1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託議案
華族世襲財産法を廢止する法律案(政府提出、貴族院送付)(第三號)
請願法案(政府提出、貴族院送付)(第四號)
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昭和二十二年三月三日(月曜日)午前十時五十分開議
出席委員
委員長 武藤嘉一君
理事 上林山榮吉君 理事 淺沼稻次郎君
磯崎貞序君 小川原政信君
菅原エン君 棚橋小虎君
大橋喜美君 原國君
田中たつ君
出席國務大臣
國務大臣 金森徳次郎君
出席政府委員
法制局長官 入江俊郎君
法制局次長 佐藤達夫君
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本日の會議に付した議案
華族世襲財産法を廢止する法律案(政府提出、貴族院送付)
請願法案(政府提出、貴族院送付)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=0
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001・武藤嘉一
○武藤委員長 これより開會いたします。御出席が非常に少いですから、都合によりまして午後一時まで休憩いたします。
午前十時五十一分休憩
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午後一時二十六分開議発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=1
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002・武藤嘉一
○武藤委員長 休憩前に引續きましてこれより會議を開きます。華族世襲財産法を廢止する法律案及び請願法案を一括議題として、これより質疑を行いたいと思います。淺沼稻次郎君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=2
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003・淺沼稻次郎
○淺沼委員 只今議題になつておりまする請願法並びに華族世襲財産法を廢止する法律案、この案の内容そのものではないのでありますが、いずれにいたしましても法律案が可決になりまして、法律案を運用してまいりますところの行政機構並びに運營する人、これらの問題に關連をして少しお伺いしたいのであります。この前の議會におきまして内閣法が可決になつておるのでありますが、内閣法をわれわれ議員において可決いたしまする際に、内閣法を審議するにあたつては必然的に中央の行政機構は一體どうなるか。さらに行政機構において働く官吏制度は一體どうなるか。いわば中央行政官廳法並びに官吏法というものが併せ審議されなければ、内閣法を審議しても徹底を期するわけに行かない。こういうような意味合いで、そういう希望もつけて、實は内閣法を通しておるのであります。ところが今度の議會のもつ意義を私ども考えて見まするならば一面におきまして五月三日から施行されますところの憲法の實施を前にいたしまして憲法附屬のあらゆる法典を整備していかなければならない。そういう意味合いよりいたしまして只今議題となつておるものもそれぞれ整備の一つといたしまして、案が提案されていることであろうと思うのであります。しかしこれらを運用する機構は一體どうなるか。さらには官吏の制度はどうなるかということについて、政府は議會に何ら提案をされておられないのであります。當然今度の議會に私ども提案されるであろうと確認しておつたのでありますが、現に未だに中央行政官廳法もさらに公民法というようなものも、提案されておりません。そこで私の大臣にお伺いしたいと思いますことは、これらの法案は今度の議會に提案されるのであるかどうかということ。これは他の各官廳におきますところの附屬法のことも、同樣であろうと思うのでありますが、内閣に關する限りにおきまして、私は中央行政官廳法並びに公民法というものが非常に重大性をもつものだと考えるのでありまして、議會の審議期間も大分少くなつておるのでありますが、はたして提案されるかどうかということをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=3
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004・金森徳次郎
○金森國務大臣 お尋ねの點はまことに御もつともなことと考えております。當初、この前の憲法及び内閣法のできます當時の、政府の腹案といたしましては、憲法が施行されまする前に行政官廳法も相當緻密なものをつくりますし、官吏法につきましても體系の一應整つたものを整備いたしまして議會に提出したいと考えて、その方向において相當研究を進めておつたわけであります。ところがいろいろな情勢が、私どもの計畫に支障を生ぜしめるものがありまして、今仰せになりましたように、議會の會期等の期間の樣子も考えなければなりませんし、各方面の影響をも考えなければなりませんので、只今の計畫といたしましては、行政官廳に關しまする法律案は、比較的簡單なものをつくりまして、議會の協賛を仰ぎたいと考えております。簡單なものと申しますのは、當初考えておりましたような周到なものをつくりますためには、思いのほか時間がかかりますので、この際は現在の姿をできるだけ尊重いたしまして、議會の御審議等の都合をも考慮して、きわめて簡素なものに止めたわけであります。また官吏法につきましては、これはどうしても本格的につくりあげなければならないものでありますけれども、今も申しましたようにあらかた體系をなしておるものを、この議會に提出する豫想でおりましたが、相當困難な事情がありますために、これは見合わせまして今根本的な研究を内閣の行政調査部でやつておりますし、またそれに對しましてはひとりわれわれが考えるばかりではない。もつとほかに考えられておるような點も、參考とすることがよかろうと存じまして、できるだけ早く案をまとめまして、今議會は間に合いませんけれども、適當な機會になるべく早く議會の協賛を仰ぎたいと思つておるわけであります。一口に申しますれば、當初の私どもの計畫から申しますると、まことに殘念ではありますけれども、大體必要なる程度に止めましてあとはできるだけ整備したる案を、新しき憲法の施行後の國會に提出して、御協賛を仰ぎたいと考えております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=4
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005・淺沼稻次郎
○淺沼委員 大體了承することができるのでありまするが、この前の議會における植原國務大臣の答辯に、今度の議會には必ず中央行政官廳法並びに官吏法と申し上げましよか公務員法と申し上げましようか、出すということを言明されておつたのであります。只今金森國務大臣のお話を伺いますと、中央行政官廳法については、現在あるがままの姿を大體法律に現わすという程度のものを提出したい。さらに官吏法については、まだその域に達しておらない。政府の御都合のあるところ、いろいろそれぞれの關係筋と相談をされるということも、私どもにはよく了承できるのでありますが、しかし實際に新憲法のもとに行政を運用していくということになりますならば、その根本でありますところの行政機構というものは、一體どういう機構になるのかということがはつきりし、なおこれには幾多改革しなければならぬものが、多量にあると思うのであります。いわば今の議會が大體において、非常な變質をするわけでありますが、しかし行政官廳に關する限りにおきましては、いわゆる官制並びに勅令において決定を受けて、議會がこれに參與することができなかつたのでありますから、自然官僚側と言つては語弊があるかもしれませんが、行政を掌つておる側に、有利なものができておつたと、私どもは思うのであります。從つてそういうようなものは、新憲法の發足と同時に、新たなる基礎の上に立たなければならぬと思うのでありまして、その點ははなはだ遺憾に存ずるのでありますが、いろいろな都合で出されないと言われますれば、これ以上話を申し上げてもいかがかと存ずるのであります。これに關連してさらにもう一つお伺いしたいところは、これらの二つの行政官廳並びに官吏に關することは別として、他の憲法附屬の法典は、どの程度のものが出てまいるのでありましようか。大體出るであろうと豫想される法案について御發表願えれば、非常に幸甚だと思います。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=5
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006・金森徳次郎
○金森國務大臣 前の行政官廳法の部分から、もう一遍申し上げまするが、まつたく私もお説の通りと思つておりまして、今までは行政機構につきまして、議會の發言の餘地が非常に少かつたということが、日本の行政機構の進歩發達に多くの思わしからざる結果を生じているということは、認めざるを得ないと思つております。この點は今御注意をいただきました。私どももその線に沿つて考えておりまするので、現在内閣の行政調査部におきまして、初めから計算して大よそ一年半ばかりの計畫をもつて必ず立派な案をつくる。こういう考えをもつて進行いたしております。官吏法のことは、これはまた一層困難な問題でありまして、日本の官吏制度は、惡く申しますと、徳川時代からのなごりを帶びているような點もありますし、それにまた世界的なる官吏制度を手本としたいというのでなくて、世界のある一部分の官吏制度に、非常に基準をおいているというような傾もありまして、言い過ぎるかもしれませんが、相當偏狹なる感じをもつような點もございますので、この點はやはり根本的なる規定を定めることが適當と思つております。しかしなかなか思うようにまいりませんのでおしかりを受けましたが、とにかくその線に沿つて研究をいたしております。それから憲法に基きまする法律につきましては、これは憲法が實施されまするためにはどうあつても出さなければならぬ。もしこれを出さなければせつかく憲法が行われるということになりましても、すぐ手をつくという場面になるわけでありますが、時間の關係等がありまして、がまんのできるものはこの際見合わせるということにいたしまして、まずどうしても考えなければなりませんものは裁判所の機構に關する問題であります。裁判所に關しまする點は、今囘の憲法において根本的に補正をされておりますので、このために必要なる一團の法律と申しますか、裁判所、檢察官廳というようなものに關係いたしましての系統的な法律の一團は、どうしても、必要だろうと思つております。それからまた、國の豫算に關しまする基本法、すなわち財政法という名前をもつて今研究を進めておりまするが、それができません限りは、今後新しい議會ができましても、非常に手をつくようなことになりますので、これもやはり出したいというふうに考えております。なお皇室に關しまする若干の法律、それはこの前皇室經濟法の御協賛を得ましたが、あれに基きましていろいろまた別の法律で金額をきめなければならぬという問題がありまして、これも出ませんければ、憲法施行のあとの事務の上に支障を生ずると思つております。そんなふうに考えましてなお一つ一つあげていきますといくつもあります。たとえば宮内府の官制というようなものも、何か出ないと工合が惡いもののように思つております。それら一團のものを考えております。しかしこれはいろいろ考慮すべき點もありますので、今日どこまでという數を申し上げるわけに參りませんけれども、數十件提出したいというふうに考えている次第であります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=6
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007・淺沼稻次郎
○淺沼委員 大體了承できたのでありますが、二、三十件出てくるような御言明でありますけれども、しかし議會の會期というものはもう三分の二を經過して、殘す三分の一にも大分食いこんできているのであります。しかして豫算の審議に關しましても、議院法の規定の日限というものは實際はなくなつているような状態であります。これに關連して審議權の問題で伺つておきたいと思うのであります。政府は今囘の議會に對しまして、當然休會明けの一月二十一日には、豫算案を提出しなければならない責任があつたと思うのであります。しかし豫算案は提出にならないで、事實その日は院議をもつて開會すべき決定があつたのでありますが、議長の權限で本會議が開かれませんで、結局二月の十四日に延びたわけであります。これは二月十四日から三月の二十七日まで、ちようど議院法規定の四十日間を殘して、十四日に本會議が開かれたことだろうと思うのでありますが、たまたまそこには會計法の一部特例に關する法律案が出てまいりまして、豫算案は上程にならぬ。豫算案が出てまいりましたのは三月一日に議場に出たということになつているのであります。從いまして政府みずからが、議院法の規定でありますところの審議期間というものを否定した形が現われておる。政府みずから法律を抑えたという形が現われてきているのでありまして、議會運用の上から言いますと、非常に私は遺憾に考えているのであります。この點については本會議の席上で、大藏大臣が審議のことについては相談すると言われているのでありますが、われわれの側から言えば、相談をされる筋合ではないのであります。審議期間を決定するのは議員自身の問題であるのであります。しかして日本の置かれておりますいろいろな立場を考慮いたしまして、どういう工合に處理していくかということは、議員自身で決定していかなければならぬ問題であると私は思うのであります。豫算ばかりではなく、他の法案も三十數件のものが出てまいりましても、これを十分審議ができない。審議をしようとすれば必然會期の延長ということが考えられる。豫算案の審議だけでも、議院法の示す通りにしてまいりますならば、三月一ぱいでは終らないで、四月にまたがることになろうと思います。しかし今までの會期が延長になつた慣例等を調べてみますならば、年度が變つて會期が延長になつたということはないのであります。そうなりますと、自然三月一ぱいまでしか會期は延長されない。延長されないということになりますならば、自然審議期間が足りないという結果になろうと思うのでありますが政府はもし議院法の規定の通り議員がやるということになりますならば、會期は四月にまたがつても延長されるということを豫想されて、こういうような法律提案の處置をとられているのでありましようか。この點を私は實は伺つておきたいと思うのであります。從いまして、政府は四月二十五日に衆議院議員の選擧を行うということになりまするが、そのことは同時に今の審議權の問題に關連して延長されなければならない結果になろうと思うのでありますが、そういうことに對する政府の御見解を私は伺つておきたいのであります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=7
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008・金森徳次郎
○金森國務大臣 お尋ねといういよりも、むしろ御詰問の點は、實際これが普通の場合でありますれば、政府としては立場が消滅するくらいの大きな問題と考えております。ただ政府としては最善の努力をしたと、申しましても、それは口さきのことに過ぎないという御非難があるかもしれませんが、實際與えられた状況におきまして、思わぬ支障が續々と出てきましたためにこんなことになつてしまつたのであります。その結果といたしまして、今お指摘になりましたように、豫算は、議院法の豫想しております委員會の會期を衆議院と貴族院と二つ連ねますれば、とても所定の時期までに豫算の審議期間があるわけはございません。どうもかような變態の場合になつておりますので、お互いに努力してそして、私どもの立場としては、ただ議會側のお協力をお願いをするというよりほかに、今のところ行き途がなくなつているわけであります。しかし法律等の關係におきましては、これは豫算と違いまして、普通であれば四月にわたつて延ばしましても——今までの先例はございませんけれども、今までは豫算のことを考えて、四月にわたつて延ばしたということはありませんでしたが、しかし憲法からいいますれば、延ばし得るわけでございまして、私どもの初めからの考えから言えば、少しは延ばし得るという氣持はもつておりました。けれども、これも諸般の状況から、延ばし得ない状況になつております。それで理窟拔きにして、政府では一生懸命法律を出す。そうしてこれが避くべからざる範圍のものにつきましては、議會において十分御好意をもつてやつていただく。こういうことを考えるよりほかに今のところ途がないのであります。万一それがうまく行かなかつたらどうするかということを今考えている餘裕がないのでありまして、どうぞ御諒承願いたいと存じております。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=8
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009・淺沼稻次郎
○淺沼委員 よく了承いたしました。これ以上お聽きいたしましても無駄であり、問題の重點である法案の内容について質問するのが當然だと考えまして、あまり派生的にいろいろなことを聽くのもいかがかと思いますからこれで私の質問は打切ります。ただ政府におかれましては、他のいろんな憲法附屬の法典のこともあると思いますが、殊に内閣で憲法附屬の法典の關係を擔當せられておりまする金森國務大臣といたしましては、ぜひとも私どもは中央行政官廳法さらには官吏法、こういうようなものは、なるべく早く出していただいて、議會は變るが官廳の方は變らぬ。さらに官吏の制度もそう變らないというような印象を國民に與えないようにしてくださることが、何でもすべて變るのだというような形を現わしてくださることが、一番いい姿ではなかろうかと存じて、今いろいろなことをお聽きすると同時に、希望を申し上げたのでございますから、ぜひそういうような處置をとられていただきたいと思うわけであります。以上で打切ります。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=9
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010・武藤嘉一
○武藤委員長 これにて質疑は終局いたしました。引續き討論に移りたいと思います。磯崎貞序君。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=10
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011・磯崎貞序
○磯崎委員 ただいま提案せられておりまする二つの議案に對しまして、日本自由黨を代表いたしまして原案に賛成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=11
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012・淺沼稻次郎
○淺沼委員 私は日本社會黨を代表いたしまして、ただいま議題に供せられておりまする華族世襲財産法を廢止する法律案並びに請願法案について政府原案に賛成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=12
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013・田中たつ
○田中(た)委員 私は國民黨を代表いたしまして、政府の原案に賛成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=13
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014・大橋喜美
○大橋委員 私は協同國民黨を代表いたしまして、政府の原案に賛成いたします。発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=14
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015・武藤嘉一
○武藤委員長 これにて討論は終結いたしました。採決を行います。まず華族世襲財産法を廢止する法律案について採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=15
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016・武藤嘉一
○武藤委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=16
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017・武藤嘉一
○武藤委員長 次に請願法案について採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=17
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018・武藤嘉一
○武藤委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。これにて本委員会における議事は全部終了いたしました。はなはだ不慣れで、まことに未熟でありまするが、兩法案が無事に通過いたしましたことを厚く御禮申し上げます。
午後一時五十四分散會発言のURL:https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/simple/detail?minId=009210217X00219470303&spkNum=18
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