1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案(審査終了ノモノヲ除ク)
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案(政府提出)(第二〇號)
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昭和二十二年三月十七日(月曜日)午後二時二分開議
出席委員
委員長 庄司一郎君
理事 花村四郎君 理事 青木泰助君
理事 氏原一郎君
小島徹三君 森山ヨネ君
松谷天光光君 前田榮之助君
丸山修一郎君 越原はる君
三月十五日臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案(政府提出)の審査を本委員に付託された。
出席國務大臣
大藏大臣 石橋湛山君
出席政府委員
内閣事務官 椙杜正太郎君
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本日の會議に付した議案
臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212758X00519470317&spkNum=0
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001・庄司一郎
○庄司委員長 それでは本統計法案委員會に、おまけとして追加されました臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案(政府提出)に關しこれより會議を開きます。まず主管大臣より法案提出理由の大要の御説明を要請いたします。石橋大藏大臣。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212758X00519470317&spkNum=1
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002・石橋湛山
○石橋國務大臣 去る三月十五日、臨時物資需給調整法の一部を改正する法律案を本會議に提出いたしましたが、今囘本委員會に付議されますにあたり、さらに提案の趣旨を御説明申し上げたいと存じます。
本法は、第九十臨時議會の協贊を得て成立いたし、昨年九月三十日から施行せられたのでございますが、日本經濟の實相が、當時考えられておりましたよりも一層深刻でありまして、現行規定をもつてしては、これを突破するための諸施策の遂行に、不十分であると認められるに至りました結果、およそ次の諸點を改正することといたしました。
第一は現行規定におきましては、物資等の生産、配給、使用、出荷等に關し、相當廣範圍の命令權が認められているのでございますが、物資の輸送に關する命令は、これを發し得る規定がなく、物資の需給調整を徹底的かつ總合的に遂行いたします上に、いわゆる畫龍點晴を欠くの憾みがあるのでございます。他方、現行輸送關係法令におきましても、物資の輸送に關する公益命令を發し得る範圍は、きわめて限定されておりますので、本法第一條第一項第三號を改正いたしまして、新たに主務大臣が、供給の特に不足する物資の輸送に關し、または物資の輸送の制限もしくは禁止に關して、必要な命令を發することができることといたしたいのであります。すなわち米、石炭、炭鑛勞務者住宅建設用資材等の重要物資の優先的輸送命令を發したり、不緊要物資の輸送禁止を命じたりする途を開いた次第でございます。なお輸送に關する命令でございますから、當然小運送も荷役もこれに含まれるものと解釋いたします。一方、この輸送に關する命令によつて生じた損失は、これを補償し得ることといたします。
第二は現行第二條、すなわち物資の割當を行う産業團體に關する規定を削除いたしました。これは本法施行後、物資の割當は、構成員の利益によつて動かされやすい産業團體に委任することなく、すべて政府の責任において行うことが、事務の公正の上から申しましても、國民全體の利益の上から申しましても、適當であり、かつ終局においては民主的であると認められるに至りました結果、この第二條の規定は實際上運用されない實情にありますので、この際その趣旨を明瞭にいたしまして、これを廢止する次第でございます。但し從來産業團體で物資の割當をいたしておりましたものを、今直ちに、一齊に政府の手に移しますことは、官廳機構の擴充と人員充足の點から、困難なところもございますので、暫定的には、附則において諸般の準備が整うまでの若干期間を限り、經濟安定本部總務長官の特別授權により、特定の産業團體を活用する途を殘しております。
第三は、第三條を改正して、報告徴收の權限の擴張をはかるのであります。現行規定におきましては、報告義務者の範圍は、單に關係事業者または産業團體に限られておりますが、これを、廣く事業を行つていない個人にも及ぼしまして、事業者にあらざる者に對して、調査權の及ばなかつた法の不備を補うことといたすのでございます。
第四は、罰則の強化でございます。第五條を改正して報告義務の違反及び臨檢檢査の拒否、妨害または忌避に對する罰の最高限を現行の二倍に引上げ、第六條を改正して臨檢檢査の拒否、妨害または忌避の場合にも本條を適用することとし、また新たに第七條を設け、物資あるいは設備の讓渡、引渡もしくは貸與に關する命令または報告義務の違反者から、その違反物件を沒收し、または、追徴金を科し得ることといたしました。いずれも、國民の遵法精神の強化を要請する趣旨に出ずるものでございます。
以上、各改正の要點を御説明申し上げましたが、このたびの改正は、政府の責任において國内物資の適正かつ公平な配分を徹底することを主眼をいたしておるのでございまして、政府といたしましては、この法律の迅速適切なる運用により、わが國の經濟状態を一日も早く正常なものに復歸せしむべく、萬全の努力を傾注いたす覺悟でございます。委員各位におかれましては、事情御諒承の上、御審議なされまして、何とぞ速やかに御可決くださらんことを、切にお願い申し上げる次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212758X00519470317&spkNum=2
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003・庄司一郎
○庄司委員長 委員の皆樣に御相談申し上げたいと思います。ただいま説明を聽取した本改正法案に關し、參考書等もただいま配付されておるようでございますが、それらを明日まで熟讀調査研究のために、本日はこの程度で散會したいと委員長は考えますが、いかがでございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212758X00519470317&spkNum=3
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004・庄司一郎
○庄司委員長 では本日はこれをもつて散會いたします。
午後二時十一分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212758X00519470317&spkNum=4
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