1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年三月十二日(水曜日)午前十時三十四分開議
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議事日程 第十五號
昭和二十二年三月十二日
午前十時開議
第一 証券取引法案(政府提出) 第一讀會ノ續(委員長報告)
第二 日本証券取引所の解散等に関する法律案(政府提出) 第一讀會ノ續(委員長報告)
第三 会計法等の特例に関する法律案(政府提出、衆議院送付) 第一讀會ノ續(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=0
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001・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 諸般の報告は、御異議がなければ朗讀を省略致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=1
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002・会議録情報2
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〔參照〕
昨十一日第一部ニ於テ決算委員男爵飯田精太郎君ノ補闕選擧ヲ行ヒシニ男爵
富鈞君當選セリ
同日委員長ヨリ左ノ通分科擔當委員及兼務委員ヲ選定シタル旨ノ報告書ヲ提出セリ
豫算委員第三分科擔當委員
子爵 京極高鋭君
第一分科兼務委員
決算委員 男爵 倉富鈞君
第一分科擔當委員
同日委員長ヨリ左ノ報告書ヲ提出セリ
証券取引法案
日本証券取引所の解散等に関する法律案
会計法等の特例に関する法律案
同日議長ヨリ左ノ質問主意書ヲ提出セリ
ローマ字教育に關する質問主意書
(田中館愛橘君提出)
同日參議院議員選擧法の一部を改正する法律案特別委員會ニ於テ當選シタル正副委員長ノ氏名左ノ如シ
委員長 男爵 久保田敬一君
副委員長 子爵 松平親義君
同日衆議院ヨリ左ノ議案ヲ提出セリ
選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律案
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=2
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003・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 是より本日の會議を開きます、男爵飯田精太郎君病氣に付、八日間請暇の申出がございました、許可を致して御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=3
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004・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=4
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005・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 日程第一、証券取引法案、日程第二、日本証券取引所の解散等に関する法律案、以上政府提出、日程第三、会計法等の特例に関する法律案、政府提出、衆議院送付、第一讀會ノ續、委員長報告、是等の三案を一括して議題と爲すことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=5
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006・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、委員長周布男爵発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=6
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007・会議録情報3
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証券取引法案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及報告候也
昭和二十二年三月十一日
委員長 男爵周布 兼道
貴族院議長公爵徳川家正殿
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日本証券取引所の解散等に関する法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依テ及報告候也
昭和二十二年三月十一日
委員長 男爵周布 兼道
貴族院議長公爵徳川家正殿
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会計法等の特例に関する法律案
右可決スヘキモノナリト議決セリ依て及報告候也
昭和二十二年三月十一日
委員長 男爵周布 兼道
貴族院議長公爵徳川家正殿
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〔男爵周布兼道君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=7
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008・周布兼道
○男爵周布兼道君 只今上程されました所の法案に付きまして、特別委員會の御報告を申上げたいと思ひます、本委員會に付託されましたのは、證券取引法案及び日本證券取引所の解散等に關する法律案でありまして、之に會計法等の特例に關する法律案を併託されたのであります、先づ前二案に付きまして申上げることに致します、法案に對する説明は本議場で過日ございましたので、之を略すことに致します、要は證券の民主化、即ち大衆に手廣く分散保存さるる爲安心して資産を投資し得ることが肝要でありますが、我が國の現状は一般大衆が健全なる投資物として保有することは少かつたのであります、證券取引の組織に付きましても、其の中核的機關たる取引所は、戰時中政府の強い統制下に置かれまして、日本證券取引所が存在を致して、有價證券業者及び有價證券引受者等の態勢も全く異る状況の下に整備されて居つたのでありまして、何れも現下の要請を充し得ないものと認めますのでございます、仍て現今の日本證券取引所法、有價證券業取締法、有價證券引受業法及び有價證券の割賦販賣業法等を廢止しまして、新たに是等の諸法を統合して、其の内容を民主的に改正致しまして、證券取引法を制定することとなつたのでございます、質問は種々ございました、之を一々申上げることは時間を要しますので、其の中主なるものを申上げたいと思ひます、先づ本法案は株式組織の取引所法を會員組織にしようと云ふ非常に進歩した法である、從來の日本取引所は株式組織であり、其の株式會社が常に取引員を監督して、間違があつた時は、其の取引所が完全賠償の責に任ずると云ふ行き方でありまして、取引員は專ら經驗と信用に重きを置き、資産には餘り重きを置いて居らなかつた傾向があります、又比較的之を監督する面も行屆いて來まして、是は日本の國情から見て相應はしい方法であつたと思ふ、之を一躍會員組織に今度のやうな取引所とした時に、果して外國のやうに會員は個人として資産、信用、經驗等、一流の人物であつて、取引所のメンバーであると言ひますれば、信用調査等必要としないで、之を相手に相當大きな金額の取引が出來ると云ふやうな人物を、日本でも會員として得られる自信があるのかどうか、又此の重要なる役割を取引委員會に一任して居る建前であるが、此の委員會の委員、此の委員に適當な人を得る自信があるかどうか、斯う云ふ質問がございました、又尚それに續きまして、規定のやうな、即ち三人の委員では到底其の任を果すことは困難であると思ふがどうであるかと云ふやうな質問がございました、之に對しましての答辯は、取引所の本來の性質、外國の前例及び一昨年以來の金融調査會の答申の結果等より見て、此の際新たに發足致します證券の取引所は、會員組織とすることが最も理想的であると思ふ、又會員なるものに付ては本法に規定する如く、政府は常に持つて居らねばならぬ純財産額を監督する譯でありまするし、信用、經驗、資産等に於て、一流の人物が會員となるやうに政府としても努力するのは勿論、會員組織となれば、會員同士の切磋琢磨に依りまして信用を向上したりして良く行けることになると思ふ、又さうなることを望んで居る、斯う云ふ答でございました、取引委員會の委員には、廣く證券界、經濟界、又一般に付て十分な學識經驗のある人になつて貰ひたいと思ふし、此の三人が手腕を十分に發揮すれば、此の證券取引制度と云ふものは、將來非常に健全に發達して行くと思ふと云ふ御答でございました、次に戰爭中は非常に制限を受けて、大部分の取引所では實物取引のみが許されて居たが、實物取引は監督が屆かぬ場合には、一種の闇取引のやうなもので、社會的に見てそれ程大切な機關ではない、清算市場を許して取引所の公定相場を常に發表すると云ふことは、興業を發達させる點から見て、現在に於ては復興事業に大きな力を與へるものである、此の點から見て、希望のある都市には、清算市場を許すと云ふことが必要と思ふが、政府の方針はどうであるか、其の答は、取引所が十分其の機能を果し、有價證券が健全なる投資物として廣く國民大衆の間に保有されることは實に望ましいことである、是非左樣な状態を作り上げたいと思ふ、此の意味よりして、現在の交通通信状況、各地の經濟發達の程度等を考へ、限定的と云ふよりは、足りない所には取引所を設けると云ふやうなことになると思つて居るが、具體的の仕事は之を取引委員會に一任したい、清算市場、即ち取引の種類、期限等に付ても、此の委員會の檢討に一任することとなつて居るので、實物中心か、清算が認められるか、具體的な所ははつきり今言ひ得る段階に達して居ない、斯う云ふことでございました、次に財閥關係が解體された場合には、證券の取引と云ふ所に於て本當の清算が起つて、資本の集中が起り、當然取引所と云ふものが經濟界の中心となると思はれる故に、日本産業の再建に當つては、此の取引所に對して一大助成機關を設ける必要がありはしないか、斯う云ふ問がございました、それに付きまして、取引所を健全に發達せしめると云ふ要は大いにあるが、政府が其の負擔に於て之に助成的な施設をすると云ふことは、色々な關係から避けなければならないことであると思ふ、唯實業界や各界の要望に基きまして、自然發生的と云ふ形で種々な金融關係又は貸借關係と云つた點の方面の助成機關が出來ることは、毫も差支ないことであり、之を政府で抑へると云ふやうな意圖は全然持つて居らないと云ふことでございました、次に財閥株とか財産税關係の證券と云ふものが今後相當出るが、之に付ては何か資金を出してどうかすると云ふやうな計畫はないかと云ふことに付きましては、財閥解體とか、又財産税關係に依りまして、大體百數十億から二百億位の有價證券を處分しなければならないやうになると思ふ、之を任意に處分をすると、思はぬことや經濟界の非常な波瀾を起すやうなことになるので、有價證券處分の調整に關する法律に依りまして、有價證券處理協議會を設け、之に大量の株を處分しなければならない所の政府の持株整理委員會、又特別經理會社等が集りまして、協議會に集中して處分計畫を立て、合理的に經濟界の情勢を見ながら、逐次處分して行きたいのである、處分の仕方は證券を廣く國民大衆に健全な投資物として分布せしめたいと考へて居る、例へば特別經理會社や財閥會社の保有株は、其の從業員とか、其の工場等の所在地の人々と云つたやうな者に優先的に持たせるやうな計畫を立てて行きたい、斯う云ふ答でございました、從業員に株を買ふ金のない場合には、之に金を貸すと云ふやうな、何等かの手段を執る積りはないか、其の答は、出來れば從業員に處分株の三分の一程度を持つて貰ふことはあらうと思ふが、是は何處迄も個人としてであつて、組合や團體が株主になる譯ではない、從業員が株を持つ時、差當り資金に困るやうな場合には、特定の金融機關に融通せしめる積りである、大體復興金融金庫を豫定して居るのである、斯う云ふことでございました、又證券取引委員會の決定したことには、政府は從はねばならないのか、又は之を採上げても採上げないでも宜いのかと云ふやうな御質問に對しましては、此の委員會の運營方法に付ては、委員には民間等から證券界の知識經驗を十分に持つた人物がなるのであり、常にパブリツク・ヒヤリング等をしまして、審議決定するやうな仕組としたいと思ふ、故に此處で決定したことに付ては、十分之を政府としても尊重して實行すべきであると思つて居る、斯う云ふことでございました、純資産の問題や取引の種類と期限等は委員會の決定に俟つと云ふことであるが、政府としては之に付て相當な構想があるか、其の答は、本法の建前としては、取引委員會の機能及び其の活動に非常な期待を持つて居るので、經濟界が變轉期にある今日、政府部内だけの研究して居る所を言ふことは、今後此の委員會が調査審議する場合の妨げとなる虞があるので、只今明言することはどうかと思つて居る、勿論委員會が審議を始めた場合には、調査した所や又政府の考を參考に申す積りである、斯う云ふことでございました、又少し委員會のことになりまするが、餘程注意を拂はれて居りましたので、此の點に付ては度々質問もございました、又質問は、此の委員の數は重大なることを議するに拘らず、餘り三人では少いから五人位とするとか、或は問題に依つては臨時委員と云ふやうなものを設けると云ふ考はないか、斯う云ふやうなことも出ました、之に付きましては、此の取引委員會は規定されて居る通り、主要事項を審議したり、命令、處分等に付て審議の承認をしたり、又本法施行に關することに付て常任的な委員會となるのであるが、同時に事柄の性質上、或程度其の場で決めて行かねばならないと云ふやうな即決の事態も起り得るのではないかと思ふ、故に委員の數が多ければ、却て其の間に執行上差支を生ずる虞があるので、種々な意味で最小限度の三人のメンバーを以て構成したのであるからして、増員するとか、或は臨時委員を置くと云ふやうな考は持つて居らぬ、斯う云ふことでございました、尚又斯う云ふこともございました、本案に依れば、證券業を營むには政府の免許を受けなければならないが、是は現在の業者より多數の者に免許を與へるか、又は制限するのであるか、それに對しまして、必要な資格があつて、更に一定限度以上の純資産を有する者には、原則として免許し、其の數が現在よりどうなつても是は差支ない、斯う云ふやうな御答辯でありました、其の他色々ございますが、省略を致します、最後に申上げることは、此の法案が議會に提出されますれば、早晩此の法律は施行されて、取引所の再開と云ふことに考へられるが、政府の意嚮はどうであるかと云ふことを質しました處、それに對しまして、日本證券取引所は終戰の直前から其の取引を止めて今日に至つて居り、又一昨年九月に有價證券市場に於ける取引再開問題に付ては、マツカーサー司令部の許可を要する旨の指令が來て居るのでありまして、今尚此の指令が嚴存して居る譯であります、今日此の法案を提出して審議を請ひましても、取引所再開の問題と云ふこととは全く別箇の問題である、從つて今の處何時再開されるかといふ風なことは、全然申す段階には達して居ないと云ふことでありました、次に日本證券取引所の解散等に關する法律案に對する質疑でありますが、其の第十條に依りますと、日本證券取引所は、清算の實行上必要があるときは、其の財産の一部を出資して、不動産の賃貸を主たる目的とする株式會社を設立し得ることになつて居るが、此の會社を東京、大阪等の大都市に於ては、別々に設立し得ることも可能であるが、必ずしも一つに制限しなければならぬ理由はないと思ふが如何、斯う云ふ質問でございました、只今の處政府の考としては、一つにしたいと思つて居る、何故ならば各地共に種々事情を異にして居り、又種種複雜な問題も起るのでないかと思はれるので、一つを目標とした方が清算のやり方として無難ではないかと思ふからである、但し此の會社設立に當つては、出資者の意嚮は十分尊重したいと云ふ答でありました、質問を終りまして討論に入りました處、一委員より、證券取引法案は歐米諸外國の範に倣つた會員組織と云ふ最も進歩した制度であり、我々多少經驗を持つ者としては歡迎する所である、唯本案に於ては此の制度の最も重要な問題を、擧げて委員會に一任することになつて居るが、此の委員が三人であると云ふことは、甚だ少數であつて、若し中の一人が事故があつたと云ふ場合、他の委員の意見が一致しなかつたと云ふやうな時には、事務が澁滯する虞がある、併し政府の御説明に依れば、取引所再開の時期は未定とのことで、本法施行迄にはまだ期日もあることで、施行細則其の他實施に付ては適當な運営に依り、臨機の措置も採れることと考へる故、此の際本案に贊成したいと云ふ御意見があつたのであります、採決に入りまして、全員一致、原案通り可決と相成りました、次に併託法律案たる會計法等の特例に關する法律案に移ります、此の案の説明も提出の際既に濟んで居りますので、只今省略を致します、唯其の要點を申上げますれば、第一には、豫算の形式に關する會計法第八條に對する特例、第二には、豫備金を區分する會計法第九條の特例、第三に、特別會計の歳入歳出の議會提出の時期に關する各特別會計法に對する特例の三點でありまして、質疑の二三を申上げますれば、本法案に依り豫算の經常、臨時の區別が廢されるが、今囘出來上る財政法の規定に一致する規定とは思ふが、今日でも豫算を組む上に於ては、大體臨時的のものと、經常的のものとの區別を知ることは必要であり、平時の常態に落著けば尚更實質的に必要ではないかと思ふ、本案適用後は此の兩者に付て、國民が何か知り得る方法が別にあるのかどうか、答は、現下の情勢から見て經常、臨時部の區別が、どうも適せぬのではないかと云ふやうなことから、財政法に於ても其の立て方を變へる譯である、今後に於ては益益歳入と歳出との見合ひと云ふことは執らねばならぬと思ふから、今後は豫算を解説したやうな書類を豫算に附けて出す積りである、此の書類は有らゆる角度から、縱横に豫算を分析したやうなものとして、豫算の内容に付ても國會や國民に十分理解出來る如き方法を採る考で居る、二十三年度から此の方法は實行したいと思ふ、又質問、本法に依り豫備費は從來の如く第一、第二豫備金と區別せざることになるのであるが、斯くなる時は今迄豫備費を區別して使用して居つた如き取扱の方法は如何にして行くのであるか、財政法が成立して、それの施行規則が出來るのであるか、或は勅令を以て規定が設けられるのであるかと云ふやうなことに付ては、答として、從來は第一豫備金の方は、主として對外的事情に依り支出が増加し、豫算が不足した場合には藏相の權限で之を使ひ、第二豫備金の方は、豫算外の支出の場合に、假令少額の金でも勅裁を經て非常に愼重な手續に依らねばならなかつたのであるが、現代に於ては斯かる運用方法の良否に付ての問題もある所なので、之を一本にしたのである、併しながら之が運用に付ては財政法にも或程度規定する積りであるが、大體從來の第一、第二豫備金と似た方針に依つて、第一豫備金の系統に屬するものは、閣議で大體方針を決め、藏相が之を施行し、さうでないものは閣議で之を決定して行くと云つた取扱ひ方になると思ふ、又從來のものであれば、項が分けられてあつて、一方の項が不足しても、他方の項を流用することが出來なかつた譯であるが、今度は一本にして彼此融通經理を多少緩やかにすると云ふ積りからも一本にした譯である、斯う云ふやうな答辯でありました、討論に入りましたが、本案には別に御發言もございませぬで、採決に入りまして、原案通り可決と相成つたのであります、以上を以て御報告を終ります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=8
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009・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 質疑の通告がございます、大河内子爵
〔子爵大河内輝耕君登壇〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=9
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010・大河内輝耕
○子爵大河内輝耕君 度々皆樣に御迷惑を掛けて申譯ございませぬ、重大なことでございますので、二三質問をさして戴きます、此の證券取引法案の七十八條を見ますると、大分重要な規定が含んで居ります、ちよつと前に申上げますが、私は金森國務大臣に質問を致したいのですが、御出でがございませぬから、已むを得ませぬが、御都合の時に御答へ下されば宜いので、只今質問だけ致して置きます、第一問は、只今申述べたやうなことでございますが、此の七十八條を見ますると、大分重要な權限を委員會が持つて居ります、それで八十條を見ますると、「委員は、その任期中、その意に反して解任されない。」とある、尤も二項に服務規律を準用して居ります、是は此の前統計法案の時に御尋ね致しました通りに、此の委員會のやることも無論大藏大臣の監督の下でやることは分つて居りますが、委員を解任されない、大藏大臣が不適任だと認めてもそれを解任出來ない、さう云ふことでどうして此の監督が出來ますのですか、尤も服務規律の準用がございますが、それだけでは不十分です、どうも服務規律に反するやうなことをしなければ解任が出來ない、それではどうも大藏大臣が監督するなんと云ふことは思ひも寄らない、大藏大臣の思ふ通りの人をするのでなければ監督が出來ませぬ、此の點が果してやれるものかどうか、之を伺ひたいのが第一問であります、第二問は憲法との關係でございます、是は此の前に幣原内閣の時でございましたか、私が多數の御方の御贊成を得て此處で質問を致しました、日本がこんな状態になつたのは、大臣の責任が國務の全般に及ばないで、統帥權の獨立と云ふやうなことをやつたから政治力が傾いて日本が亡びるやうなことになつてしまつたのだ、是から斯う云ふやうなことは決してすべきものではない、憲法も改正になるかならないか、其の時分には分りませぬが、なるとならないとに拘らず、さう云ふことはおやりになるべきものでないと云ふことを質問致しまして、當時の松本國務大臣が全幅の贊成を表された、其の結果かどうか知りませぬけれども、此の改正憲法にもちやんと斯う書いてある、「行政權は、内閣に屬する。」「内閣は、行政權の行使について、國會に對し連帶して責任を負ふ。」と斯う書いてある、さうすると此の行政權は何だと云ふことを私は質問した、むづかしい學者式のことではなく、要するに是は統治權から立法權と司法權を引落したものである、詰り行政權と云ふものは、廣い推定を受けるものであらうと云ふ御尋をした處が、其の通りである、斯う云ふ御答を得た、さうして見ると、此の間統計法案にありますやうな企畫立案と云ふやうなことは、無論行政權の行使で、行政の仕事であることは分りきつて居る、處が近頃斯う云ふ委員會が出來て、さうして委員會の仕事に政府入るべからずと云ふやうな傾向が大分ある、現に統計法案ぢやそれが出來て居る、是は私は此の憲法に正面からぶつかつて居る、反して居ると思ふ、廣くして及ばざる所なき行政權の全般に内閣の權限と云ふものは及ぶべきものであつて、内閣入るべからずと云ふことは出來ない、それは委員會は裁判所とは違ひますから、政府入るべからずと云ふ譯には參らぬと思ふ、斯う云ふ建前をすると云ふことも、此の憲法の正面から私は反して居るものぢやないかと思ふのであります、普通の意味から言つても是はさうだらうと思ふ、政治上から言つてもさうだらうと思ふ、政治上から言つても總て大臣が思ふやうに行くのでなければ責任が持てるものでない、それから又、普通の常識から言つても、大變卑近な例を申しますが、お前は責任を持つて繪を描けと言はれた時に、例へば梅の繪を描くなら梅の繪を描くで宜いが、枝だけはお前が描け、花は外の人に描かせる、それでは其の人に責任を持つて繪を描かしたとは言へない、又此の證券法案のやうに、繪を描く以上は自分の好きな助手を使ふのが當り前で、責任を持たしてやる以上は‥‥、それを助手は誰でもお前の好きな者を使つて繪を描くが、或任期迄は解任してはならないぞと云ふやうなことでは、是は責任を以て繪を描かしたと云ふことは出來ない、是は常識から言つても私はさう云ふものだと思ふ、旁旁斯う云ふ委員會を設けて、近頃政府がそこに立入ることを止めてしまふと云ふやうな傾向があるのは甚だ面白くない、之を擴張して行きますと云ふと、金融委員會と云ふものを設けて大藏大臣入るべからずと云ふことも出來るし、財政委員會を作つてさう云ふ風にやる事も出來る、外交委員會も亦出來て、外務大臣入るべからずと云ふやうになるかも知れない、それぢやもう憲法の政府の責任と云ふものは滅茶々々になつて、政府と云ふものはなくなつてしまふ、ひどいことになると私はそこ迄行くのぢやないかと思ふ、是は夢のやうな話ですが、若しも又軍備を囘復するやうな時が來て、それで軍事委員會と云ふものが出來て、政府入るべからずと云ふことになると、昔の參謀本部を此處へ又拵へたと同じことになる、詰り斯う云ふ委員會と云ふものはフアツシヨの温床なんだ、フアツシヨの温床であつて、さうしてフアツシヨの詰り城郭になる、憲法上非常に危險なものだと思ひます、だから憲法はちやんと「行政權は、内閣に屬する。」「内閣は、行政權の行使について、國會に對し連帶して責任を負ふ。」と出て居るのですから、明かに私は此のやり方と云ふものは、憲法に正面から反して居るものだと思ひます、尚もう一つ御伺ひしたいのは、憲法の問題はそれと致しまして、實際の取扱はどうなるか、日本は輿論政治の國ぢやありませぬ、まだまだそこ迄行つて居ない、アメリカは輿論政治の國で、何でも合はない所が出來ると輿論に依つて決定されて行きますから、それで差支ありませぬ、日本はまだまだそこ迄發達して居ない、輿論と云ふものが惡くすると少數の者に引摺り廻されたり何かするやうなことがよくある、軍閥にあんなに引摺り廻されて、今度も亦何かをかしなものに引摺られかけて居つたのが、やつと引摺られずに濟んだと云ふ、さう云ふ國ですから、日本が惡いと云ふ譯ぢやありませぬが、まだまだ輿論政治と云ふものに慣れて居らない、慣れて居ないどころぢやない、したことがない、憲法布かれて何年かになりますが、始終官僚政治ばかりで、輿論政治と云ふものがあつたことがない、さう云ふ國ですから輿論がすつかり物を決める譯に行かない、或るアメリカのことを書いた著書に、アメリカではセネートとハウスと意見を異にしたらそれつ切りだ、大統領がヴエトーの權をやつても、三分の二で議會が抑へなかつたらそれつ切りだ、それから又條約を大統領が議會へ出しても、議會で構ひ付けなければそれだけだ、さう云ふやうに色々統一の出來て居ない制度はあるけれども、それは輿論があるから然るべく決定するのだと云ふことが書いてある、それで輿論の力を述べた一節に斯う云ふことが書いてあります、南北戰爭の時に輿論の傾向が宜かつた爲に南北が融合した、全く南北戰爭後にアメリカが融合したのは輿論の力であると云ふことを褒めて、さうして是は此の場合ばかりでない、どんな場合でも國民はポリテイシアンスよりも、ハイヤー・アンド・トルユーアー・インスピレーシヨンを持つて居る、さう云ふことを書いてあります、ちよつと讀んで見ますと、「ノーア・イズ・ジス・ザ・オンリー・チース・イン・ホイツチ・ザ・ピープル・ハヴ・プルーヴド・ゼイ・セルヴズ・ツー・ハヴ・ア・ハイヤー・アンド・トルユーアー・インスピレーシヨン・ザン・ポリテイシアンス」と云ふやうに言つて、輿論の力が非常に偉いものであると云ふことを言つて居ります、日本では迚も今そんな譯に行きませぬから、結局斯う云ふ風な、何ですか、委員會と政府と兩建と云ふことになつてしまつたら、結局是はどう始末が付くか、其の點を一つ伺ひたい、尚もう一つ伺ひたいのは、例へば統計委員會で以て、政府立入るべからずに對する責任問題、例へば立案企畫のことに付て、誰が責任を負ふのか、委員會は合議體ですから甚だどうも責任は負ひにくい、是もアメリカの本に斯う書いてある、合議體と云ふものは責任者を持ち出すことは出來ない、例へば議會が惡いことをした、善くないことをして國民が非常に憤慨して見たところで、さあ誰が責任者かと言つたつて持出すことは出來ない、其の罪はコングレスのドアにあるのだ、「シン・ライズ・アト・ザ・ドア・オブ・ザ・コングレス」で、だからさう云ふ風になつて居るのだから誰を‥‥議長を罰する譯に行かない、責任者とする譯には行かない、多數黨を責任者とする譯にも行かない、又政黨の領袖を責任者とする譯にも行かない、と斯う云ふ風に合議體の責任と云ふのは取りにくいものだ、此の委員會と云ふものは合議體ですから、一體さう云ふやうな政府入るべからずでやつた仕事に付ては、誰が責任を負ふのだか、實際の取扱はどう云ふ風にされるのだか、尚甚だ不明なんです、是は證券取引法にも無論大いなる此の内容を成して居りますが、將來色々な、こんな風な似たものが出て來て、若しも政府の立入る範圍が狹ばめられて、さうして裁判所と同樣なものが無暗に出來るやうになりましては、是は日本の政治上重大なことになつて、さうして嘗つての軍閥フアツシヨを茲に再現して來ると云ふ虞がありますから、其の意味で御尋する、今日は金森大臣御出席ございませぬ、相當の時機に御答を戴けば結構であります発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=10
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011・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 他に御發言もなければ三案の採決を致します、三案の第二讀會を開くことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=11
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012・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=12
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013・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに各案の第二讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=13
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014・秋田重季
○子爵秋田重季君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=14
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015・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=15
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016・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=16
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017・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 三案の第二讀會を開きます、御異議がなければ全部を問題に供します、三案全部、委員長の報告通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=17
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018・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=18
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019・西大路吉光
○子爵西大路吉光君 直ちに各案の第三讀會を開かれむことを希望致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=19
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020・秋田重季
○子爵秋田重季君 贊成発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=20
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021・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 西大路子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=21
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022・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=22
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023・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 三案の第三讀會を開きます、三案全部、第三讀會の決議通りで御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=23
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024・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます
――――◇―――――発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=24
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025・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 昨日衆議院より提出せられました選擧運動の文書圖畫等の特例に關する法律案を此の際議事日程に追加して、第一讀會を開くことに御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=25
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026・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=26
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027・会議録情報4
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選挙運動の文書図画等の特例に関する法律案
右の本院提出案をここに送付する
昭和二十二年三月十一日
衆議院議長 山崎 猛
貴族院議長公爵徳川家正殿
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第一條 この法律は、現下の用紙その他の資材の不足等極めて窮迫した経済事情の下に行はれる選挙を、最も適正且つ公平ならしめることを目的として、昭和二十二年中に施行される衆議院議員、参議院議員、地方議会の議員及び地方公共團体の長の選挙において、選挙運動のために使用する文書図画等の頒布又は掲示について、これを適用する。
第二條 主として、選挙運動のために使用する文書図画は左の各号に定める無料葉書の外は、これを頒布することができない。
一 衆議院議員又は参議院地方選出議員の候補者一人について二万枚
二 参議院全國選出議員の候補者一人について三万枚
三 都道府縣の長の候補者一人について一万枚
第三條 選挙運動のために、使用する囘覽板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む)の類を多数の者に囘覽させることは、これを前條の頒布とみなす。
第四條 選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号の一に該当するものの外は、これを掲示することができない。
一 選挙のために使用する張札
二 演説会場において使用する張札、立札、ちようちん及び看板の類
三 選挙事務所を表示するために、その場所において使用する張札、立札、ちようちん及び看板の類
前項第一号の張札は、町村その他これに準ずるものの議会の議員及びその町村長の選挙の場合には、これを掲示することができない。
第五條 選挙のために使用する張札は、左の各号に定める数を超えてはならない。
一 衆議院議員、参議院議員並びに都道府縣及び市制第六條及び第八十二條第一項の市の長の選挙においては、候補者一人について一千枚
二 都道府縣及び市(東京都の区を含む)の議会の議員並びに市制第六條及び第八十二條第一項の市以外の市(東京都の区を含む)の長の選挙においては候補者一人について三百枚参議院全國選出議員候補者は一人について一万枚とし、一の都道府縣においては一千枚を超えてはならない。
前二項の張札には、当該選挙を管理する選挙管理委員会(参議院全國選出議員候補者については全國選出議員選挙管理委員会又は本人の申請によつて承認した都道府縣選挙管理委員会)の檢印を受けなければならない。
候補者以外の者が選挙のために使用する張札は、第一項各号に定める張札の枚数に通算する。
第六條 選挙のために使用する張札は、タブロイド型(長さ四十一センチメートル、幅二十八センチメートル)を超えてはならない。
第七條 選挙のために使用する張札を掲示しようとする者は、その張札の表面に、その住所及び氏名を記載しなければならない。
第八條 何人も、選挙のために使用する張札を掲示する場合には、左の各号の制限に從わなければならない。
一 同一工作物には、候補者一人について一枚を超えて掲示してはならない
二 國若しくは地方公共團体が所有し又は管理するものには、張札を掲示してはならない
三 選挙の当日、投票所内に張札を掲示してはならない
四 すべて、所有者若しくは管理者の承諾を得ないで、他人の工作物に張札を掲示してはならない
五 張札の印刷は二色を超えてはならない
第九條 選挙運動の期間中は、著述演藝等の廣告その他何等の名義を以てするを問わず、第二條及び第四條の禁止を免れる行爲として、主として候補者又はこれを推薦する政事結社若しくはその他の團体の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
選挙運動の期間前に掲示した文書図画で前項に該当するものと、都道府縣選挙管理委員会が認めたものは、選挙運動の期間中、これを撤去し又は撤去させることができる。
第十條 候補者又は政事結社の代表者は、各都道府縣選挙管理委員会の定める同一寸法で、いずれかの一つの新聞に、一囘を限り、選挙に関して、廣告することができる。
前項の廣告を掲載した新聞紙は、第二條の規定にかかわらず、新聞販賣を業とする者が、通常の方法でこれを頒布することができる。
第十一條 参議院全國選出議員候補者は、全國選出議員選挙管理委員会の定めるところにより無料で三回を限り選挙に関する放送をすることができる。
前項の費用は國費でこれを支弁する。
第十二條 選挙に関する公報並びにこの法律の定める張札、無料葉書及び新聞廣告には候補者が立候補に関しその希望する事項を記載することができる。
第十三條 選挙運動に使用するために、内務省又は都道府縣のあつせんにより用紙の配給を受けた者が、候補者の届出又はその推薦の届出をしなかつた場合及び届出又は推薦届出があつた候補者が候補者たることを辞した場合には、議員候補者の届出又は推薦届出の期限経過後直ちに、その全部を内務省又は当該都道府縣に返還しなければならない。
第十四條 第二條、第四條乃至第六條及び第九條の規定に違反して、文書図画を頒布し又は掲示した者は、これを五千円以下の罰金に処する。
当選人で前項に掲げる規定に違反した者は、これを五万円以下の罰金に処する。
第十五條 第七條及び第八條の規定に違反して、文書図画を掲示した者は、これを三千円以下の罰金に処する。
当選人で前項に掲げる規定に違反した者は、これを三万円以下の罰金に処する。
第十六條 第十四條及び第十五條の罪の時効は、六箇月を経過することによつて、完成する。但し、犯人が逃亡したときは、その期間を一年とする。
附 則
この法律は、公布の日からこれを施行する。
衆議院議員選挙運動等取締規則、参議院議員選挙運動取締規則及び地方議会議員選挙運動等取締規則の中この法律に適合しない部分はこの法律施行の日から、昭和二十二年十二月三十一日まで、その効力を停止する。
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028・戸澤正己
○子爵戸澤正己君 只今議題となりました選挙運動の文書図画等の特例に関する法律案は、参議院議員選擧法の一部を改正する法律案外一件の特別委員に併託せられむことの動議を提出致します発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=28
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029・秋田重季
○子爵秋田重季君 贊成。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=29
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030・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 戸澤子爵の動議に御異議ございませぬか
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=30
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031・徳川家正
○議長(公爵徳川家正君) 御異議ないと認めます、次會の議事日程は、決定次第彙報を以て御通知に及びます、本日は是にて散會致します
午前十一時十五分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009203242X01519470312&spkNum=31
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