私は其の意味から行きまして、如何に衆議院の附帶決議があつたからと云つても、此の窮屈な制限をなさる一部の改正に付ては、一體どう云ふ御考でおやりになつたか、此の點を伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=104
-
105・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 板谷君に御答へ致します、御承知の如く政府と致しましては、是は參議院ばかりでなく、總ての選擧が自由濶達であることを希望するし、又戸別訪問を制限するなどと云ふことは、まあ實際はしない方が宜いとも考へて居ります、けれども民主政治の原則を見ますれば、どうも國民の多數の意見に結局從ふより致し方ないのみならず、板谷君も既に御述になつた如く、現在の日本國民の全體の政治教養や訓練其の他から考へて見ますれば、それ等のことが衆議院多數の意見として問題となつて現れます時には、其の現實を客觀的に見て政治を致すと云ふことが行くべき途だと思ひます、理想の上から申せば、參議院ばかりでなく衆議院の選擧にも、普通選擧になつた今日、戸別訪問を禁ずるとか、或は其の他の選擧の費用を制限するとかと云ふことは望ましいことでないと思ひます、だけれども、政治はもつと現實に即さなければならぬ、而も衆議院の絶對多數に於て、斯樣なことが日本の國民の現状に照して必要である、是は又一番選擧のことを多く直接に知つて居る人々です、此の意見がありますれば、此の意見は十分考慮致して政治を行ふことが、實際に於て民主主義の上から言つても宜しいことであり、又實際日本の現實に即してそれをやると云ふことが、一番政治上宜しいことでありますまいか、御説の如く私個人としての意見とすれば、皆そんなものを吹飛ばしてしまつた方が宜いと思ひますけれども、實は現實は、現實を考へなければならないと云ふこと、其の點を一つ御承知を願ひたいと思ひます、それから參議院議員の選擧法は寧ろ衆議院が關心を持つよりは、現在の貴族院の方々の方がより良くより強い關心を持つのですから、此の法案などは、寧ろ衆議院よりは貴族院の方へ出して此の審議を進行せしむべきものではなからうかと、誠に御意見は御尤もの如くに思はれますが、法律はどの方に先に出して決定致しましても、實際の法理論から言ひましても、事實の上から言つても、差支ないのぢやありますまいか、左樣に考へまして、此の議會の全體の議案の進行状態等を考慮致しまして、又考慮したばかりでなく、事實斯樣なことに相成つたと云ふことも御承知を願いたいのであります、實は總てのことが政府の任意通りに進行出來れば宜しいのでありまするけれども、左樣なことも相成り難い状態でありまするから、成るべく此の法案が迅速に審議が運ばれた方が宜しいと云ふので、法案が出來た時の兩院の光景等を實際に考へて、左樣なことになつた次第であります、尚通らなかつたらどうするかと云ふやうな御意見もありましたが、私は新しい憲法の施行のことを考へ、參議院の議院の性質や、參議院議員の選擧のことを考へましたらば、私は衆議院に於てと同じく、貴族院に於ても皆樣方能く御了解下すつて、絶對多數、或は滿場一致を以て通過するものと期待致し、左樣なことを希望致して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=105
-
106・板谷順助
○板谷順助君 私は參議院の地區的の選出ならば、それは衆議院の選擧法の適用を受けても已むを得ぬけれども、恐らくは全國的の選出に付ては、私は是は適用は非常に困難だと思ふ、さうして又全國的とに分けたと云ふ關係から、所謂選擧費用、或は戸別訪問、其の他に付ても自由にやり得る、選擧費用を制限しなくても、今選擧に立たうと云ふやうな人は、闇でもやつて居る者は別だけれども、さう新圓なぞを持つて居る者はありはしない、ありはしないからして、さう無制限に亂暴な使ひ方はしないと思ふが、今私が申上げまするやうに、全國的に投票を集める爲には、斯う云ふ非常な窮屈に、例へば學識經驗のある相當の人々は組織立つた團體と云ふものがないのです、ないのでありますから、なかなか斯う云ふ窮屈なことでやつては出來ない、人物の如何と云ふことの判斷が、御承知の通り、又今御話のやうに大體選擧民がまだ訓練も何も出來て居ない、まあ二十歳以上の男女と云ふことになつて居りますけれども、訓練が出來て居らない、だから今は過渡期だ、過渡期でありまするから、恐らくは第一囘の參議院の選擧法改正の時分には、此の趣旨に基いて、此の窮屈なることを止めて、自由闊達に選擧をさせよう、斯う云ふ趣意に出て來たのであらうと思ふのであります、併し今の御説明に依つて、御話に依つて、衆議院の附帶決議がある、だからして衆議院に之を倣へ、斯う云ふやうな意味に於て、突如として此の改正案を御出しになつたのぢやないかと思ふのですが、然るに其の結果、戸別訪問すれば罰則が科せられ、遂に當選無效になると云ふやうな、事前運動は絶對にしちやいかぬ、之が規則を犯して、其の結果當選無效と云ふことになると云ふやうなことでは、眞面目な相當な人物はなかなか出ない、御承知の通り、今御話するやうに勞働者、共産黨、斯う云ふ人々が參議院に大分立つて居る、だからもう衆議院と何等變りがないやうな結果になりはしないか、それなら二院制の必要はありはしない、寧ろ一院制で行つたら宜い、斯う思ふのですか、もう一遍一つ御意見がありましたら御遠慮なく発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=106
-
107・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 選擧をなさらない方ならばですけれども、小さな府縣でなくて、北海道のやうな所で何囘も選擧なされた板谷君は能く御承知だと思ひますが、あの北海道で板谷君が選擧なさるにも、矢張り北海道の全體には手が渡らないので、板谷君が一番深い關係のある小樽からこちらの方の中心地を以て、矢張り一番選擧の心となさると思ふのです、で全國一選擧區になりました處が、全國に滿遍なく、普遍的に投票を求めようとするやうな方は私はないと思ひます、又左樣な選擧は出來ないと思つて居ります、で全國一選擧區の問題は、實は良いか惡いかと云ふことになれば、非常に疑問があります、さうして今迄日本に經驗がないことでありますし、うまく是が行はれると云ふ確信は私はどこにもないと思ひますけれども、是も一種の試みの如くに、色々の關係筋や何かで已むを得ない、斯う云ふ状態になつたのであります、そこで實際に於て是がどう云ふ選擧の形になつて現れるかと云ふことを考へますると云ふと、其の方の出生地であるとか、事業の關係とか、特殊の一區劃に於ては選擧を成るべく徹底的に投票を集めるやうになさることは、府縣選出の議員や府縣を選擧區とする所の參議院の方と略略同じだと思います、其の外に全國に於て色色の御關係もあるので、其の方から、詰り學者であるならば學者として、相當普遍的に日本全國に薄いけれども知つて居る人がある、で又醫者ならば醫者で、或事業關係者ならば、其の會社の關係が其の他の地方にもある、そこでそればかりでなく、是からの議會のことを考へまする時に、私は假令參議院の方でも、今迄のやうに政黨が嫌ひだとか政黨に關係ないと云ふことでは是からの政治は出來ぬと思ふ、どうしても、社會黨や共産黨のことを仰しやるけれども、社會黨や共産黨、まあ社會黨は兎に角として、共産黨のやうな政治が日本に跋扈して困ると云ふ時には、それに對抗するには、矢張り政黨の力が、どんなに學者の方が偉くも、どんなに一人の實業家の方が偉くても對抗出來ぬと思ふ、結局さう云ふものに對抗して、日本の共産黨の勢力を日本にはびこらせないやうにすることが宜いとするならば、之に對しては政黨の力に依るより致し方がないと思ひます、さう云ふことを考へますならば、一區劃に於て或決戰的の投票を取る、全國に亙つては疎らな散票を關係關係の筋で集めると云ふことになりますれば、例令全國でも、非常な選擧の仕方は違はないのではありますまいか、そこで參議院の方には、新しく衆議院で色々のことで研究されて、向ふの方とも打合せて出來ました選擧運動の特別な法律案ですけれども、之に依りましても衆議院とか、或は府縣を別にして居る參議院の方には、二萬枚の無料の葉書を提供する、全國の方には一萬枚餘計、三萬枚提供する、此のあとの一萬枚を本當の自分の知つて居る三者の間の推薦其の他の方法で用ひましたならば、相當に全國に亙つて手が著くのではありますまいか、まあ何と致しましても、今日の全國の選擧區を考へます時には、左樣な程度で先づ此の大きい與へられたことを、實際に於て試驗的にして見ると云ふこと以外には、何人に於てもどうなるかと云ふ確定的な判斷を持つて、此の選擧に臨むことは出來ぬと思ひます、其の程度で先づ行けるぢやないか、斯う考へて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=107
-
108・板谷順助
○板谷順助君 宜しうございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=108
-
109・膳桂之助
○膳桂之助君 ちよつと大臣に御伺ひしたいのでありますが、參議院の一部改正の法律の方でありますが、經過的のことが何も書いてないのでありますが、是は字句の末、又細かい技術上の問題ではなく、根本の御考に付てちよつと承つて見たいのでありますが、今迄自由に參議院議員の選擧の方法が許されて居り、先程からも問題になつたのでありますが、まあ突如と言つても、前に付帶決議が附いて居り、色々御用意があつたのでございませうけれども、現はれたものは、突如斯う云ふ制限が出來て來た、從前は參議院議員、殊に全國を地盤とする參議院議員などに付ては、相當自由な方法でないと、と云ふので考へて居つた向も多いだらうと思ひますが、是が成立しました際に、新舊の間に色々な問題が起ると思ふ、例へば先程も問題になりましたが、此の法律が愈愈成立して、參議院議員の告示が出て、本當の選擧運動が出來ます間は、長くとも一週間位の間しかなく、或はもつと短いかも知れぬ、其の間に事前運動が差支ないと思つてやつて居つた、處が、僅か數日間でそれが禁止せられた、今迄に隨分、例へば推薦状を方々に出して居るとか、或は依頼状を出して居ると云ふやうな事件があらうかと思ひます、それが既に選擧の效力にも及ぶやうな問題が起ると云ふことを、先程私からもちよつと御伺ひして見ましたし、他の委員諸君からも御尋がありました、又費用の點から考へて見ましても、既に全國で此の參議院議員の方には費用の制限がないと云ふやうな觀念から、さう澤山でもありますまいけれども、相當事前に或は書面其の他に付て、費用の出て居る向も多いと思ひます、處が後に新しく費用の制限が出來ました場合に、其の費用は加算されるのか、或は法律の出來る前の費用でありますから、不遡及の原則が適用されて、其のものは其の儘になるのか、或は事前に用意したものが其の後に使はれた場合にはどう云ふやうになるのかと云ふやうな、何か今迄自由なものが急に制限されると云ふことになると、既に或事實と云ふものは起きつつあるのであります、其の間の措置に付ての何等かの御考が、此の法案には現はれて居りませぬけれども、まあ技術上の色々な問題はありませうが、それ等の經過的の問題で隨分困難のことが起きやせぬか、殊に先程他の委員の御質問にもありましたが、是が本人の惡意でやつた場合に付ては別でございますけれども、惡意でなく行はれた場合に、將來當選を無效にすると云ふやうなことに付て計畫的に隨分或一部の黨派の人では他の色々なアラを探すやうなことが行はれて居るやうでありますが、何かさう云ふやうな場合に、選擧の效力と云ふやうなことに付て、今申します通り、今迄自由で差支ないと言つて居つて、急に四五日間でいけないと云ふやうなことが出來て來て、果して其の前の行爲であるか、其の後の行爲であるか、ちよつと問題が起らうと思ふ、殊に選擧費用等の問題に付ては、通算の關係がどうなるのか、殊に先程他の諸委員から質問のありました全國的の選擧の場合には、知らざる選擧費用も相當他から出て居るのかも知れませぬ、何かそれ等の點に付て御用意になる必要が全然なく、唯出したとすれば、後はもう適用で行くのだと云ふやうな極くあつさりした御考へであられるのか、其の點に付て、何か御考へがあらせられませうか、方針の問題をちよつと御伺ひしたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=109
-
110・林敬三
○政府委員(林敬三君) 只今のを法律的に之を考へますと、此の「參議院議員選擧法の一部を改正する法律案」が成立致して公布になります迄は、即ち效力の出ます迄は、今迄の參議院議員の選擧法が行はれて居る譯でございます、それで其の間、所謂戸別訪問とが色々の運動、さう云ふ點は現行法の許されて居る範圍に於ては自由であります、從つて其の間にやりましたことに付て、之に對して制裁を加へるとか、拘束を加へるとか云ふやうな方法は法律的にはございませぬ、此の法律案が出來上りまして、其の日を限つてそれから後の效力を持つ、斯樣なことになる譯であります、それから費用の問題でございますが、此の費用の點に付きましては、所謂事前に、此の法律の出來上る前にやりました行爲でありましても、是が選擧運動と看做されるものに付ては、是は通算をすると云ふことになると存じます、從つて若し其の點で通算を認むべき性質のものであつて、通算されまして、其の結果費用を超過する場合には、是は當選が無效になる、斯樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=110
-
111・膳桂之助
○膳桂之助君 私は事務的なことではなく、根本の御方針を伺ひたいのです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=111
-
112・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 嚴密な法理論ではなく、膳さんの何は、もつと常識的に御心理になつてのことだと思ひますが、私は此の法律が成立する迄には如何なる所の戸別訪問をしても、自由な運動をしても宜しいと云ふことで、法理的にはさうでありますが、既に斯う云ふことが衆議院に於て決り、此の案が提出された、さうして事前運動を禁止すると云ふことになれば、實際參議院議員で御やりになる方は餘程自省なすつて、今仰しやるやうなことは事實出來ないぢやありますまいか、事前運動を禁止すると云ふ法律が目の前に出來ると云ふことを考へまする時に、其の出來る前に一つ大いにやつてしまはうと云ふやうなことは、どうも政治家としては私はなさらないと判斷して宜からうと思ひます、それから費用の點は、通算すると言ふけれども、なかなか實際に於て、前にやつたものがどれだけ、どう斯うと云ふことも、是はむづかしいことで、事實は誰もたんと掛けたくない、百萬圓掛けるとか、五百萬圓掛けるとか、新聞にはありますけれども、誰も掛けたくないのだから、先づ掛けないと云ふ法律が出たならば、其の法律を何して、成るべく其の範圍に副ふやうにと言つて選擧運動をするのが私は常識だと思ひます、法理論から言へば、今地方局長の言ふ通りの法理論が出て參りますが、實際に於ては、斯う云ふ法律が審議されて居る、是が貴族院を通りさうだと云ふことでも、之に依つて可なり責任ある政治家は掣肘されて、今御心配のやうなことは先づ常識的にないと判斷して宜からうかと、私は寧ろ政治的に左樣に考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=112
-
113・板谷順助
○板谷順助君 内務大臣、今あなたがさう云ふやうな御話だが、それは勿論既に此の法案が衆議院を通過して表面に現れた以上は、御互に自省するのは當然です、事實衆議院に於ても、貴族院に於きましても、出席率が非常に惡い、出席率が惡いのは、故郷に歸つて運動をして居る人が相當事實ある、あるのですが、是も已むを得ぬ、已むを得ぬことでありますが、兎に角さう窮屈な罰則は、斯う云ふ過渡期には餘り法律づくめで以て適用なさることは私は考へものだと思ふのです、まあ試驗的な選擧であるから、矢張り二院制度の目的を達するに付ては、どの程度迄どうすると云ふやうなことに付て、相當の御考を願ひたいと思ふ、それから一體通常議會は何時迄御やりになる積りなのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=113
-
114・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 御承知の如く、來月の五日が都道の長官、府縣知事、地方の市、區、町村長の選擧と定めて居ります、十五日が其の決戰投票、二十日が參議院、二十五日が衆議院、三十日が都道府縣市町村の議員の選擧と決めて居ります、さうして左樣に致す場合に於ては、今月限りで議會は終了するが、然らざれば解散する、斯う云ふことでありますが、是もですよ、其の點は速記を御書き下さらぬ方が宜いと思ひますが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=114
-
115・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記中止
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=115
-
116・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を始めて、午前は此の程度で休憩を致します、午後は一時半より開會致します
午後零時十三分休憩
――――◇―――――
午後一時四十一分開會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=116
-
117・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 午前に引續いて會議を開きます、衆議院提出の「選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律案」、是は衆議院の提出でございますけれども、之を運用される政府の之に對する御見解を御伺ひしたいと思ひますので、内務省當局から逐條的に之をちよつと説明して戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=117
-
118・林敬三
○政府委員(林敬三君) その前に午前に御答辯申上げました此の「參議院議員選擧法の一部を改正する法律案」の制限、效果を生じます前に於て行はれまする選擧運動のことに付きまして、ちよつと補足致しまして申上げたいと存じます、あの御尋に對する御答は大臣から申上げました通りでございます、又純法律的のことに付きましは、私から申上げた次第でございますが、あの中で費用の計算の點に付きまして、計算すべき性質を持つて居るものは結局費用は通算になると云ふことを申上げましたが、其の點は此の新しい改正法律案が效果を生じまする日よりも前にやつた運動の爲に使つた費用、是は結局計算の仕樣がないと云ふ結論になりますので、計算を致しませぬことになります、其のことを補足訂正致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=118
-
119・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 便宜、説明委員から御説明をしたいと申しますが、御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=119
-
120・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) では、之を逐條的に説明して戴きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=120
-
121・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 私遲れまして、御質問の内容は能く分りませぬが、大體此の法律の概要だけを申上げたいと思ひます、第一條は目的を書いたものでありますが、今日迄衆議院其の他の議員選擧に付きましての文書圖畫に付きましては、内務省令で規則を定めて居る譯でありまして、今囘も參議院議員の規則を作りまして、而して衆議院其の他の規則も、參議院の規則に一致するやうに改正したいと思つて居りました處、紙の不足其の他の關係から、今度の四月に行はれる選擧を中心として、特別な法律を作つて全體的に一つ同じやうな方向で行つたら宜いぢやないかと云ふやうな意見が出て參りまして、其の結果、此の法律となつたものと我々解釋致して居るのでありますが、全體と致しまして、可なり選擧運動の制限になりますので、内務當局の案とするよりも、議院提出案と云ふ方が宜いぢやないかと云ふやうな話になりまして、衆議院から提出されたやうに承つて居ります、それで此の法律は、今度の選擧に、昭和二十二年中に施行せられる選擧と云ふことになつて居りますので、此の選擧が濟みましたなれば、從來の内務省令が生きることになつて來ると思ひます、でありますから、此の法律は現在の參議院議員選擧法、それから衆議院議員の選擧法、其の他の選擧法等にも優先して適用されることになつて居ります、第二條は、主として、選擧運動に使用する文書圖畫、是は第二條の規定は頒布する方を止めてあるのでありまして、掲示する文書に付ては又別に規定される譯であります、頒布と云ふのは、從來の規則では郵便に依る以外は禁止されて居りましたが、今囘の場合は郵便でやる場合も茲に規定してありますやうに二萬枚、三萬枚、一萬枚と云ふ限度を超えては一切出すことが出來ない、是は無料葉書であつて、特別な檢印と云ひますか、印しがしてあると云ふことになつて居ります、從ひまして第三者が推薦状を出す場合に於きましても、此の二萬枚なら二萬枚の中から出して貰はぬといけない、それ以外のものを出してはならぬと、斯う云ふことになる譯であります、唯從來自筆のものに付ては特別に費用の點などで考慮されて居りましたが、其の枚數の中だけであります場合には、印刷でも自筆でも何でも宜しいと云ふことになる譯であります、又書く内容も大體何を書いても宜いと云ふことになる譯であります、第三條囘覽板、主として是は隣組、町内會等で囘覽板を廻すと云ふことは、非常に從來の性格から云つて面白くないと云ふことから、囘覽板を止めようぢやないかと云ふことになりまして、囘覽板でやることを止めると云ふことから發展しまして、プラカードとか看板を擔いで廻るとか、或は又大きな幕を自動車に張り附けて廻るとか云ふことを止めないと一致しないぢやないかと云ふことから、此の禁止になつたやうに承つて居ります、それから第四條は選擧運動に使用する爲の文書圖畫の掲示の制限でありまして、「選擧のために使用する張札」其の他「演説會場において使用する張札、立札、ちようちん及び看板」など、「選擧事務所を表示するために、その場所に於て使用する張札、立札、ちようちん及び看板の類」、斯う云ふことになつて、是以外のものは掲示することが出來ないと、斯うなつて居りますが、此の中の演説會場に付ては、其の大きさとか其の箇數とか云ふものには制限をしてありませぬが、選擧に使用する張札に付きましては、後で規定が出て居りますやうに、枚數の制限がある譯でありまして、之に付ては檢印を受けなければならぬ、斯う云ふことになる譯であります、唯茲で問題になりますのは、「町村其の他之に準ずるものの議會の議員及びその町村長の選擧の場合には」、一號の張札を貼つてはならぬ、斯う云ふことになりますので、非常に制約を受ける譯であります、第五條は張札に付ての制限であります、衆議院議員、參議院議員、都道府縣、市制第六條及び第八十二條第一項の市の長の選擧に於ては候補者一人に付て一千枚、要するに大都市と都道府縣知事、參議院、衆議院に付ては一千枚、それから其の他の候補者、即ち都道府縣及び東京都の區を含む市の議會の議員等に付きましては三百枚、それから參議院の全國選出候補者に付ては一萬枚、但し一の都道府縣に於ては一千枚を超えてはならぬ、是は此處に書上げた通りでありますが、唯茲で檢印を受ける問題がありますが、參議院の全國議員に付きましては、全國管理委員會に申請して受けると云ふことが厄介な場合がありますので、地方の選擧管理委員會で檢印を受けることも出來る譯であります、さうして候補者以外の者、詰り第三者が使ひまする張札に付きましては此の枚數に通算するので、一候補者に付きましては飽く迄も此の枚數を守つて貰ふと云ふことになる譯であります、次は第六條に於きまして、張札はタブロイド型に制限されたのでありまして、從來はこれの倍の形になつて居りましたので、今度は半分になる譯であります、それから張札に付きましては、一々責任者を明かにして貰ひたいと云ふ意味で、第七條で住所氏名を記載して貰ふことになつて居ります、それから第八條に張札を掲示する場所の制限がある譯でありまして、一は、同一工作物には候補者一人に付て一枚を超えて掲示することは出來ない、此の同一工作物と云ふのは、可なり解釋が厄介になつて來ると思ひますが、如何に大きくとも一つの工作物と認められるものには一人の候補者が一枚以上張つてはならぬ、此の工作物には小さなものもありますが、其の現地の見分けと云ふものは複雜になつて來ると思ひますけれども、さう非常識な取締も出來ない、斯う思つて居ります、二は、國若しくは地方公共團體が所有し又は管理するものには、張札を掲示してはならぬ、これは官公署が或特殊な者に張札を許すと云ふことになつては、選擧の自由と云ふ問題から相當留意を要すると云ふ意味から出て居るのであります、苟も官公署の所有管理に屬するものは、假令それが電柱であらうと、橋梁であらうと、或はガードであらうと、電車、汽車であらうと、何であらうと張つてはならぬと云ふことになる譯であります、三の選擧の當日投票所内に張札をしてはならない、是は從來の規則では選擧投票所の入口から三町以内には掲示してはならぬと云ふことになつて居りました爲に、當日三町以内の張札を剩いで廻ると云ふやうな厄介なことを致して居りましたが、餘り意味のないことでありますので、今囘は投票所内に張ることは出來ないと云ふことに變へた譯であります、四は、所有者管理者の承諾を得なければならぬ、斯う云ふことでありまして、是は從來からある規則でありますが、餘りどうも實行されて居ないやうでありますが、是は是非實行して戴きたいと思つて居ります、五は、張札の印刷は二色刷以下にしなければならぬと云ふことで、是は新たに加はつた規定であります、第九條、是はかなり厄介な規則でありますが、從來選擧運動の爲の張札と云ふものは、相當嚴重に守られて居りますが、色々の名稱で、過去に於て著述した印刷物或は書籍などの看板、廣告の意味を表示する爲に、相當さうした廣告が張られて居ると云ふやうなこともありますので、さう云ふ行爲を禁止する、本法の脱法行爲を取締ると、斯う云ふことになつて居る譯であります、それに關聯しまして、第二條及び第四條の禁止を免れる行爲として、「候補者又はこれを推薦する政事結社若しくはその他の團體の名を表示する文書圖畫を頒布し又は掲示することが出來ない」と云ふことであります、第二項は、此の法律が出る以前に張られたのに付てはどうするか、法律の建前から申しますと、是は直ちに違反になる譯でありますが、唯文書圖畫の内容に付て、相當檢討をしなければならぬものもありますので、都道府縣の選擧管理委員會がいけないと認めた場合には、それを管理委員會が自ら撤去し、又は撤去させることが出來ると云ふ規定になつて居ります、それから候補者又は政事結社の代表者は、新聞廣告を一囘だけ出すことが出來る、斯う云ふ規定になつて居りますが、これは何れかの一つの新聞に一囘に限る、而も廣告の方法は、都道府縣の選擧管理委員會が定めた一定の枠に依つてやるのであります、これは或候補者だけが大きな枠を使つたりすることのないやうにと云ふ規定であります、此の廣告をする新聞紙は、普通ならば選擧運動の爲の文書の頒布になりますので、本來ならば頒布出來ない譯でありますが、通常の方法で新聞業者が頒布する場合には、それを頒布と認めない、從つて先にありました頒布禁止の中から除外されると、斯う云ふ譯であります、十一條は特に御説明申上げる迄もありませぬが、參議院全國選出議員の候補者は三囘に限り放送することが出來る、其の費用は國で支辨すると云ふのであります、次は十二條でありますが、此の規定は從來より可なり發展した規定でありまして、文書の制限は相當ありますが、文書の制限は今度の法律で相當嚴重になりましたが、其の代り内容に付ては、何を書いても宜いと云ふことになります、從來の張札に付ては、演説會告示の張札と云ふものが規定されまして、演題とか、會場、辯士の名前、其の程度以上は書かれぬことになつて居りましたが、今度は其の許されたスペースの中で、どんなに利用しても宜いと云ふことになる譯であります、十三條は、選擧運動に使用する爲に政府の斡旋に依り用紙の配給を受けた者が、候補者の屆出又はその推薦の屆出をしなかつた場合及び屆出又は推薦屆出があつた候補者が候補者たることを辭した場合には、後でそれを全部返さなければならぬと云ふ規定になつて居ります、是は從來なかつた規定であります、後は罰則になつて居ります、以上であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=121
-
122・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) ちよつと伺ひますが、第二條に頒布と云ふことが書いてありますが、此の頒布と云ふのは、どの程度迄を頒布と仰しやるのですか、例へば郵便を出すのに、一人の候補者なり推薦者が百枚や二百枚は譯なく出すことが出來ると思ひますが、斯う云ふのは頒布と看做されるのですか、看做されないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=122
-
123・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 是は解釋上、色々候補者が選擧運動などをやる場合に於て、色々事務的な葉書、手紙などがあると思ひますが、個々の用件の爲に出す手紙で、大體投票を得る目的で相當數を送る場合は頒布と考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=123
-
124・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それから十三條でありますが、「都道府縣のあつせんにより用紙の配給を受ける」と云ふのは、是は候補屆出の前に都道府縣が斡旋して用紙を配給すると云ふ譯でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=124
-
125・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 是は立候補すると同時に貰へることになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=125
-
126・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 屆出、又は推薦の屆出をしなかつた場合はどう云ふことになりますか、用紙の配給に付て何か規定がありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=126
-
127・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 用紙の配給の問題は、大體商工省との話合の結果今決つて居る方式は、此の法律の形は斯うなつて居りますが、立候補の屆出をしまして、さうして選擧長が立候補屆出の證明書を出すことになつて居ります、其の證明書を持つて紙の統制組合に行けば出せると、斯う云ふ風に今迄の所は手續が決つて居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=127
-
128・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 十三條の立候補の屆出と云ふのは、是はさうすると無意味でありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=128
-
129・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 此の規定は、事前に遣ると云ふことはないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=129
-
130・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 新聞にありましたが、候補者の一人に付て三連出すとか、半連出せるとかありましたが、さう云ふことは決まつて居るのでありますか、まだ御決めになつて居りませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=130
-
131・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の問題は、此の法律が出ない前に於きましては、大體一人當り三連の計畫で紙の割當の準備を進めて居つたのであります、併し此の法律が出ましたから、此の法律に必要な分量だけに割合を減すことに今計畫を進めて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=131
-
132・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 結局タブロイド型一萬枚に對するだけに紙の配給が全國區候補者にはある譯ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=132
-
133・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) さう云ふ風な状態にあると思ひます、そこへ多少の餘裕を殘して、大體一割増位にして配給したら如何かと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=133
-
134・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 ちよつと御伺ひしますが、本人が知らない中に第三者がやつた場合に是は入りませぬか、別ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=134
-
135・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 第三者のものは禁止される譯でありますが、唯三萬枚なり二萬枚の中からやつて貰ふことは、斯う云ふことは宜いと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=135
-
136・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 さうしますと、本人が知らない場合には放つて置くより仕方がない、全然知らないで勝手に葉書を買つて來て、第三者がやると云ふことがあると思ひますが、さう云ふ場合はどうなるのでありますか、罰し樣がないと思ひますが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=136
-
137・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) それは致し方ないと思ひますが、大體從來推薦状を澤山出して居るやうな人は大概候補者と連絡を持つてやつて居りますから、多分ないだらうと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=137
-
138・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 是は取締の方から仰しやればさうですけれども、當選の無效訴訟になつて來ますと、餘程見解をちやんとして置かないと、ないだらうと云ふやうなことでは後で迷惑をすると思ふ、私は内務省の見解よりも司法省の見解の方が大事だと思ひますが如何でございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=138
-
139・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 當選無效の問題は、此の法律ではありませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=139
-
140・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 此の罰則には、當選無效はありませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=140
-
141・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 原案にはありましたが、是では削除になつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=141
-
142・結城安次
○結城安次君 若し假に意思の連絡のない第三者が出したものは、費用には加算されますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=142
-
143・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 費用の問題は又別ですが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=143
-
144・結城安次
○結城安次君 別ですが、額が決つた場合、關係がありませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=144
-
145・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 費用の問題は、選擧運動の費用として通算される譯であります、それで此の規定の違反は單に罰則だけであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=145
-
146・結城安次
○結城安次君 此の規定全體がですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=146
-
147・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) さうであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=147
-
148・淺井清
○淺井清君 ちよつと伺ひますが、選擧區の廣い狹いと云ふことは、全國と、地方選出の參議院議員とは大變違ふと思ひますが、是では頒布し得べきものが三萬枚と二萬枚と、極めて接近して居りますが、是では全國選出の候補者は、非常に選擧運動が困難と思ひますが、其の點はどうなんですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=148
-
149・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 全國選出議員の場合に於きましては、運動の範圍は全國に及ぶ譯であることは御話の通りであります、それで、大體の差等を附けてあるやうでありますが、それならば四十數倍にすべきかと云ふ問題になれば、事實上選擧運動の範圍は、さう擴がるものでもあるまいと云ふやうな考で大體此の程度でどうであらうかと云ふやうな譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=149
-
150・淺井清
○淺井清君 第五條の張札の方は十倍許されて居るのでありますが、頒布し得べき文書との權衡はどうですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=150
-
151・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 淺井君にちよつと申上げますが、是は衆議院提出の議案でありまして、政府提出ではありませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=151
-
152・淺井清
○淺井清君 政府委員として何か御聞きになつて居るかどうか、其の點をちよつと……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=152
-
153・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の問題は、御話の通り實は十倍になつて居ります、それで十府縣位は選擧演説をやつても宜いと云ふ格好になつて居るのであります、それで其の權衡から言へば、葉書も、少しをかしいと云ふことになるやうであります、大體是は三萬枚を十萬枚にしてはどうだらうかと云ふやうなことでしたが、此の程度に御決めになつたのではないかと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=153
-
154・下條康麿
○下條康麿君 第二條の「選擧運動のために使用する文書圖畫」の「文書」と云ふのは、どんなものですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=154
-
155・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 文書と申しますと、法律では色々むづかしくなりますが、茲へ掲げてあるものは、何でも宜い、漫畫でも何でも、何を書いても宜いと云ふことであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=155
-
156・下條康麿
○下條康麿君 文書圖畫は此處へ掲げてあるもの以外は、一切頒布してはいけない譯ですね、小さな名刺みたいなもの、それもいけませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=156
-
157・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) さうです、いけませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=157
-
158・下條康麿
○下條康麿君 それから前に出て居りました案に依りますと、自筆とか何とかありました、ああ云ふことは今度は構はないのですか、印刷でも宜い譯ですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=158
-
159・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 自筆でも印刷でも何でも宜い譯です、其處に書いてある枚數は宜い譯です発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=159
-
160・下條康麿
○下條康麿君 第三者のものでも、自己のものでも構はない譯ですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=160
-
161・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 此の枚數の中へ入れば、第三のものでも宜いと云ふことになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=161
-
162・下條康麿
○下條康麿君 張札の何萬枚でか云ふやうなことは、何でございますか、是は演説會と、選擧の爲にするのと、兩方合算して其の範圍内ですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=162
-
163・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=163
-
164・下條康麿
○下條康麿君 さうすると、演説會で若し一千枚なら一千枚張れば、選擧の爲には張れない、さう云ふことになりますね、さう云ふことですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=164
-
165・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) さうであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=165
-
166・下條康麿
○下條康麿君 それからちよつともう一つ伺ひたいと思ひます、第九條の規定が能く分らないのですが、例へば新聞で能く記事で書きますね、候補者を紹介するやうな記事を書く、ああ云ふのはどう云ふ風になりますか、それを頒布してはいかぬ譯ですか、新聞社が或候補者を賞めたやうな記事を書くのです、或はちよつと何かエピソート見たいなものを書きませう、それが相當效果がある、さう云ふものはどうなりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=166
-
167・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 新聞の純粹の記事になりますと、止める方法はないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=167
-
168・下條康麿
○下條康麿君 それは其の新聞に關係のある人はどうなりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=168
-
169・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) それは新聞社を買收して居るとか何とか云ふことで、別の問題になつて來ると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=169
-
170・下條康麿
○下條康麿君 買收しないでも、平素から新聞の關係者が、例へば其の中の主筆とか編輯局長が出ると云ふと、其の社の人が何とか當選を希望するので、小さい所へちよつと面白く書きます、それが相當に效果がある、さう云ふものはどう云ふ風になりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=170
-
171・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) それは現實の問題に引つ掛つて、それが果して單なる記事であるかどうかと云ふ問題になつて來ると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=171
-
172・下條康麿
○下條康麿君 或は其の新聞を候補者が配つたらどうなりますか、編輯局長の候補者の名前を出したやうな記事がある、それを新聞社が特に或地方に配ると云ふと、どうなりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=172
-
173・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 若し其の記事が、相當其の候補者の爲に優利なことを書き、或はそれを推薦みたいになつて居ると云ふやうな記事でありましたら、それは頒布違反になります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=173
-
174・下條康麿
○下條康麿君 認定の問題ですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=174
-
175・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) さうであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=175
-
176・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 今下條委員の御質問の御返事にありましたが、選擧の爲に使用する張札が一千枚と限られてあると、演説會場に張るのも含むと云ふやうな御返事でありましたが、私の解釋では此の第五條の「選擧のために使用する張札」と云ふのは、第四條の「一」に當るだけだと思ふのですが、さうぢやないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=176
-
177・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 只今の御質問の張札と云ふのは、此の一千枚の中に入つて居る譯でありまして、演説會場其のもので掲げる看板とか立札とか云ふものは、此の一千枚の中に入らないのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=177
-
178・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 是はちよつとはつきりして戴きたいのですが、「選擧のために使用する張札」と云ふのが第四條の「一」にありまして、第五條に「選擧のために使用する張札は、」とございますから、第五條と云ふものは全部第四條の「一」だけに當嵌る譯ぢやないかと思ひます、さうですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=178
-
179・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) さうでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=179
-
180・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) さうすると、演説會場の張札とか、立札と云ふものは第五條の中に入つて居ないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=180
-
181・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) さうでございます、委員長に御答へ申上げますが、此の張札は演説會告知の爲の張札です、例へばヒラヒラ張るのとか、或は立候補宣言の張札もある、演説會告知の張札もある、其の張札は一千枚の範圍内でやります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=181
-
182・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それはあなたの御解釋かも知れませぬけれども、此の規則で見ますと、第四條の「一」に「選擧のために使用する張札」と書いてあつて、第五條に「選擧のために使用する張札は」と書いてある、此の第五條の「選擧のために使用する張札」と云ふものは第四條の「一」を承けて居るもので、「二」、「三」は入つて居ないのでありませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=182
-
183・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) それは入つて居ないのですけれども、是は演説會場や選擧事務所に於ける張札、是だけを除外しまして、此の外の街へ張るやつは……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=183
-
184・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それは宜いのです、ですから、さつき下條委員に御答へになりました、演説會場に於ける張札も此の中に入つて居ると云ふ御答がありましたが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=184
-
185・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) それは間違でありまして、取消します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=185
-
186・田所美治
○田所美治君 第二條で、例へば參議院の全國は三萬枚と、斯うなつて居る、無料葉書の外は……、衆議院から實は私内々で、此の前の案は葉書の外に、三萬枚と云ふことは限定してないけれども、第三者のやる自筆の推薦状とか、或は候補者の自筆の推薦文書なんと云ふものはあつたんでありますが、それは此の法律案の考では禁止すると云ふ、それは第三者にも、氣附いたら止めて呉れと、斯う言はなくちやならぬと了解して居るのですが、さつきから御尋もあつた第三者が自筆で書いたものは自由だと云ふ風にも聞いて居りましたけれども、それは此の法案の繼續から言ふと、前に二號、三號と云ふものが第二條にあつて、それは自筆のものに限る、それはエクストラに出せる、印刷の外に……、斯うあつたものが消えて居る、さうして斯うなつて、葉書の外はいかぬ、葉書で第三者がやると、私は例へば出淵君の爲に、出淵を一つやつて呉れと、今の所では幸に出しませぬでしたけれども、今は自由だけれども、さう云ふこともいかぬと云ふことになるのですか、法規上……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=186
-
187・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 頒布の解釋の問題ですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=187
-
188・田所美治
○田所美治君 はつきりして置かぬと無效になるから、出淵君が無效になつちや困る、第二條の方が變つて來た所を見ると、參議院は費用の制限を言はないとかあるでせう、それはいかぬ、氣附かなかつたら、罪になるかならぬかは別ですけれども、さうぢやないですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=188
-
189・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) さつき私が御質問したのですけれども、それで二枚や三枚ならば宜いけれども、どつさり塊つて、それが明かに選擧運動の頒布と云ふやうなことと認められた時にはいけないと云ふ御答へであつた発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=189
-
190・田所美治
○田所美治君 それをはつきりして置かぬと、私は二、三十枚やるかも知れない発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=190
-
191・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 此の際申上げて置きますが、遞信省の政府委員が御出席になつて居りますので、何が遞信省の方に御質問がございますならば発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=191
-
192・田所美治
○田所美治君 遞信省の方に御尋ねしますが、來月一日から郵便料が高くなる、私共其の法案は詳しく存じませぬが、さうなると、事實來月出すものは大分あるだらうと思ひますが、此の二條の外にさう云ふものを出す場合に於ては、何か選擧の爲にする場合に於ては、特別の特典を御考になつて居るやうなことはありませぬか、即ち來月から葉書は五十錢になるか、今の三倍以上にもなつて來る、選擧の爲にするやつは特に現行の通りで宜いとか云ふことを、檢印でもしてからにやると云ふやうな便宜を御圖りになることは出來ませぬか、斯う伺つて見たい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=192
-
193・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 御答へ致します、郵便料金の値上の問題に付きましては、近く必要な法律案を議會へ提案を致す豫定になつて居ります、只今御質問の選擧關係の郵便に付て料金を特に輕減する意思はないか、斯う云ふ御質問でございましたが、此の點に關しては只今遞信省としては、別段特別のことは考へて居りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=193
-
194・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 關聯して伺ひますが、午前中に内務省の委員からの御話で、此の三萬枚の無料葉書の交付は、今五錢の葉書が非常に餘つて居るからして、一枚五錢で以て賣つて後の不足分の郵便料金だけは無料にしてと云ふやうな御話がありましたのですが、遞信當局はさう云ふことは矢張り御承知なのでございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=194
-
195・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 御答へ致します、此の無料葉書の無料と云ふ意味が、葉書として出す上に於て無料、斯う云ふ意味に解釋致して居ります、それで只今御話の五錢の葉書を五錢で賣捌く其の意味は、是は郵便料金として五錢を頂戴すると云ふ意味ではございませぬで、謂はば紙代としまして五錢で賣捌くと云ふことに内務省側と協議致しまして、左樣に取運んで居る次第でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=195
-
196・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それで五錢で以て三萬枚賣ると云ふことは、何處かに何か新聞に御出しになるとか、何か告知なさる方法を御執りになるのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=196
-
197・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 此の點に付きましては、遞信省と致しましても勿論必要な周知方法を講ずることに致したいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=197
-
198・板谷順助
○板谷順助君 ちよつと關聯して伺ひますが、さうすると何ですか、五錢は紙代として拂ふと云ふのですが、私製ですね、買はないで以てこちらで印刷をして勝手にやつても、無料で配達する譯ですね、それを確めて置きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=198
-
199・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) それは私製葉書は勿論差支ございませぬ、從ひまして各立候補者の方の御手許で私製葉書を御作りになつても、それは差支ございませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=199
-
200・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 合計が一人々々三萬枚だと云ふことが分るやうになつて居りますか、一人の人が三萬枚、例へば一萬枚づつ三度買つて五遍買へないやうになつて居る、五遍買へば五萬枚になるから発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=200
-
201・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 購入しますには、選擧長から證明書を配給することになつて居りますので、證明書に依りまして一定の枚數だけ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=201
-
202・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 金融通帳みたやうになるのですね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=202
-
203・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) さうです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=203
-
204・大木操
○大木操君 今のは、其の私製葉書を勝手に印刷したら三萬枚の範圍なりやと云ふことが認識出來ない筈だと思ひますからして、そこは矢張り選擧委員會なりの檢印とか何とか、其の官から支給する葉書以外の物を使用する場合、何か目印がないと制限しきれやしないと思ひます、其處が内務省當局と遞信省當局と違やしませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=204
-
205・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 只今私の考へて居りますのは、從來無料郵便の差出には、差出されます候補者の方が特定の郵便局を任意に御決めになりまして、それを御差出になります前に、豫め其の郵便局に屆けて戴くことになつて居ります、其の郵便局に限つて、是は立候補者の方の選擧區内の集配事務を取扱つて居ります郵便局の一つだけを御選定になりまして、其の郵便局に御屆けになりまして、それを通じて無料郵便を御差出し願ふことになつて居ります、從ひまして其の差出郵便局を御選定になりまして御屆出になりましたら、其の局以外の局では無料葉書は出せないことになつて居りますから、其の所定の數量の範圍内に於ては、御差出の際に分ることになつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=205
-
206・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 結局のことを言ひますと東京の候補者がございまして、鹿兒島の人が推薦状を出さうとすれば、東京の局を經由しなければならぬと云ふことになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=206
-
207・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 無料郵便に付きましては発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=207
-
208・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 無料郵便より出せないのですから、推薦状を出さうとすると三萬枚ですが、東京に居る立候補を鹿兒島の人が推薦状を出さうとすれば、鹿兒島から東京の郵便局を經由しなければならぬと云ふことになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=208
-
209・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) さう云ふことになります
〔「それは駄目ですよ」「絶對駄目だよ」「政府委員を代へなけりや駄目だ」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=209
-
210・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 餘りに馬鹿げて居ります、殆ど常識外れの答辯で御話にならぬ、もう少ししつかり考へて御答辯を願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=210
-
211・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 只今申上げましたのは現在の規定を申上げたので、此の點に付きましては、内務省と協議致しまして、實情に副ふやうに致したいと存じます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=211
-
212・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 政府委員に申上げますが、もう選擧期日も迫つて、あなたの方から此の委員會にしつかりした御返事を戴かなければ私共議場に報告することも出來ない、しつかりした御返事を戴く迄は審議は出來ない、斯う云ふことになります
〔「審議未了だよ」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=212
-
213・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 警保局の方は御出席になつで居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=213
-
214・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) なつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=214
-
215・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 此の間に、警保局の委員の方に伺ひます、文書の使用は分つて居りますが、電話の使用や電報の使用は別に制限はないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=215
-
216・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 電話に付ては、之には規定がありませぬ、だから差支ないと思つて居ります、電報は頒布の形式になるといけないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=216
-
217・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 さうしますと、電信や電話でやるものは是は勝手なのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=217
-
218・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 電話は差支ないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=218
-
219・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 電報は発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=219
-
220・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 電報は、相當枚數の同意電報は矢張り文書の頒布になるのぢやないですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=220
-
221・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 今迄衆議院の取締で、電話でやる奴は戸別訪間になつて居るのぢやないですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=221
-
222・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 戸別にやればさうなります、唯個々の取締と云ふものは、個々の面接と云ふものは差支ないことになつて居りますから、此の法律ではちよつと禁止出來ないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=222
-
223・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) さうすると戸別訪問と云ふのはどう云ふものを言ふのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=223
-
224・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 戸別訪問になるかならぬか、それは戸別訪問の個々の場合の解釋に依ると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=224
-
225・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 隣の家に一軒づつ行けば戸別訪問だが、三軒置きに行けば戸別訪問ぢやないと云ふ御解釋になりませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=225
-
226・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) それは個々の場合の解釋になりますので、斯う云ふ場合はならぬと云ふことは、此の席でちよつと申上げ兼ねるのですが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=226
-
227・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 さうしますと、さつきの電報の話ですが、第二條の電報一通が二萬枚の一つに入るわけです、電報なら二萬打つても宜いわけです、さう云ふ解釋をして宜いですか、無料葉書二萬枚宜いのだから電報で有料なら二萬枚打つても宜い発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=227
-
228・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 無料葉書の何萬枚以外には、一切文書の頒布が出來ないと云ふことになつて居りますから、文書の頒布になると云ふ解釋なら、いけないことになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=228
-
229・大河内輝耕
○子爵(大河内輝耕君) なるかならぬかが問題です、電報一通が一枚となるのですかと言つて居る……、有料無料は別として発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=229
-
230・田所美治
○田所美治君 電報を文書と云ふ譯に行きますまいね発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=230
-
231・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 はつきり決めて置かなければいけない、どつちでも宜いから発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=231
-
232・田所美治
○田所美治君 ちよつと私の常識では、電報は文書とは取れぬ、二條には入りませぬと思ひますが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=232
-
233・大木操
○大木操君 費用の通算で制限を受けるので差支ないのぢやないですか、費用超過で打てないので、事實上少數の電報はやつても宜いのぢやないか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=233
-
234・膳桂之助
○膳桂之助君 既にもう、是は御問ひ質しになられたやうでありますけれども、非常に曖昧として居るのでありますが、私は是は政府の御提案でないから、政府で御説明出來ないと云ふことも、今の御返事の中にあるやうでありますが、さうすれば政府が之を御承認なさるのか、それを妥當と認めるかと云ふ御意見でも宜いのでありますが、どうも私共之を讀み、又今迄の質問應答の印象は、文書ではもう無料葉書の一萬、二萬、三萬枚以外は、手紙を以てしても、葉書を以てしても、本人も第三者も、自筆であると否とを問はず一切選擧に關して何も言へないと云ふ解釋になるさうでありますが、其の點を一つはつきりして戴きたい、先程聽けば、一枚二枚のものならば宜いけれども、それぢや十枚書いたらどうするのか、實はもう現實に全國の參議院の何なぞに付ては、略略皆友人達が、先程御話もありましたやうに、多少づつもう出して居る、其の用意もして居ると思ひます、さう云ふ者が選擧法違反で何千圓以下の罰金になり、無效にはならないさうでありますけれども、相當是は世間に影響の大きいものと思ふ、殊に新聞に出て居るのでは、御話のありましたやうに、自筆のものならば宜しいと云ふことが、最近迄問題になつて居るやうでありますが、突如斯う云ふやうな際に、今朝の新聞を見ましても、此の内容などはさ程迄出て居りませぬでしたが、其の點が甚だ暖昧模糊として居るやうでありますが、果して此の解釋に依りますと、此の葉書の三萬枚以上は、私信の中に推薦の文言を入れる、或は推薦の葉書を自筆で出すことは一切禁止されて居る、自分の田舍に居る友人に、自分が一つ立候補するから宜しく頼むと云ふことを書いてやる、其の手紙もいけないのか、此の三萬枚以外には……、さう云ふことが問題になるので、是は餘程重大なる問題であるので、一つはつきりして戴きたいと思ひます、左樣であるとするならば、一體選擧と云ふものは、是は何か自分自身の自薦選擧ばかりを見て居るやうで、第三者の推薦と云ふものがあると云ふことを豫想しないのであらうかどうか、又是で初めてやる參議院議員の選擧の如きものが完全に行はれるかどうか、今朝程も御話がありましたやうに、或黨の如き全國的組織を持つて居るやうなもの、或は地方的に何かで有名で、或は地方的に何かの方法で名前を知る人以外は、殆ど是は途がないと思ふのでありますが、左樣なことが參議院議員の選擧として適當なりと政府は御認めになつて、此の案に御贊成になつたのかどうか、其の點をどなたでも一つ、政府委員から承りたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=234
-
235・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 内務大臣がもう直ぐ見えますが、内務大臣に御聽になつた方が発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=235
-
236・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 それぢや一つ私、伺ひたいのですが、警保局の方おいでになりますか、電話、電報の使用ですが、是は電話、電報を職務上所管して居る人と云ふものは、非常な利益を受けると思ひますが、例へば遞信省あたりの役人と結託して電話を使つたり電報を使つたりすると、餘程色々なことが出來るだらうと思ひます、それは無論惡いに決つて居ますが、取締が出來ますか、警保局の御考はどうですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=236
-
237・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 只今の御質問の問題は、選擧法自體では取締が非常にむづかしいと思ひます、從ひまして之に付きましては、各省それぞれ注意を喚起したい、斯う云ふ意味で申入れをしたいと、斯う思つて居りますが、大體役所の公のものを個人の選擧運動の爲に特別に取計らふと云ふことは、選擧の自由の上から言つて面白くないと云ふ考を持つて居ります、選擧法違反に直ちに該當しなくても、是は止めて貰ひたい、斯樣に申入れしたいと、斯う思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=237
-
238・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 其の大體の御見込を伺つて居るのですが、それぢや警保局としては、どうも事實を止めることは出來まいと云ふ考ですか、それとも止めて見せると云ふ御考へですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=238
-
239・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 選擧違反にはつきり引つ掛らない以上は、警保局の力でどうすると云ふ譯には行かないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=239
-
240・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 選擧違反に引つ掛るか、引つ掛らないにしたつて、國家の公器を濫用するのだから、不法なことに決まりきつて居る、其の取締が出來ないと云ふのはをかしな話だと思ふ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=240
-
241・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 其の事態が或は背任になり、横領の問題になり、刑法上の問題になつて參りますれば、是は當然取締をすることになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=241
-
242・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 それぢや今の電話を扱つて居る者達が、是は鐵道にも電話はありませうし、遞信省にも電話はあるだらうし、それを選擧の目的に使つたと云ふことになると、それは不法行爲ぢやないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=242
-
243・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 直ちに不法行爲になるか、現場の現實の状態に依らなければ分らぬと思ひます、少くとも、選擧法ではそれを止めてない譯でありまして、非常に我々も困つて居るのであります、單に是は面白くないと云ふことは言はれますが、現實の状態が、例へば役所の自動車を使つたとか、或は油を横領して使ふと云ふやうなことが、刑法上のどう云ふ犯罪になるかと云ふことは、司法省とも打合せて、今後の對策を決めて行きたい、斯う思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=243
-
244・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 面白くないことは當然で、常識から言へば泥棒だと思ひますが、一體ゼネストなんと言つて、建物にあんな張札をするのも、一種の泥棒だと思つて居ります、さう云ふやうな國家の公器を濫用することは、さうすると今の御話ぢや禁じてないのですか、今の自動車の例も好い例だけれども、さう云ふことを禁じてないのですか、選擧法には禁じてないけれども、外の方で禁じてあるだらうと思ひます、禁じてないのですか、如何ですか、當然禁じてあるだらうと思ひますが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=244
-
245・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 通信機關を、例へば遞信關係の從事員が選擧運動の爲に使用すると云ふやうなことは、固より是は不當のことでございますので、是は行政上の取締と致しまして、嚴にさう云ふことのないやうに取締ることに考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=245
-
246・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 是は、餘程内務省と遞信省なり鐵道省なりとは、緻密な聯絡がなければいけないだらうと思ひますが、警保局の方に伺ひますが、何かそんな御打合でもありますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=246
-
247・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 司法省と打合せまして、共同で各省に嚴重な申入れをしたいと、今打合をやつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=247
-
248・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 私は此の位にして置きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=248
-
249・出淵勝次
○出淵勝次君 ちよつと伺ひますが、此の法律案は、「選擧運動の文書云々」と、斯うなつて居りますが、昨今選擧運動の前提として、方々で支部結成と云ふことをやつて居る、盛にやつて居るのであります、進歩黨でござる、自由黨でござる、さうして其の張札をして居るのですが、其の支部結成の張札、それは何で取締るのですか、ちよつと伺ひたいと思ひます、それに關聯して遞信省の政府委員に御尋ねしたいことがあるのですが、具體的に言へば無制限に張札をして居る、議員の選擧の時は千枚と限定して居つて、政黨の支部結成の場合には何枚でも張札をしても宜いのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=249
-
250・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 今の所は制限はありませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=250
-
251・出淵勝次
○出淵勝次君 今の所はないが、何時かやると考へて居られるかどうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=251
-
252・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 此の法律に該當するかどうかと云ふ、現實の事態を極めないと判斷出來ないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=252
-
253・出淵勝次
○出淵勝次君 それを極めて戴いても、是は選擧に關する法律、主として候補者の行動を律する法律なんです、政黨が支部を作る爲には、張札をしても宜い、それは軈て其の政黨に屬する所の候補者の利益の爲にする一種の事前運動です、さう云ふものに付ては何枚も張札をして宜いのかどうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=253
-
254・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 今の所制限はありませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=254
-
255・出淵勝次
○出淵勝次君 それならば個人の候補者に對しては、斯う云ふやうな非常な嚴格な制限をして居つて、政黨の、軈て個々の候補者の利益の爲にやる行爲に對しては、絶對無制限に張札を許すと云ふことになるのですか、其の點をはつきり伺ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=255
-
256・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 此の法律では……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=256
-
257・出淵勝次
○出淵勝次君 此の法律ぢやない、政府の御方針を伺ひたい、さう云ふことは取締らぬで、政黨のやることならば、何枚張つても宜い、此の紙の缺乏して居る際に、政黨なら何枚紙を張つても宜いのですか、此の法律を審議するのに關聯して伺ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=257
-
258・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 此の法律の九條に依りまして、さう云ふものを制限しようと云ふことになると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=258
-
259・出淵勝次
○出淵勝次君 制限しよう、さうすれば、是は何時制限するのですか、何か又新たに法律でも出されるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=259
-
260・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 此の法律の第九條に該當するものは禁止されることになります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=260
-
261・出淵勝次
○出淵勝次君 例へば今政黨の支部を設ける爲に盛に張札をすると云ふのは、九條の何處に該當するのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=261
-
262・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 第二條乃至第四條の規定を免れる目的でやりました場合には、此の規定の違反になる譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=262
-
263・出淵勝次
○出淵勝次君 免れる目的と云ふのは、ちよつと分らぬのですが、例へば今各政黨の支部結成式を方々でやります、あの張札は免れる爲にやつて居るのですか、どうなんですか、あなたの防犯課長としての御考は……、若しも免れる爲ならば、言語道斷ですが、免れる爲でなければ、何枚張札をしても宜いと云ふことになるのですか、どつちですか、第九條の解釋といふのは出て來ないやうに思ひますが発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=263
-
264・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 此の法律が出ましてから、具體的な個々の事態に付て判斷するより致し方がないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=264
-
265・出淵勝次
○出淵勝次君 それで私は伺ひたいと思ふのは、政黨支部結成式のビラを方方に張つて居る、それは極く簡單な、日時、場所、何とか支部結成大會辯士の色々名を擧げて居る、それだけの張札なんです、解釋も何も要らぬ、其の張札は幾ら張つても宜いのか、惡いのか、極めて簡單なことです、イエスかノーかを伺へば宜しい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=265
-
266・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 矢張り現實の状態を見てみなければ、それが分りませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=266
-
267・出淵勝次
○出淵勝次君 私の申上げたことは、現實の状態なんです、其の現實の状態を政府はどう見るかと云ふことです、それは御覽になれば御分りになる、方方で支部結成の張札をして居るのです、其の現實の事態は宜いのか、惡いのか、簡單なことです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=267
-
268・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 當然それが選擧運動の目的でやつて居れば、事前運動になります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=268
-
269・出淵勝次
○出淵勝次君 私は年寄でありますから、あなた方學者と議論をする積りはありませぬが、唯此の張札をどうするかと云ふことを聽くのです、それではそれは止して置きませう、次に遞信省に伺ひたい、實は世田谷區の進歩黨の支部結成大會があるのですよ、それに付て盛に張札をして居る、其の張札をあの赤い丸いポストに張つて居る、さうして辯士の中に一松遞信大臣と書いてある、さうして見ると、是はどうも國若しくは地方公共團體が所有し管理する電信柱等に張つてはいかぬと云ふのですけれども、私の近所の郵便ポストには、今のタブロイド型の綺麗なやつで、世田谷區進歩黨支部結成式と云ふあれを張つて居る、一松遞信大臣が演説をやるので斯う云ふポストに張つても宜いと云ふ積りでやつて居るならば、此の法律が二三日中に效力が發生した際に、あの状態を見れば、個人の候補者の張札はやかましく言つても、ちよつと變なことになる、ああ云ふものは遞信省が先に立つて片つ端から引剥がして行かなければ、此の法律を出しても、どうにもならぬと思ひますが、例へば今の郵便ポストに張つたことが良いか惡いか、是も簡單に御話を伺ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=269
-
270・小笠原光壽
○政府委員(小笠原光壽君) 遞信省と致しましては、郵便ポストに張ることは認めないと云ふ方針にして居ります、從ひまして只今の御話を承りまして、初めて承知した譯でありますが、今の世田谷區内に假にさう云ふやうな事實がございますれば、それは直ちに撤去するやうに致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=270
-
271・出淵勝次
○出淵勝次君 それはあなた方が撤去すると云ふのならば、多摩川支部になるのかどうか知らぬが、九品佛と云ふ驛の人の始終出たり入つたりする所の赤い郵便箱にちやんと張つてあります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=271
-
272・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 膳委員に申上げますが、内務大臣が御出席になりましたので、もう一度御質問願ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=272
-
273・膳桂之助
○膳桂之助君 新しく今日付託になりました案は、紙の節約と云ふことが中心に御立案せられたやうであります、併しちよつと理窟がましくなつて恐縮でありますが、兎に角選擧に文書の制限をする、是は一方に言論自由の制限ばかりでなくて、本當に國民の選擧權を制限する……、成る程紙の節約は大事でありますけれども、一應角を矯めて牛を殺すと云ふやうなことになつてはどうかと云ふことが懸念されるのでございます、それでさう云うやうな懸念を前にして第二條を讀みますと疑念が出るのであります、先程からも色々質問應答がありまして、はつきりしないのでありますが、是は政府の御提案ではないさうでありますから、政府の御見解が分らなければ、政府は之に付て御贊成かどうかと云ふことだけで結構でありますが、此の二條を見ますと、此の選擧には文書は左記のもの以外は頒布してはいかぬ、頒布と云ふことも先程から問題になりまして、二枚、三枚は頒布ぢやないが、何枚から頒布になるのかちよつと分りませぬが、之を見ると政府の方で決めた無料葉書で出すもの以外の、自分自身が自分の友人や親戚の者に選擧の際に宜しく頼むと云ふ書面を何通か出すと云ふことも違法になるのでありますか、又友人や色々關係する團體等が此の人が適任者だからと云つて出すのも、此の三萬枚、二萬枚、一萬枚の葉書でなければ違法になるかのやうな解釋にも思います、左樣な制限を何故にする必要があるのか、先づ第一番に、此の葉書以外が違法になるかどうかと云ふ點が、先程はつきりしないのであります、其の點はつきり承りたい、若し違法なりとするならば、何故にさう云ふことの制限をする必要があるのであらうか、それを承りたい、それから最近迄新聞に衆議院の各派の申合の中には、自書の第三者及び本人の書面は宜しいと云ふやうな風にも傳へられて居り、略略さう云ふ風に、世間では制限が來ても其の位は宜いものと、斯う信じて、隨分さう云ふやうな用意をして居る者があらうと思ふのでありますが、突如斯う云ふものが出まして、それが違法扱ひになり、まあ選擧は無效でないさうでありますけれども、之に違反すると、隨分怪我人が出來ないとも限らないのでありますが、政府は果してさう云ふやうな制限迄して、此の選擧の方法を狹ばめなければ、紙の問題で非常に大きな問題が起ると云ふ御考なんですか、其の邊の御考を篤と先づ承つて見たいのであります、實は是は相當大きな問題と思ふのであります、尚此の參議院議員の選擧に付てちよつと之を讀むと、縣會議員、町村會議員などは一切推薦状、依頼状と云ふものは一枚も出すことも出來ないやうな解釋になるのぢやないかと思はれますが、其の點に付て政府は已むを得ないと云ふか、當然なりと云ふ御考へでありますか、其の點をはつきり承りたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=273
-
274・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 御答へ致します、第一の御尋は、文書圖畫に對しての頒布の問題でありますが、此處に一、二、三と制限されてあるだけでは、非常に文書の宣傳が制限される、成るべく選擧には政治的知識を與へたり、候補者の意思を徹底する爲に自由濶達の選擧が宜しいぢやないか、此の意見は全然同感であります、それに對して異存はありませぬが、唯實際の政治になりますと、そこに浮び上つて居ります現實の事實を何處迄も客觀的に判斷して、さうして其の時に適應するだけのことよりは致し方のないものだと思ひます、そこで衆議院の各派の方の中には町會議員をした方も居ります、村會議員をしたり、縣會議員をしたり、衆議院議員をしたり、是は選擧の點から申しますれば、皆玄人揃ひであります、玄人揃ひの者が色々研究されて、聞く所に依れば、各派から有らゆる黨派を網羅して二十名の委員を作つて、それで色々の角度から研究されて、斯樣な結論を得たと云ふやうに聞いて居ります、以前は無料郵便も一萬枚、さうして候補者の自筆の手紙は二百枚とか、或は第三者のものでありましても、印刷物はいけない、自筆のものならばまあ殆ど制限がなくてやつて宜しい、と云ふやうなことも今迄研究して見たやうであります、其のことも新聞に現れたり、又直接衆議院の議長を通しても、それ等の樣子も能く聞いて居りますけれども、研究して見た處が、どうもそれをやると、今日は一方に於ては非常な新圓を持つた所謂新圓成金と事毎に言はれる階級がある、又一方に於ては實に新圓の手に入らない極めて制限されて居る所の人がある、斯う云ふ間を考へて、さうして現在の貨幣の状態、物資の状態、世相を眺めて、色々の點から考へますると云ふと、御説の如く成るたけ自由闊達放りつ離したことも宜しいことでありまするけれども、選擧をするに付ては、同時に機會均等のことを考へなければならぬ、又闇で何でも非常に自由に出來る人と、自由に出來ない人のことも考へなければならぬ、左樣なことを考へまして研究して見ると、矢張り或程度の制限を致さなければならない、是は決して衆議院の方が御自分の御都合ばかりでなく、選擧に非常な經驗のある方が、有らゆる角度から現在の世相、紙の不足のこともさうでありませう、紙幣が非常に凸凹に分布されて居る状態のことも一つでありませう、又何でも構はない、金に委せて勝手に躍つて見ようと云ふやうな人が、今の社會の半面に相當存在して居ることもある、さうしてどちらかと言へば、有用な才の方が紙に惠まれない、斯う云ふ人のことを色々考へまして、成るべく機會の均等と云ふ建前から、遂に落著きました所のものが、衆議院及び參議院の候補者に對して、參議院も各府縣別を選擧區として出る方に二萬枚、此の二萬枚は其の代り印刷物で宜しい譯です、どう云ふ風に使つても宜しいので、自筆のものを幾ら使つても宜いと云ふ状態よりは、どちらが法律上のエヴェーション、どちらが法律上脱法行爲をすることが出來ないかと言へば、私共どうも此の方が出來ぬと思ひます、さう云ふ立場から色々研究致しまして、先づ衆議院、參議院の候補者に對して二萬枚、全國選出の議員でも必ず一定の府縣か、或は一地方を持つて居る、其の地方に二萬枚使ひ、其の他に一萬枚印刷したものを有らゆる方面から出すとすれば、可なり有效に使へると思ひます、脱法行爲のことを考へればですが、有らゆる人が同じ環境に置かれて、さうして選擧すると云ふ場合に置いたらば、自筆のものを無制限に出すと云ふことよりも、斯樣な限度を置きまして、此の限度の上で之を自由に使つて宜しい、さうして僅かの期限でありますから、之を全國に分布する、さうすれば相當公平に選擧が行はれる、一面から見まして、支書圖畫は自由が宜いぢやないかと云ふ立場から言へば、可なり制限のやうでありますが、此の程度で可なり公平に、機會の均等の下に行はれるのではないかと云ふやうに考へます、又町村のことに付て、町村には紙をやらぬと云ふことでありますが、町村の方では町村内で立候補する町長でも、或は町會議員でも、村長でも皆三百六十五日顔を合せて居る人で、何處に張札を出して宣傳しなければならぬとか、演説會をしなければならぬと云ふことがなくて行はれるのだと私は思ひます、それはあればあつて結構だが、なくても決して其の個人の人格や、其の個人の意見を自分の所在する所の町村内に、徹底せしめられないと云ふやうな實情はないので、さう云ふものは今の紙の逼迫の時に、それ等の人が無益に使ふより使はない方が、國家の爲に宜く、それが爲に選擧が公平に出來ないと云ふことはない、斯う云ふ考で斯樣な制限をされたと思ひます、政府は此の制限は各經驗者を集めたもので、先づ時宜に適するものであらうと考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=274
-
275・膳桂之助
○膳桂之助君 只今の御答の中で、私ちよつと縣會議員あたりが果して町村内の顔馴染の人ばかりが立つのか、或はそれに推薦状の一枚もないと云ふことになれば、自然と有志家を頼むと云ふ買收的な、所謂地下運動のやうなものが盛になつて來るのぢやないかと思ふ譯でありまして、是以上は又議論になりますから申上げませぬけれども、文書を出すと云ふこと、實質は葉書などを出すと云ふこと、それが又非常に或特殊の金を持つて居る人の便宜の方法だと云ふ考へ方は實は如何かと思ひます、一番是が安い方法で、殊に全國的に出ようと云ふ者は、矢張り自分の多年關係して居る筋から、色々其の會員であるとか、知己であるとか云ふやうな方面の推薦があつてこそ、本當の職能的な代表が出、或は第三者の推薦と云ふものがあつて、初めて本當の意味の者が出るのぢやないかと思ひます、今の御話は何か全國的でありながら、矢張り一地方的に固まつてやるのが當然のことであり、一地方と云つても一町村を中心とするかの如くに、選擧は矢張り何か地方的の顏の問題であるかのやうに基礎的の考が……、さうでもないでありませうけれども、それが果して全國から人を選ぶ所以であるかどうか、多少其の點にどうも議論があるのでありますが、それは意見になりますから只今申し上げませぬ、此の文書を禁ずると云ふことは結局外に非常に面白くない運動方法が行はれる、又文書にしましても、さう無制限に出るものではないやうに思ふのであります、又今の御話に三萬枚もあり、二萬枚、一萬枚あれば宜いぢやないかと云ふ御話のやうでありますけれども、それは何か候補者自身及びそれが、自分を推薦する者に皆葉書を振撒くかのやうな風の御考のやうでありますけれども、どうも私共今自分の知つて居る人達の間のあれを考へて見ましても、寧ろそれよりも先づ傍で本人に或は連絡がなくも、色々其の人を推薦しようと云ふやうな向が相當あるのぢやないか、自ら金を使つて自分で運動すると云ふやうな、さう云ふ運動も候補者中心の選擧方法、全國と言ひながら一地方のことばかりを中心とするやうな選擧方法が果してどうであらうか、どうしても全國的にも、一府縣全體でやるとしても、矢張り書面などと云ふものが相當有效なものではないかと云ふ考でありますが、併し是は意見でありますから、見解が違ふと言へばもうそれでお終ひであります、唯是は町村及び町村長は假に宜いとしても、府縣會議員の如き場合には、全然葉書一枚も使はれないと云ふのは、實際上如何かと思はれるのでありますが、其の點に付ても政府は矢張り此の原案は適當なりと云ふ御考へでありませうか、ちよつと伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=275
-
276・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 縣會議員には張札の紙三百枚づつやることになつて居ります、さうして是は御承知でありませうけれども、縣會議員は大概各郡が選擧區となつて居りますので、縣會議員が府縣全體に於ての運動をすると云ふことはないのであります、縣會議員の選擧區と云ふものは各郡、古い形の郡に限られて居りますから、そこで立つ人が郡内の人に知られないなどと云ふことは私共の經驗ではないと判斷して差支ないと思ひます、それからもう一つ、意見の違ひだと申せば申されませうが、假令全國で選擧を致す者でありましても、どんな方でも、私は選擧の經驗のある者から申しますれば、自分に一番密接な關係のある所の一區劃を先づ根城とする、さうして全國に及ぶ、斯う云ふ形にならなければならないと思ひます、そこで全國と云ふ場合に色々の關係がありませうけれども、私共が考へて一番強いのは何かと言へば政黨だ、津々浦々迄連絡がある、それに依りますれば有らゆる自分の方の候補者と連絡がある、又學者でありますならば全國に知己もあるし、それを支持する人もありませう、又特殊の人でありまするなら、さう云ふ人もありませうが、それだけに依つて選擧が出來るなどとは私は思うて居りませぬ、左樣な人でも必ず或一定の場所に相當の根據を持たなければ、全國を目當てに唯色々の知人や自分の關係者の手懸り位では、若しさう云ふ選擧をするならば莫大な郵便料、莫大な費用を使はなければ、其の選擧は成功しないと思ひます、是は私共多年の經驗で左樣に考へて居ります、是も選擧をしない方から見ますれば……、有らゆる選擧を濳つて來た衆議院の人が、もう出來るだけの角度から物を見て茲に落著いたのだから、先づ大體に於て、理想には甚だ遠いものだが、今の現實で成るべく公平、金の力を何處へも餘り強く現はさないやうにする、新圓階級を封ずる、それから選擧を目當にして闇の紙を買求めて印刷までして居つた人等もある、さう云ふやうな人に特別な機會を得せしめないやうにする、色々のことから考へれば、先づ大體此の邊の所が落著く場所のやうに思はれます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=276
-
277・淺井清
○淺井清君 内務大臣の所信を伺ひます、此の法案は衆議院の提出案でございますが、偖之が施行責任は内務大臣におありになると思ひますから、所信を御伺ひ致します、只今御言葉を聽いて居りますと、是は衆議院に於ける玄人が作つたものである、さう云ふ御話でございますが、如何にも我々貴族院議員は選擧に付ては素人かも知れませぬ、此の全國選擧區の選擧に付ては、是は衆議院も素人だと思ひますから、其の點に付て御伺ひしたいと思ひます、(笑聲)只今内務大臣の御説明では全國選出議員は一箇所を根據としなければ駄目である、全國に亙つて選擧運動をすると云ふやうなことは初めから不可能ぢやないか、だから三萬枚やつた中で、二萬枚は地元に撒け、他の一萬枚は全國に及ぼせと云ふやうな御説明がありましたが、さう云ふことになるから、我々は參議院議員選擧法の審議に當つても、全國選擧區は駄目だと云ふことを屡屡御警告申上げた筈で、それにも拘らす斯う云ふ選擧區を御作りになつたのだが、あの時の内務大臣の御説明と只今の御答辯とは隨分違つて居るではありませぬか、結局地元だけを先づ根據にしなければ是は出來ぬと云ふ御説明になつて居りますが、其の點は如何でありませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=277
-
278・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 淺井君に御答へしますが、少しも變つて居りませぬ、あの時にも實は全國一選擧區と云ふものが、經驗したことのないものであり、實は見透しは附かぬのだ、附かぬけれども、色々の理由の爲に斯樣なものが出來上つたのが現實の状態だから、其の現實の事實を認めるより外致し方はない、斯う私は御答へした積りで、今日に於ても矢張り私から申しますれば、理想を言うならば是も色々の意見があります、けれども、實際議會政治は一人でやることは出來ない、どうしても多勢で以てやつて行かなければならない、私は議會政治と云ふものは、良いので聰明なる妥協政治だと思ひます、惡いのになると、其の聰明と云ふ字がなくなると思ひます、何れにしても妥協政治であり、多勢の行く所より外は行き方がない、併し是は淺井さんは學問の上から政治を御研究になつて居るから能く御分りでせうが、大選擧區を作りました時に、今の衆議院の大選擧區を作りまして選擧しましても、府縣全體に向つて運動する人は始どないのでございます、必ず自分の郷里とか、自分の利益關係のある一區劃を根城として、さうして他は散票を取る、先刻も板谷議員の御話を私した譯ですが、廣い北海道で選擧なさつた御經驗があるので、それでも板谷さんの特別な關係を先づ根城として、其處に全力を注いで居る、さうして北海道全體は色々の關係で散票を集める、斯樣な事實になると判斷する方が宜からう、斯う思ひまして、それが一番選擧の上に近道だと、私共多年の經驗に於て考へて居ると、斯う云ふ譯ですから、其の點は能く誤解のないやうに御承知を願ひたい、それから此の全國一選擧區に付きましては、私個人の意見は何ですけれども、政府の案として出て來、又それが案が出來る迄の色々の經緯を承知致して居る者は、先づそれを成立せしむると云ふことに努めなければならぬ、今度出來上つた場合には、それを實行せしめて、其の出來たものの上に最善を盡すと云ふより、政治を致す者は外に致し方がない、斯う云ふことを御承知を願ひたい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=278
-
279・淺井清
○淺井清君 もう一度だけ御伺ひ致したいと思ひますが、内務大臣は此の法律を施行して、公平な選擧をおやりになると云ふ御確信がおありでございますか、殊に善良なる候補者が是で非常に拘束を受け、惡辣なる候補者は此の法律を巧みに逃がれる、さう云ふ風な不公平が生じないやうに、選擧の取締がおやりになれる御確信がおありでございますかと云ふことが一つ、第二には内務大臣が參議院選擧法の時に御説明になりましたやうな、立派な全國選出參議院議員が、此の法律の取締に依つて得られるとお思ひになりますか、此の二點に付てもう一度だけ御伺ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=279
-
280・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 御答へ致します、自由に放任して置くよりは、現實の世の中で有らゆる方面を考へまして、物資の問題も、交通機關の問題も、一切のものを考慮に入れて考へまする時に、此の法律が行はれますれば、比較的機會の均等の下に選擧が行はれる、又左樣な趣意に於て内務大臣は取締も出來ると考へて居ります、是がなかつたら、寧ろ成金や、或は之に對して工面をして此の法案の網を上手に潛らうとして居る人の弊害に比べて、是がなくて、さうして有らゆる力のみで行はれる時の選擧の方が、實は人材を得るに困難で、とても出來ない相談だと思ひます、で今日の實情に於ては、内務大臣としては、之に依つて取締れれば比較的、完全ではありませぬが、寧ろ知識のある、政治的の經驗のある、全國に於て名の通つて居る人の方がより多く當選する可能性があると、斯樣に考へて先づ宜しいと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=280
-
281・板谷順助
○板谷順助君 關聯して御伺ひしたいのですが、さうすると、段々の御説明で稍稍了解を致しましたが、要するに文書の頒布と云ふことが限られたり、二萬枚、三萬枚に限られると云ふやうに、今政府委員から御話になつたやうに解釋される、そこで私は法の解釋を廣義に解釋して貰ひたいと云ふことは、第三者が文書を出した場合に於て通報するしないと云ふことは、それはなかなか判定は困難で、例へば第三者が文書を出した場合に於て、私はあなたの爲に斯う云ふ推薦状を出しましたと通知して來る場合がある、さう云ふ場合に於て、詰り其の費用を加算すると云ふことでありまするけれども、御承知の通り近頃は非常に郵便料、其の他が高くなつて居る、之を選擧費の範圍内で計算すると云ふことは、例へば全國的に何十箇所もさう云ふ問題が起るかも知れない、だから是は私は全國でやつたものは廣義に解釋をして、さうしてそれを選擧費に加算するとか云ふことは除外する、是位の矢張り御考を以てやらぬと云ふと、全國的の選擧と云ふことが無意味になります、是は實質を考へて貰ひたいと云ふことと、それから此の法ぢや、ちよつとはつきり致しませぬが、候補者の連記、例へば自由黨、進歩黨と云ふものは黨があつて、さうして衆議院は連記制であるからして、場合に依つては詰り連記で以て推薦状を出す、從つてそれだけ費用が省ける、又參議院に於きましても全國と地區と別にある、二票あるのですから、斯う云ふ人々が連記で以てやると云ふことになれば、それだけ費用が省ける、或は又全國的の推薦を加算される場合に於きましても、選擧費に於て非常にそこに違ひが出る、儉約が出來る譯でありますが、それはどう解釋なさつて居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=281
-
282・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 此處に限定されてある紙、葉書に……、實は斯樣な限定のない場合には連記はいけないと云ふことでした、是ならば連記で御出しになつてちつとも差支へないと思ひます、それから費用の點は、只今御話の通り意思が通ずると云ふことになれば合算されるのは是は已むを得ないと思ひます、そこで若し本當に、寧ろあなたの方に、私は質問者の立場に立つて尋ねる譯ですが、九州の涯の人があなたを知つて居つて、あなたの爲に推薦状を出したと云ふことになると、是はあなたはちつとも知らない、さう云ふ場合には、是は通算することも出來ないでせう、さうして實際此の方をエヴエードしようとか云ふ考でやつた場合……、さうでない此の場合、先づ此の法律が全國に亙つて知つて居ると云ふ建前を取つて、それから其の隅から隅まで日本全國を第三者の推薦状では怪しからぬと言つて調べて歩くことも出來ないし、事實は出來ないだらうと思ひます、それ等のことは私が言へば何だけれども、此の法律を守つて、さうしてあとは良心的に行くと、斯う考へたら實際は宜しいものではないでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=282
-
283・板谷順助
○板谷順助君 まあ事實は、其の通り行くんです発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=283
-
284・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) それから政黨が色々することは、是は別ですから、是は別な問題です、今私は出淵さんの御質問を聽いて、政黨の立場とすれば、是は誠に色々の理由があると思ひますけれども、さう云ふ點は、俄に是は出來る法律ですし、是は出來るだけ徹底せしめたいと思ひます、けれども、あなたも知らないし、向ふの人も會つたことも、どうしたこともない、假に板谷順助と云ふ人は、九州の涯の人で知らぬ人がある、併し非常に貴族院で雄辯な人だと思つて、演説に感心して應援すると言つて近所に觸れ廻つて應援した奴を、選擧違反かどうかと言はれても、政府でも答へることも出來ないし、取扱へないと思ひます、さう云ふことはまあ政治的に皆樣方多年の御經驗がある方が御考慮下さつて、先づ今の所では此の程度が割合に機會均等の下に選擧が行はれるものと御考へ下さつて宜しいのぢやありますまいか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=284
-
285・板谷順助
○板谷順助君 内務大臣が非常に大きな肚で好意に解釋されたことに付ては能く分りました、どうか其の點を警保局に能く御傳へを願ひます、宜しく御願ひ致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=285
-
286・田所美治
○田所美治君 ちよつと私關聯して御尋ね致しますが、二條の頒布ですね、頒布と云ふ意味は先程御質問がありましたけれども、出淵君の例を引いて言へば、手紙を書く、二、三通ならば宜からうと云ふやうな御話があつたのですけれども、それはいかぬ、二、三通なら宜いが二、三百通ならいかぬ、斯う云ふ譯にも行きますまいが、頒布と云ふと廣く一齊に、一齊にと言つても、同時でなくとも宜いけれども、廣く社會に頒布する、斯う云ふ意味であつて、友人から友人に手紙をやることは頒布とは云へないと思ひます、さうなれば十通書かうが百通書かうが、是は二條の頒布の中には入らぬと、斯う解釋は出來ませぬか、それで宜いのでせう、若しさうでないと是は一通も出せない、例へば内務大臣が私の爲に出して下さると云ふなら、直ぐにやれるだらう、一通か二通ならば宜い、斯う云ふことになるが、さう云ふ譯には行かない、頒布と云ふことになると、全體にやる、パブリツクにやる、斯う云ふ意味でやるのであつて、手紙を全部に書くと云ふことは、私は一向差支へない、斯う云ふことに行きませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=286
-
287・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 其の御解釋で宜い、頒布とふことは一律にすると云ふ意味で、東京に居る人が、僕の友人が何したから御願ひ申すと一本や二本の手紙を出すことは頒布になるまいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=287
-
288・田所美治
○田所美治君 それをはつきりして置かないと……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=288
-
289・大木操
○大木操君 内務大臣の政治の實際の玄人としての御話で、非常に私滿足して居るのですが、唯此の二條の「主として」と云ふのがなかなか曲者ぢやないかと思ふのですね、是が勿論枚數以内なら問題ないのですが、此の規定された枚數以外に、例へば參議院議員の立候補者が最近引越をした、移轉の通知状を一萬枚刷つた、其の下に宜しく頼む、例へば知事が退官した、退官挨拶状を一萬枚刷る、それに今度知事に立候補したから宜しくと云ふやうなことは、それは選擧が主ではないからして宜しいと云ふ御解釋になるのであらうかどうか、敢て脱法行爲を研究する意味ぢやありませぬけれども、巷間專らさう云ふことを既に言はれて居りますので、是も矢張り好意ある御解釋で宜しいかどうかと云ふことを念の爲に発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=289
-
290・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 今の大木君の御話は少し行過ぎだと思ひます、それは頒布になると思ひます、此處で「主として」と云ふことは、ポスターの紙にも使へると云ふことでですね、又多く文書宣傳は是だ、ポスターは是だと……、そこで主として選擧運動に使用する……、此の「主として」と云ふのは化け物だと仰しやいましたけれども、ここの意味はそんな風に解釋して宜しいでありませう、其の外にもあります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=290
-
291・大木操
○大木操君 頒布ではない葉書の書き方ですね、是は極端に申上げた譯ですが、例へばそれは印刷してと云ふことは行過ぎだと、是は私も行過ぎだと思ひます、私が致さうとは思ひませぬから、其の點は御安心願ひたいのですが(笑聲)實質の場合です、實質の枚數以外は禁止と云ふことが本質のやうですから結構だと思ひますが、其の實質の書き方にも依るのぢやないかと思ふので、專ら選擧運動を目的とする書き方でない、他の要件の序に書くと云ふやうなことならば、或程度のものは差支へない、矢張り先刻の廣範圍のやうな御答の中で解釋が附くと思ふのですが、其の程度のものならば差支ないと了解して宜しうございませうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=291
-
292・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) それは主として認定でせうけれども、大體に於て惡意のないものですな、特に法律で明記するといふことでなくて、今選擧に立つて居る、手紙を出すからちよつと其の序に一言言つて置かうといふこと迄は頒布の中には入るまいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=292
-
293・三島通陽
○子爵三島通陽君 ちよつと今の御話ではつきりして參つたのですが、矢張り此の頒布と云ふことの大臣の御解釋を承つて見たいと思ひますが、例へば茲に一人の長い間學校をやつて居つた人があつたと暇定致しまして、其の教へ子は全國に散つて居ります、併し何處にどう散つてゐるかどうか分らないので、例へば其の人が參議院に立候補して、或一定の地域で立つとはしますけれども、併し今仰しやる通りに、全國から散票を集めたい、そこで其の人の教へ子が葉書を出す、それが四五枚書いて出して居る、其の先の方に又知つて居る前の教へ子だつた、學校の生徒だつた人が、又誰か探して出す、又先で誰か探して四五枚書いて出すやうなことになつたら、それは頒布になるのでせうか、ならぬのでせうか、さう云ふ場合もあり得るのぢやないかといふ氣がするのですが――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=293
-
294・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 矢張り是は具體的な問題になりますが、今學校の先生が立つた、其の生徒が先生が立つたから一つやらうぢやないかと云ふことで、ちよつと手紙を出す、その先の人がやつて呉れろと言はないで、之を段々君から君に傳へて行つて運動しろと云ふことで頒布して行つたら、問題になると思ひますが、さうでなくて、知らない間に聞いたからちよつとやらうかと云ふので出した、さう云ふことを頒布だと云つてやつたら、止め所がないのぢやないでせうか、其の點は矢張り餘程認定のむづかしい所ですけれども、結局自然に起つて來ることと、意思を通じて宣傳的に選擧の目的でやることとの區別は、自ら區別されて判定されるものだと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=294
-
295・三島通陽
○子爵三島通陽君 さうすると、初めからさう云ふ意思で候補の葉書を出さうと云ふやうなことを考へた場合は、それはいけないことになりますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=295
-
296・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) それが可なり大袈裟になつたらいけないことになるし、それが費用に通算されたら、ちよつとどうかと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=296
-
297・結城安次
○結城安次君 此の四條の「選擧運動のために使用する文書」と云ふのに、第一號に「選擧のために使用する張札」と云ふのがありまして、第五條に又張札の制限がありますが、此の五條の第一號の制限は第四條第一號だけでございますか、或は第一第二第三號全部に掛るのですか、即ち千枚だけで全部やるのでせうか、或は張札だけで千枚で、演説會の、今度何月何日何處で演説會をすると云ふやうなものとか、或は現場の前に貼る奴などは、千枚に入りませぬでせうか、入るのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=297
-
298・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 先程も此の問題に付て御答をしたと思ひますが、此の千枚と云ふのは一號を指して居ります、斯樣に解釋致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=298
-
299・結城安次
○結城安次君 分りました発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=299
-
300・膳桂之助
○膳桂之助君 此のビラの制限の問題ですが、是は千枚と一萬枚とありますが、此の千枚と云ふのは實際問題として、選擧があれば皆印刷にするが、早くしなければ間に合はない、處が屆出をしてから、紙の配給を何處かに貰ひに行つて、それを印刷にやつたら、近頃では一週間や二週間は掛つてしまふことになると思ふのですが、一體此の一千枚や一萬枚が認證されたものかどうかと云ふことは、檢印でも捺されるのですか、或は印刷にしたものが來るのでせうか、どう云ふ手續になるのですか、先に印刷したものを持つて行つて檢印を押して貰ふと云ふことになるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=300
-
301・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今のは第五條の後の項に規定が設けてあります、全部選擧管理委員會でそれぞれの候補者に付て檢印をすることになつて居ります、それですから實際檢印を受けたものに付て印刷をするか、或は印刷したものに付て檢印を受けるか、それは前後どちらでも差支ございませぬ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=301
-
302・膳桂之助
○膳桂之助君 全國で出ます場合に一萬枚申請して、全國の委員會で宜いのでありませうか、さうすると、一つの都道府縣に於て一千枚と云ふ制限はそこでどうなりますか、何縣のものと云ふことを中央で皆別に證印して呉れるのですか、詰り全國の選擧委員會で中央で受けて、地方の各府縣で使ひ分ける時にはどう區別をするのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=302
-
303・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 張札に付きましては、全國選出議員の場合は本人の申請に依つて檢印を道府縣選擧委員會でする、斯う云ふやうに法文がなつて居りまして、私の理解する所では本人が鹿兒島で受けたいと思へば鹿兒島で、東京で受けたいと思へば東京で、其處でそれぞれ檢印を受ける、但し十府縣以上ばらばらで受けるかも知れない、さう云ふ問題もありますので、其の點に付きましては、例の金融手帳見たいなものを作つて、渡しまして、それぞれ各府縣が十府縣以上に亙らぬやうに統制を取る、斯う云ふ方法でも執るより他に方法がないと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=303
-
304・膳桂之助
○膳桂之助君 まだ方針が決つて居らないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=304
-
305・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 大體さう云ふ方針でやることに考へて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=305
-
306・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それにちよつと關聯して伺ひますが、此の紙の一萬枚と云ふのは、既に確保してありますもので、之を貰ひに行つて、或者は貰ふことが出來るし、或者は貰ふことが出來ないと云ふやうな不公平が出ないやうな御手配が出來て居りますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=306
-
307・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の問題は私共一番心配して居る問題でありまして、此の紙の割當に付きましては、商工省、其の他關係當局と、今迄の所は十分話が附いて準備は進めて居ります、併しながら今日各府縣の地方課長に會つて話を聽きますと、現實に各府縣に所要量が渡つて居るかと申しますと、必ずしも現物が各府縣に到達して居らぬ所がありますが、此の點は商工省竝に紙統制會の方に嚴重に督促致して居るのでありますが、實は非常に心配も致して居りますが、向ふの方では確實に計畫通りやる、斯う云ふことを申して居るのであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=307
-
308・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) もう一つ伺ひますが、全體が足りないと云ふ時に、其の割合で以て皆に渡れば宜いけれども、十人の人には一萬枚渡つたけれども、それでなくなつてしまつて、後の三人の人には、丸で一枚も渡らないと云ふことになると、非常に不公平になる、斯う云ふことに對しては萬全の策を御講じにならないと、後で非常に不公平だと云ふことの問題になると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=308
-
309・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の點も御尤もなことでありまして、只今各府縣に當てて居ります計畫に依りますと、相當候補者の數を多く見積つてやつて居ります、それと今迄の計畫では三連位渡さうと云ふやうなことを言つて居ましたので、此の案に依りますと、それが非常に少くなりまして、大體分量だけは十分確保してあると思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=309
-
310・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 此の紙はどこの役所で是は配布するのですか、各市役所とか町村役場でやるのですか、どこでやるのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=310
-
311・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の所では、商工省が割當を作りまして各府縣にそれぞれ所要量を割當てまして、各府縣で今の候補者に對して證明書を渡しますと、候補者が紙統制組合の方に出向いて、其處で受取ることになつて居るやうでございます、現物の方は、紙は普通の紙を流すルートに於て渡す、縣の選擧管理委員會の方では單に其の割當を受けられる證明書を渡す、斯う云ふ恰好になつて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=311
-
312・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 さうしますと、其處に行けば、此處に法定になつて居る千枚ならば千枚と云ふ迄は、必ず呉れると云ふ建前で行くものと考へて宜いのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=312
-
313・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 左樣でございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=313
-
314・大木操
○大木操君 今の張札の問題でございますが、タブロイド型千枚、其の場合にタブロイド型として八百枚と、若しくはそれを又半分に致しまして、後の二百枚を四百枚とした小型で使ふと云ふことは、檢印を受けられるものですか、さう云ふことはタブロイド型と云ふものに固定してしまつて、どうにもならぬのでせうか、超えてはならないことは承知して居りますけれども、其の點を……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=314
-
315・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の問題は、大きさはタブロイド型が最大、枚數は千枚、葉書が三百枚が最大、紙の分量が餘るからと云つて餘計出す譯に行かない発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=315
-
316・大木操
○大木操君 選擧事務所の張札の問題でございますが、選擧事務所の表示をした場合に、あの選擧事務所の賃貸料と云いますか、選擧費用との關係はどうなるのですか、矢張り一定の、ほんの店先をちよつと借りたと云ふのでも、其の家屋全體の賃借料でも利益を供與した價格を算出して費用の基礎とするのですか、其の點を伺いたい、而も全國の選擧區の場合は、好意を以て、色々、私が行くかも知れないと云ふので豫め用意して置くと云ふこともありますので、以前に連絡もないやうな場合があるかと思ひますが、先の葉書の場合と同じでございますが、さう云ふ點の所を伺ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=316
-
317・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 現實の費用の要らない場合は宜いと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=317
-
318・大木操
○大木操君 もう一點新聞廣告のことですが、全國選擧區の場合は、各府縣の一新聞の一囘の新聞廣告と云ふ意味のことだらうと思ひますが、念の爲に伺つて置きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=318
-
319・溝淵増己
○説明員(溝淵増己君) 各府縣でないと思ひます、此の解釋は発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=319
-
320・大木操
○大木操君 さうですか、あなたの立法でないのですから、追及する必要はないかも知れませぬが……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=320
-
321・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 立法でないと云つても、運用なさるのは内務省でせうから、立法如何に拘らず運用方法に付ては内務省に十分御聽きになつて……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=321
-
322・大木操
○大木操君 各府縣でない全國選擧區と云ふのは、さう云ふ性質のものでなく、先の内務大臣の御話も普遍的である筈ぢやありませぬか、費用の制限は勿論受けますから、全國全部の縣に付て、新聞に一囘廣告と云ふことは出來ないことですけれども、一縣に限ると云ふことは、地方選擧區と何等其の變りがない、全國選擧區の特色が出ないと思ひますが、さう云ふ御答辯で宜いのでせうか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=322
-
323・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 私達の解釋に依りますれば、第十條に依りますと、孰れかの一つの新聞に一囘限りと云ふ風に書いてありますので、全國的な新聞ならば全國的新聞、地方的新聞ならば地方的新聞に矢張り一囘に限る、斯う云ふ風に解釋して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=323
-
324・大木操
○大木操君 全國的新聞と云ふのはございますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=324
-
325・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 今の言葉は語弊があるかも知れませぬが、要するに中央で出て居る新聞か、地方で出て居る新聞かを問はず、其の頒布の範圍如何を問はず、孰れかの一新聞、斯う云ふ風に解釋せざるを得ないと思います発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=325
-
326・大木操
○大木操君 孰つれか一つの新聞と云ふのは、孰れかと云ふ意味は、其の府縣内に於て數種あると云ふ場合の孰れかであつて、各府縣、全國の孰れかの一つと云ふことはどうしても出て來ないと思ひますが、もう一遍確かめたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=326
-
327・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 此の解釋は、其の各都道府縣選擧管理委員會の定める同一寸法で、大きさは都道府縣委員會が定める寸法に依らざるを得ないのであります、併し掲載する新聞の種類と度數は、全國を問はず、孰れかの一つの新聞、斯う云ふ風に私達は理解致して居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=327
-
328・大木操
○大木操君 私はもう、事務當局と此の立法論を鬪はしても無益だと思ひますから、内務大臣に矢張り御出席を願つて、全國選擧區と云ふものを設けた主義、精神は、先刻でそれが明かになつて居ると思ひます、それで、もう一遍内務大臣の口から、一つはつきり御囘答を願ひたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=328
-
329・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 序に伺ひますが、全國選出候補者は、矢張り都道府縣選擧管理委員會の決めた寸法でやる譯でありますか、全國管理委員會ではないのですか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=329
-
330・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) それは誠に、其の點はをかしな點であるだらうと思ひますが(笑聲)、是は個々の新聞社の所在地の、結局選擧管理委員會が、定める寸法でやる、斯う云ふ風に理解せざるを得ないのではないかと思つて居ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=330
-
331・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) それで何ですか、北海道で一つの新聞に廣告して、今度は九州の新聞に一つ廣告したと云ふやうな場合に、是は取締りが出來ますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=331
-
332・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 其の點は是は新聞に廣告せられるのでありますから、さう其のこそこそやれることでもなし、大體さうなれば分るのぢやないかと思ひますけれども、我々は廣告の運用に付ては、さう云ふ風に考へて居る譯であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=332
-
333・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 さつきからの御話でありますが、今日中にやらなければならぬと云ふのに、内務大臣が此の席を外すと云ふことはない発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=333
-
334・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 内務大臣は衆議院の豫算總會の方に……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=334
-
335・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 其のことならば前以て御斷りになれば、委員を歸さずやる……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=335
-
336・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 是は是非今日中に御やりにならなくても差支ない発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=336
-
337・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 非常に急いでやると云ふ御話でありますが、成るべく此の方へ出て戴きます、大木さんの意見に贊成する意味に於て、是非出て戴きたいと思ひます、大木さんの言ふことに贊成致します、どうか委員長から早速御要求にならむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=337
-
338・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) ちよつと速記を止めて戴きます
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=338
-
339・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を始めて下さい発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=339
-
340・板谷順助
○板谷順助君 紙の問題でありますが、商工省との連絡は、從來の政府のやり方でありますと、私はまだ十分著いて居ないと思ひます、それで大體立候補して事務長が出來て、其の事務長の判に依つて配給所から紙を取ると云ふやうなさつきの説明でありましたが、是は恐らくは今月中に紙は間に合ふ積りですか、恐らくは私は商工省がどんな風に配給の仕方をして居るか、或は地方にそれぞれ皆至る所に、例へば或地區に出る所の紙の用意と云ふものが地方にあるのかどうか、さうして今度はそれを、例へば全國ならば三萬枚の配給を全國に配る、恐らくはこんな郵便局の、配達の不完全な場合に於ては、結局どうも甚だしきは田舍に行つたら、選擧が終つてから葉書が著くやうな場所が出來やしないかと思ふ、其の連絡が果して著いて居るかどうか、私はそれを非常に懸念して居る、だから結局、さうなつて來ると云ふと、さあ闇で紙を買はなければならぬと云ふことになつて來る、恐らくさう云ふ積りで用意して居る人もあるでせう、其の連絡は著いて居ますか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=340
-
341・小林與三次
○政府委員(小林與三次君) 只今の御話は御尤もでありまして、私達の方としましても、一番其の點を心痛の種にして居るのでございます、それで商工省の方でも、是はもう非常に重大に考へて居りまして、紙の問題は私達と致しましては商工省に責任を持つて御願ひするより外仕方がない譯でありますが、商工省と致しましては、紙は全國でどの工場にどれだけある、さういうことを全部調べまして、どの工場に何、投票用紙の分は何時迄縣に送る、北海道の或る工場の分はどの府縣へ持つて行く、運動用紙は何時から何時迄に送る、それと輸送計畫を運輸省と打合せまして、何時そこから出せば、汽車の便は何時圖るかと云ふやうなことも細かく計畫を立てまして、商工省と致しましても、運輸省と致しましても、責任を以て其の計畫を實施する、斯う云ふ風に言つて居られるけれども、私達と致しましては、それを全幅的に信頼すると共に、各府縣へ連絡致しまして、各府縣でも中央任せにすることなしに、常時商工省なり、運輸機關なりと連絡をして、理窟なしに手に入れるやうに、確保するやうにと云ふことを申上げて居る次第でございます、それでありますから、實はもう非常に心配して居りまするが、商工省當局、運輸省當局の方では、計畫通りに間に合せると云ふことを今迄言つて居られるのでございます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=341
-
342・板谷順助
○板谷順助君 其の點商工省においでになつて、さうして能く實際の状態を調べて、此の委員會中に一つ報告して下さい、私は恐らくは、それはなかなか間に合はぬと思ふ発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=342
-
343・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 ちよつと速記を止めて戴きます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=343
-
344・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記中止
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=344
-
345・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を始めて……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=345
-
346・大木操
○大木操君 第十條でございますが、是は「候補者又は政事結社の代表者は、各都道府縣選擧管理委員會の定める同一寸法で、いづれかの一つの新聞に、一囘を限り、選擧に關して、廣告することができる。」と云ふ規定なのでございますが、參議院議員の全國の選擧區の場合には全國選擧管理委員會の定める寸法でなく、「各都道府縣」と此の法律にあります、是は矢張り各府縣で一つ、費用制限の關係がありますから、全國に亙つて各府縣毎にと云ふことは、事實上出來得ないのでありますが、東京でやる、大阪でやる、京都でやると云ふ位なことは、何等之に牴觸はしないと私は解釋して居るのでありますが、今事務當局の御話では、全國選擧區でも一つしかいけない、先程來の内務大臣の非常に理解ある御答辯と甚だしく矛盾して居ると思ふので、其の點は内務大臣は如何に御考になりますか、それを確めたい、斯う云ふことであります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=346
-
347・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 實は正直なことを言ふと、さつき此の法案を見たばかりで、はつきり申上げられないが、多分一つと云ふのは、全國の場合に、一番有效適切だと思ふ新聞に出したら宜い、斯う云ふことぢやありますまいか、それを各府縣毎に一囘宛出して宜いと云ふ解釋でないやうに思はれますが、其處はどう云ふものでせうか、實際は一囘と云つて限つたのは、結局全國に亙つてやる人は東京か大阪に住んで居る、東京、大阪の大きな新聞に一つ出せば宜い、斯う云ふ常識的なことではありますまいか、どうも大木さんの頭が良くて……、之を區分的に解釋しない方が此の法文の精神ではなからうかと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=347
-
348・大木操
○大木操君 ちよつと懇談會に致して呉れませぬか発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=348
-
349・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記中止
〔速記中止〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=349
-
350・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 速記を開始しまして、内務大臣からもう一度……発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=350
-
351・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 法律を解釋することは、是は專門家が能く御承知のことでせうが、法文自體を嚴密に解釋すると云ふことも一つ、もう一つは、立法者の意思を忖度して解釋すると云ふことが一つ、實際に其の法文が適用される時の便宜のことを考へて解釋する、此の大體の三つの原則で法を解釋することが一番宜いことと思ひます、從つて只今の御説に對しては、此の文書其のもので見れば一囘と云ふことは、全國の何でも一囘のやうにも思はれますけれども、「各都道府縣選擧管理委員會の定める同一寸法で」と云ふ文書から繋がつて行くものと解釋すれば、又「各都道府縣」にも解釋されるやうにも思はれますのですから、是は一つ立法者の意向をも……何故かならば、立法者と申しますれば、衆議院の各派が、代表する者が寄つて作つたものですから、それ等の意向も考へて、成るべく全國に亙る人は、初めてでもあり、廣い選擧區でもありますが故に、努めて廣義の解釋をするやうに取ると、斯う御了解を願つて置きたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=351
-
352・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 では此の邊で如何でございませうか、懇談會に御移りになつたら発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=352
-
353・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 是より懇談會に移ります
午後四時一分懇談會に移る
――――◇―――――
午後四時十七分懇談會を終る発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=353
-
354・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 懇談會を終ります、他に御質問がございませぬでしたらば、是より討論に移ります、先づ「參議院議員選擧法の一部を改正する法律案」及び「都道府縣及び市區町村の議會の議員及び長の選擧の期日等に關する法律案」を議題に供します、別に御發言がございませぬければ、採決を致します、此の二案を原案通り、可決することに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=354
-
355・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 御異議ないと認めます、衆議院提出、「選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律案」を議題に供しまして、討論に入ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=355
-
356・板谷順助
○板谷順助君 大體贊成は致しますが、それは衆議院で以て作つたので、衆議院の提出でこちらへ廻つて來た法案でありまするが、其の運用に付きましては、之を參議院議員選擧に適用するに付ては、相當に意見もありまするけれども、併し急を要すると云ふ場合でありまするから、贊成は致しますが、先程大臣の言明になりました通り、此の法案の適用に付きましては、廣義に解釋する、さうして御承知の通り、今囘の參議院の選擧は、恐らくは從來此の選擧に對する經驗のない方が多いことでありまするから、能く此の點は十分に一つ御含みを願つて、此の適用を寛大に御願ひ致します、此の希望を申述べまして、原案に贊成を致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=356
-
357・植原悦二郎
○國務大臣(植原悦二郎君) 只今板谷委員の御説のありました通り、誠に參議院の選擧は、全國の選擧區と云ふが如き、未だ日本で經驗のない選擧區に對しての選擧であります、又民主主義の憲法の實施の直前の選擧であります、之に付きましては、衆議院の全會一致を以て通過致しました此の「選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律案」の實施に付きましても、深甚なる考慮を拂ひまして、成るべく選擧が嚴正に、公平に、機會均等の下に行はれるやうに注意を致すのでありまして、其の爲には此の法文の解釋に付きましても、出來るだけ諸種の事情を考慮致しまして、正しい選擧運動でありまするならば、成るべく其の活動が、廣い範圍に行はれるやうに致されるやうに、考慮致して、此の法案の實施を圖りたいと思ひます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=357
-
358・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 本案の採決を致します、本案を原案通り、可決することに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=358
-
359・久保田敬一
○委員長(男爵久保田敬一君) 御異議ないと認めます、全會一致でございます、是にて散會致します
午後四時二十一分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=359
-
360・会議録情報2
出席者左の如し
委員長 男爵 久保田敬一君
副委員長 子爵 松平親義君
委員
公爵 二條弼基君
侯爵 中山輔親君
伯爵 大木喜福君
子爵 大河内輝耕君
子爵 三島通陽君
出淵勝次君
吉田久君
下條康麿君
男爵 團伊能君
男爵 小原謙太郎君
高木八尺君
大木操君
田所美治君
板谷順助君
膳桂之助君
結城安次君
淺井清君
國務大臣
内務大臣 植原悦二郎君
政府委員
内務次官 齋藤昇君
内務事務官 林敬三君
同 田中楢一君
同 久山秀雄君
同 小林與三次君
文部事務官 日高第四郎君
遞信事務官 小笠原光壽君
同 林一郎君
説明員
内務事務官 溝淵増己君発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009201166X00219470312&spkNum=360
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。