1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置に關する法律案(政府提出)(第三七號)
日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律案(政府提出)(第三八號)
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律案(政府提出)(第三九號)
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本委員は昭和二十二年三月十八日(火曜日)議長の指名で次の通り選定された。
小川原政信君 小澤佐重喜君
木村義雄君 滝澤脩作君
竹内茂代君 中野武雄君
荊木一久君 桂作藏君
小林かなえ君 林田正治君
武藤常介君 石川金次郎君
榊原千代君 棚椅小虎君
武藤運十郎君 大島多藏君
酒井俊雄君 森由已雄君
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三月十九日(水曜日)午後二時五分委員長理事互選のため次の委員が參集した。
小澤佐重喜君 木村義雄君
滝澤脩作君 中野武雄君
荊木一久君 桂作藏君
小林かなえ君 林田正治君
石川金次郎君 榊原千代君
酒井俊雄君
〔年長者小林かなえ君投票管理者となる〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=0
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001・小林かなえ
○小林投票管理者 先例によりまして、私が年長者のゆえをもつて投票管理者となり、これより委員長の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=1
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002・小澤佐重喜
○小澤(佐)委員 委員長の選擧は投票を用いずに、小林かなえ君を委員長に御推薦いたしたいと存じます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=2
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003・小林かなえ
○小林投票管理者 小澤佐重喜君の意見に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=3
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004・小林かなえ
○小林投票管理者 御異議なきものと認めます。よつて不肖私が當選いたしました。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=4
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005・小林かなえ
○小林委員長 この際簡單に御挨拶を申し上げます。ただいま各位の御推輓によりまして、不肖委員長の席を汚すこととなつたのであります。非徳短才この任に堪えずとは考えますが、駑馬に鞭打ちまして、諸君の御鞭撻と御指導によつて、その責を果したいと考えます。何とぞよろしくお願い申します。引續き理事の互選を行います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=5
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006・小澤佐重喜
○小澤(佐)委員 理事はその數を三名といたしまして、委員長において御指名あらんことを望みます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=6
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007・小林かなえ
○小林委員長 小澤佐重喜君の意見に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=7
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008・小林かなえ
○小林委員長 御異議なきものと認めます。それでは
小澤佐重喜君 桂作藏君
棚橋小虎君
を理事に指名いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=8
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009・会議録情報2
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昭和二十二年三月十九日(水曜日)午後二時十分開議
出席委員
委員長 小林かなえ君
理事 小澤佐重喜君 理事 桂作藏君
木村義雄君 滝澤脩作君
中野武雄君 荊木一久君
林田正治君 石川金次郎君
榊原千代君 酒井俊雄君
同日委員森由已雄君辭任につき、その補闕として越原はる君を議長において選定した。
出席政府委員
司法事務官 佐藤藤佐君
司法事務官 奧野健一君
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本日の會議に付した議案
日本國憲法の施行に伴う民法の應急的措置に關する法律案(政府提出)
日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律案(政府提出)
日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律案(政府提出)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=9
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010・小林かなえ
○小林委員長 引續き會議を繼續いたします。それではこれから日本國憲法施行に伴う民法の應急的措置に關する法律案外二件の案件を一括議題といたします。まず政府の説明を求めます。奧野政府委員。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=10
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011・奧野健一
○奧野政府委員 ただいま大臣が、貴族院の本會議に、裁判所法が上程になつておりますので、そちらの方で差支えを生じましたので、私が代りまして提案理由の御説明を申し上げたいと考えます。
日本國憲法は、その第十三條及び第十四條で、すべて國民は個人として尊重せられ、法のもとに平等であつて、性別その他により經濟的または社會的關係において差別されないことを明らかにし、その第二十四條で婚姻は兩性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の權利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならぬこと、及び配偶者の選擇、産財權、相續、住居の選定、離婚竝びに婚姻及び家族に關するその他の事項に關しては、法律は個人の尊嚴と、兩性の本質平等に立脚して制定されなければならないことを宣言しております。しかるに現行民法、特にその親族編、相續編には、この新憲法の基本原則に牴觸する幾多の規定がありますので、これを右の原則に適合させるよう改正する必要がありますが、いろいろの事情から今議會にはその改正案を提出することができませんでした。それで、とりあえず新憲法の基本原則を實施させるために特に必要な諸點について、民法の規定の適用に關する應急的措置を講じ、もつて新憲法の施行と民法の改正とが時期を異にするために生ずべき種種の混亂をできるだけ防止しようとするのがこの法律案の目的であります。もとよりかような應急立法だけでは新憲法の基本原則を實現するのに不十分なことは明らかでありますので、政府と致しましては、今後も引續き各方面の御援助のもとに、民法典の改正事業を繼續し、できるだけ早い時期に民法を改正して、同時にこの法律を廢止したい所存であります。
次に、この法律案の内容の要點を申し上げます。第一點は、戸主、家族その他家に關する規定及び家督相續に關する規定を適用しないものとしたことであります。その理由については既に本會議において述べました通りでありまして、第三條及び第七條はそのことを規定したのであります。これにより現行民法上戸主が戸主たる資格に基いて家族の上に有する各種の權利は、全部認められなくなります。なお家の存在を前提とする各種の規定、たとえば入夫婚姻、分家、廢家、廢絶家再興、一家創立、隱居、法定推定家督相續人等に關する諸規定はすべてその適用がなくなるであります。なおここにちよつと御留意をお願いたしたいことは、右のように民法上の家の規定はこの法律によつて今後すべて適用されなくなるのでありますが、これはわが國において現實に營まれている、家庭を中心とする親族共同生活を否定する趣旨ではないことであります。私どもは現に父母や夫婦を中心とする家庭生活を營んでおり、事あるときはその他の親族もこれを援けるのでありまして、この美風は民法の制定以前から存在し、民法が變更になつても變ることがないのであります。この法律案もまたこの點に付何らの變更をも試みんとするものではないのであります。
第二點は、成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁につき父母の同意を要しないものとしたことであります。これは婚姻が兩性の合意のみに基いて成立すべきものとした憲法の規定、その他個人の尊嚴を規定する新憲法の趣旨に從つたものでありますが、未成年者については、その保護の必要上、なお父母の同意を要することは從前の通りであります。
第三點は、夫婦及び親權に關する規定につき、兩性の本質的平等を徹底させるための措置を講じたことであります。すなわち夫婦が同居すべき場所は、これまでは夫の意思のみで定められたものを、今後は夫婦の協議できめることといたしました。また夫婦の財産關係についても、兩性の本質的平等に反する規定はその適用がないものとした結果、從來の夫が妻の財産を使用收益し、またはこれを管理する等の權利は認められなくなりますし、夫婦のいずれに屬するか分明でない財産を夫の財産と推定する規定もまた今後は適用されないこととなるのであります。その他裁判上の離婚の原因についても、現行法上の夫婦間の不平等を一掃して、夫婦のいずれか一方に著しい不貞の行爲があつたときは、他の一方は離婚の訴を提起することができるように定めたのであります。親權については、從來は父がまず親權者となる定めでありましたが、今後は、父母が共同して親權を行うものとし、父母が離婚しまたは子を認知したときは、父母が協議によつて親權を行う者を定めることといたしたのであります。
第四點は、相續制度について種々の改革を行つたのであります。すなわち前述のように、家督相續の制度はこれを廢止するのでありますがこれとともに、相續については一子相續制度を排して從來の遺産相續に準ずる分割相續制度をとり、相續に關する配偶者の地位を考慮して、配偶者は常に相續人となるものとし、配偶者の相續分についても特別の措置を講じ、遺留分についても若干の變更を試みたのであります。なお兄弟姉妹は從來遺産相續人とならなかつたのでありますが、この法律案ではこれを相續人のうちに加えました。
民法に對する應急的措置は以上をもつて盡きるのでありますが。他の法律にこの法律の規定に反する規定があるときは、これまたその適用はないものと致しました。
以上がこの法律案の大要であります。何とぞ愼重御審議の上速やかに可決せられんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=11
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012・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 大臣に代りまして、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律案について御説明いたしたいと思います。
新憲法第三章は、基本的人權の保障に關して諸種の新しい規定を設けまして、特に第三十一條以下については、刑事手續に關して舊憲法とは著しく異る、きわめて詳細な規定を設けておりまするので、この規定を實施するためには、現行刑事訴訟法に相當な修正を加えなければならないばかりでなく、裁判所法及び檢察廳法の制定によりまして、從來の裁判所及び檢事局の組織權限について幾多の根本的な變更が加えられますので、この點からも改正を要する部分が少くないのであります。從つて政府におきましては、過般來臨時法制調査會の答申に基きまして、現行刑事訴訟法を全面的に改正すべく、これが立案に鋭意努力いたしてまいつたのでありますが、刑事訴訟法はその性質上、組織法たる裁判所法及び檢察廳法とも密接なる關連があるばかりでなく、警察組織とも不可分の關係にありますので、これら組織法の確定を待つて立案することを要しますとともに、憲法の保障する基本的人權にきわめて重要な關係をもつ關係から、その準備になお日時を要しますので、今議會の會期の終了も眞近い今日、現行刑事訴訟法を全面的に改正する法律案について、御審議を煩わすことが不可能となりましたので、これまでの方針を改めまして、ここに新憲法の施行上最少限度に必要な規定を選んで、しかもその大綱のみを規定し、もつて近く刑事訴訟法の全面的改正が行われるまでの應急的措置といたすために、本案を立案いたした次第であります。
次に本案の内容につきまして、重要な點を概略御説明申し上げたいと存じます、
第一は、辯護權の擴充強化であります。新憲法第三十四條で、何人も抑留又は拘禁されるときは辯護人を依頼する權利を與えられることになつておりますので、從來は被告人のみについて認められていた辯護人を、被疑者が自體の拘束を受けたときにもこれを認めることといたしました。また新憲法第三十七條第三項において、被告人が資格のある辯護人を依頼することができないときは、國で付するとありますのを受けて、貧困その他の事由により辯護人を選任することができない被告人のため、その請求により、國で辯護人を付することにいたしたのであります。
第二は、搜査機關の統制權について所要の改正を加えた點であります。新憲法第三十三條及び第三十四條に規定する司法官憲の意味につきましては、種々の論議がありますが、この點は憲法の保障する基本的人權にきわめて重要な關係がありますので、特に愼重を期しまして、搜査機關たる檢察官及び司法警察官吏が搜査のため強制力を用いるには、原則として裁判官の發する令状によらなければならないことにいたしました。
次に第三は、豫審を行わないことにした點であります。これは現在の豫審制度が非公開の手續であり、實際上審理に長期間を要すること等のため、新憲法第三十七條において被告人に迅速な公開裁判を保障しておる精神に則りまして、豫審は今後これを行わないことにいたしました。これにより現に豫審に係屬している事件は、本法施行と同時に當然地方裁判所の公判に係屬することになるのであります。
第四は、被告人に證人を直接訊問する權利を認めるとともに、證人訊問調書等の證據力に相當の制限を加えた點であります。現在の規定では、被告人は必要とする事項について裁判長に訊問を請求し、裁判長がその請求によつて訊問をすることになつているのでありますが、新憲法第三十七條第二項は、被告人に對し證人を審問する十分な機會を與えなければならないことを規定しておりますので、その趣旨に從つて、被告人に直接證人を訊問する權限を認めるとともに、證人等の供述に代わるべき證人訊問調書等につきましては、被告人の請求があるときは、公判廷にその證人を喚問し被告人にこれを訊問する機會を與えなければ、證據として採用できないことにいたしました。かくすることによつて、被告人の不知の間に作成された證人訊問調書等が、そのまま證據とせられることがなくなつて、これによつて公判中心主義が徹底されるものと考えるのであります。
第五は、事實の誤認、量刑の不當等の理由による上告を廢止し、且つ上告審では、事實の審理を行わないことにした點であります。これは、憲法及び裁判所法による最高裁判所の性格と關連するのでありますが、もし從來の如く廣範圍な上告理由を認めしかも上告審において事實審理を行うことにすれば、最高裁判所の負擔が著しく加重せられ、新憲法の期待する最高裁判所の性格に添わないことになるおそれがありますので、今後法律審としての上告審の性格を明らかにせんとするものであります。
次に第六は、特別上告及び特別抗告の制度を設けたことであります。これは新憲法第八十一條により最高裁判所が終審として憲法の解釋につき決定權を有することとなりますので、下級裁判所が憲法の解釋について判斷を下した場合には、通常の方法では不服を申立てることができないときでも、特に最高裁判所にその當否の判斷を仰ぐ途を開く必要があるからであります。
以上御説明申し上げましたように、本法案は、きわめて簡單であり、手續法としては誠に不完全のそしりを免れないのでありまして、現行刑事訴訟法とやや性質を異にする規定もありますので、その適用について解釋上相當困難な問題も生ずると思はれるのでありますが、目下の情勢上やむを得ないところと存ずるのであります。しかしながら重要な點はほぼ規定してありますので、新憲法、裁判所法及び檢察廳法の制定の趣旨に從つて、裁判官竝びに搜査官の健全な常識によつて、これが圓滑に運用されることを期待したいと思うのであります。以上簡單ではありますが、刑事訴訟法の應急的措置に關する法律案の概要を御説明申し上げた次第であります。どうぞ愼重御審議の上、速やかに可決せられんことを希望いたすのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=12
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013・奧野健一
○奧野政府委員 次に日本國、憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に關する法律案につきまして、その概要を説明申し上げたいと思います。
本案の提案理由は、既に本會議において申し述べた通りでありまして、日本國憲法及び裁判所法の制定により、裁判機構に著しい變革がもたらされることとなりますので、これに即應して現行民事訴訟法に所要の改正を加えることが必要となつたのであります。しかしながら、日本國憲法實施の上は、同法第七十七條におきまして、訴訟に關する手續については、最高裁判所が規則を定める權限を有することとなりますので、民事訴訟に關する手續中、法律によるものと最高裁判所の規則によるものとの調整をはかることが肝要であり、これがためには最高裁判所發足後、最高裁判所と愼重協議することが望ましく、その他諸般の事情に鑑みまして、このたびは民事訴訟法自體の全面的改正を差控えて、日本國憲法及び裁判所法の施行上必要やむを得ぬ部分に限り、同法に對する應急的措置を講ずることといたしたわけであります。これが本案を提案する趣旨であります。
なおこの趣旨に照し、本案については、その有效期間を限りまして、應急的措置であることを明らかにするとともに、その期間内に新しい國會において民事訴訟法の全面的改正の審議を煩わすことといたす所存であります。
以下本案の要點を御説明いたしますと、まず第一に、民事訴訟法の適用について、日本國憲法及び裁判所法の制定の趣旨に適合するように、これを解釋すべき旨の規定を設けたこと。このことは、明文をまつまでもないこととも考えられますが、民事訴訟法の全面的改正をするまでの間、同法に日本國憲法及び裁判所法の制定の趣旨に適合する解釋を施し、もつて新しい裁判機構における訴訟手續の適正かつ迅速な進行に、いささかの支障もなからしめようとする趣旨に出たものであります。
第二に、判事補の民事訴訟における權限に關する規定を設けたこと。判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から、直ちに任命されるものであることに鑑みまして、裁判所法第二十七條におきまして、判事補は、他の法律に特別の定めのある場合を除いて、一人で裁判をすることができないと定められたのでありますが、本案においては、これに即應して判決以外の裁判、すなわち決定及び命令のみを一人ですることができることといたしました。
第三に、上訴の制度について、新しい裁判機構に即應する規定を設けたこと。裁判所法の制定により、從來の制度と比べ、特に大きい變革を見るに至つたのは、法令等の違憲を決定する權限を有する終審裁判所としての機能をもつ最高裁判所の機構でありますことは、既に御承知の通りであります。この大きい變革に即應するために、裁判所法におきまして、簡易裁判所の事件に對する上告は、高等裁判所の權限に屬するものと定められましたが、最高裁判所を違憲の判斷に關する終審裁判所とする日本國憲法第八十一條の精神に鑑みまして、いやしくも法律、命令、規則又は處分の立憲性が爭われる場合には、たといそれが簡易裁判所の事件でありましても、また不服申立の方法のない決定、命令でありましても、常にその點につき、最高裁判所の判斷を受け得ることといたしました。
第四に、行政廳の違法な處分の取消または變更を求める訴えの出訴期間を定めたこと。この種の訴えについては、今後は出訴事項の制限がなくなる關係上、出訴の對象となる行政處分が長く未確定の状態にあることを避けるため、原則としてこの期間を六箇月と定めたのであります。
最後に、第五といたしまして、上訴に關する規定の新設に伴い、必要な經過規定を設けたこと等であります。
以上が本法案を提出する理由の概要であります。なお、詳細の點は御質疑に應じまして、御説明申し上げたいと思います。何とぞ愼重御審議の上速やかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=13
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014・小林かなえ
○小林委員長 本日はこの程度にいたしておきたいと思います。なお皆さんにお願いをいたしますが、會期も大分迫つてまいりまして、餘日がありませんが、この部屋を裁判所法の委員會とお互いにわけ合つて使わなければならぬ關係上、非常に時間の制限もされる次第で、はなはだお氣の毒でありますが、できるだけ一つ御出席下さいまして、審議をお進め願いたいと考えます。なお質問のある方は、私までお申し出を願いまして、なるべく順序を工合よく計らつて進めたいと思います。次會は明二十日の午後一時から會議を開きます。本日はこれにて散會いたします。
午後二時三十三分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009212856X00119470319&spkNum=14
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